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	<title>通達，一人親方，労災保険  |  西日本労災一人親方部会</title>
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	<description>一人親方労災保険取り扱い窓口</description>
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	<title>通達，一人親方，労災保険  |  西日本労災一人親方部会</title>
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	<item>
		<title>【法改正】旧安全帯は使用不可に　フルハーネス型装着をお願いします</title>
		<link>https://nisijp631.com/full-harness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[西日本労災一人親方部会]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 07:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[通達，一人親方，労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[安全帯]]></category>
		<category><![CDATA[フルハーネス]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[装備]]></category>
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					<description><![CDATA[全国で働く一人親方の皆様は既にご存じかと思いますが「高所作業における安全帯に関する改正法」（2019年2月1日施行）を受け、2022年1月2日から高所作業において、一部の安全帯は使用できなくなりました。 その代わりに、新 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>全国で働く一人親方の皆様は既にご存じかと思いますが「高所作業における安全帯に関する改正法」（2019年2月1日施行）を受け、2022年1月2日から高所作業において、一部の安全帯は使用できなくなりました。</p>



<p>その代わりに、新規格におけるフルハーネス型の使用が原則となりました。</p>



<p>今回は、法改正の背景、内容、そして注意点などについてご説明をしていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法改正の背景について</h2>


<p>今回の法律の改正は、新しい規格に適合しない旧規格の安全帯は使用不可となり、販売や製造も禁止となっています。</p>
<p>またか&#8230;と思う方もいるかと思います。</p>
<p>なぜ新規格への交換が必要で、一人親方や法人の方にもお金がかかる、そのような法改正が行われたのでしょうか。</p>
<p>全産業における死亡災害事故において最も多いものは墜落・転落事故で191名の方が亡くなっています。</p>
<p>死亡災害事故で2番目に多い交通事故（通勤災害含む）が164人ですから、墜落・転落事故による死亡者数が多いことは明らかです。</p>


<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large is-style-image__border"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="520" height="381" data-id="4651" src="https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2022/06/災害死亡グラフ.jpg" alt="" class="wp-image-4651" srcset="https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2022/06/災害死亡グラフ.jpg 520w, https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2022/06/災害死亡グラフ-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /><figcaption>（引用：厚生労働省　労働災害発生状況（令和2年度確定版）</figcaption></figure>
</figure>


<p>安全帯は基本的にフックをきちんとかけている場合、ほぼ墜落転落による重大事故は防ぐことができます。</p>
<p>実際に、墜落・転落における災害事故の内95％は安全帯を使用していなかった事故という統計があり、安全帯によってほとんどの墜落、転落事故は防止でることがわかります。近年では安全帯の普及もあり、墜落・転落による災害事故は減少傾向です。</p>
<p>ではなぜ従来の規格による安全帯が今回認められなくなったか。</p>
<p>旧規格における安全帯の普及に伴い、特に高所からの墜落・転落時に<strong><span style="color: #ff6600;">【安全帯により胸部や胴部を圧迫し内臓の損傷等により死亡する】</span></strong>などの重大事故が一定数発生しています。</p>
<p>そのことから、今回の旧規格における安全帯の使用禁止という法改正の背景が存在するわけです。</p>


<h2 class="wp-block-heading">法改正の内容について</h2>


<p>では、今回の法律改定についてわかりやすく解説していきましょう。</p>


<h3 class="wp-block-heading">名称の変更　「安全帯」という名称から「墜落制止用器具」という名称に変更されました</h3>


<p>なじみがある「安全帯」という呼び名がなくなります。</p>
<p>ただし、工事現場において「安全帯」の呼称は引き続き利用可能ですので、現場や仲間同士では「安全帯」と言っても問題ありません。</p>
<p>購入したり、現場での安全確認等では「墜落制止用器具」という名前で統一されました。</p>


<h3 class="wp-block-heading">今後使用できる器具「墜落制止用器具」は、胴ベルト型とフルハーネス型となります。</h3>


<p>工事現場で使用できる「墜落落下制止用器具」には法改正で決まりがありますのでご注意ください。</p>
<p>※胴ベルト型<br />主に腰部周りに帯状のベルトを固定して着用する器具です。<br />また胴ベルト型には「一本つり」タイプと「U字つり」タイプがありますが、今後は「U字つり」タイプについては使用は認められないこととなります。</p>
<p><!-- /wp:post-content --> <!-- wp:paragraph --></p>
<p>※フルハーネス型<br />肩、腰部、腿など身体の複数箇所でベルトを固定して着用する器具のものです。また両タイプに共通して、新規格でないと使用はできないこととなります。</p>
<blockquote>
<p>（厚生労働省　<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf">「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！」(リーフレット)より）</a></p>
</blockquote>
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped">
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<figcaption class="blocks-gallery-caption"></figcaption>
</figure>
<p><!-- /wp:gallery --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2>高所における作業時の使用制限について</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>では胴ベルト型とフルハーネス型、どのように使い分ければいいのでしょうか。</p>
<p>胴ベルト型とフルハーネス型の使い分けは主に<span style="color: #ff6600;">作業場所の高さによって定め</span>られています。</p>
<p>高さに関しては、<span style="color: #ff6600;">6.75メートル以上（建築業では5メートル）で作業する場合は、必ずフルハーネス型</span>の使用をすることとなっています。</p>
<p>また２メートル以上の高さであって、作業床が設置できない場所、電柱などの柱状などでの作業、開口部で囲いや手すりがない場所については同様に<span style="color: #ff6600;">フルハーネス型の使用</span>をすることとなっています。</p>
<p>ここで、なぜすべての高さにおいてフルハーネス型の使用が義務付けられなかったかについて簡単に補足いたします。</p>
<p>フルハーネス型は、高所からの墜落時の衝撃を和らげるため、ショックアブソーバー等が長く設定されています。そのため、5メートル以下からの墜落時は地面に到達（衝突）してしまう恐れがあります。</p>
<p>そのため、高所でない一部の作業場所においては胴ベルト型の使用が認められていることとなっております。</p>
<p>ただし、現場において<span style="color: #ff6600;">高さが変わるたびに胴ベルトとフルハーネスを付け替えることは現実的とはいえません。</span></p>
<p>さらに万が一落下した場合、胴ベルト型であると、腰の位置でランヤードが取り付けられているため、身体が折れ曲がった姿勢（いわゆる「クの字」）となり、お腹で自身の体重すべてを支えなければならないといった危険性の観点からも、<span style="color: #ff6600;">高所での作業を要する方については今後、フルハーネス型に統一することが望ましい</span>と言えるでしょう。</p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2>法改正後の特別教育について</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><span style="color: #ff6600;">フルハーネス型はただ使用すればいいというわけでなく、装着方法についても複雑なこと、また間違えて使用すると効果が発揮されないことなどから、使用する人を対象に「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」の受講が義務付けられることとされています。</span></p>
<p>フルハーネス型の使用を想定する人は、必ず特別教育を受講する必要があり、<strong><span style="color: #3366ff;">違反した場合、懲役6カ月以下、罰金50万円以下の罰則</span></strong>が設けられています。</p>
<p><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3>講習内容には、学科と実技の２種類の講習</h3>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>講習内容には、学科と実技の２種類の講習があり、両方受ける必要があります。</p>
<p>・学科：墜落制止用器具、労災、関係法令などの知識に関する教育（4.5時間）</p>
<p>・実技：実際に墜落制止用器具の使用方法を学ぶ実技（1.5時間）</p>
<p>計6時間を要する講習が定められています。<br />（会場での受講の他、webなどによる講習もあります）</p>
<p>また、条件によっては、講習の一部を省略することができます。</p>
<p><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3>講習の一部省略できる措置</h3>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>・フルハーネス型を用いて行う作業に6カ月以上の従事経験を有する者</p>
<p>　講習の具体的な内容ですが、以下の講習の半分程度を省略することができます。</p>
<p>・胴ベルト型を用いて行う作業に6カ月以上の従事経験を有する者</p>
<p>・ロープ高所作業特別教育受講者または足場の組み立て等特別教育受講者</p>
<p>※それぞれ1項目を省略することができます。</p>
<p>特別教育ですが、事業者が作業者に対して行い、一人親方で従事する方々は各自が講習を受講する必要があります。</p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2>注意点（旧規格と新規格）</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>ここで気を付けなければならいことが１点ありますのでご注意くださいね。</p>
<p>フルハーネス型に関しても法令改正のタイミングで規格が変更されています。</p>
<p>法令改正施行される<span style="color: #ff6600;">2019年2月1日以前に販売されていた製品は旧規格</span>となり、使用ができなくなっています。</p>
<p>ですからフルハーネス型を持っていても使用できるかどうかを確認してください。</p>
<p>現在、お持ちの製品がフルハーネス型であっても、旧規格だったものを装着して業務災害が起きた場合は、労災保険が使えないということばかりでなく、安全管理義務違反に問われる場合があります。</p>
<p>それよりも、自分の身を守るため＝元請けや家族、友人知人、仕事仲間を守るということですので、ぜひご確認をお願いいたします。</p>
<p><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3>見分け方</h3>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>ここでは、新規格かどうかの見分け方として簡単に確認する方法をご紹介します。</p>
<p>下記の1つでも該当するものがあれば新規格となるため、使用は可能となります。</p>
<p>・「墜落制止器具」・「墜落制止用器具」の表示がある</p>
<p>・「ワークポジショニング用器具」・「補助ロープ」の表示がある</p>
<p>・「種類」・「種別」・「使用可能質量」・「最大自由落下距離」・「落下距離」・「製造年月」の表示がある</p>
<p>・新規格には、衝撃を和らげるための「ショックアブソーバー」がついています。</p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2>まとめ</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p>法改正の内容について、お分かりにいただけでしょうか。</p>
<p>ここでは、2022（令和4）年1月から法律の改定となった「安全帯」ではなく…「墜落制止用器具」の着用ルールについて簡単に説明しました。<br />（呼び名については、私も慣れなくてはいけませんね）</p>
<p>実際の業務では、確かにフルハーネス型を装着していると、動きずらいことや作業効率が落ちる、といった事があるかと思います。</p>
<p>自分は絶対落下なんてしないよと、100％確証があれば、このような「法律改定」はありません。実際事故が起きているから、そして今までも危険だから装着をお願いをしても、装備しないもしくは、間違った装着をしてしまっているからこそ、業務災害が発生しいます。</p>
<p>そのような事が続いてしまうと、このような法改正が起きてしまうわけです。</p>
<p>法改定だから仕方ない&#8230;ではなく、自分の身を守るんだ、という気持ちになっていただければ嬉しいです。</p>
<p>今一度、普段から使用している墜落制止用器具を点検して、新規格に適合しているかどうかの確認をお願いいたします。</p>
<p>今後も、西日本一人親方部会は、建設現場で働く皆さまにとって有益な情報を提供できるよう頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【厚生労働省通達】一人親方と請負契約でも労災保険成立手続きが必要な場合があるとは？</title>
		<link>https://nisijp631.com/compulsory-subscription/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[西日本労災一人親方部会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 02:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<category><![CDATA[通達，一人親方，労災保険]]></category>
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					<description><![CDATA[厚生労働省のホームページに記載されている内容を読んで、勘違いなされる方が増えています。労災保険の成立手続きとは何か？雇用契約が必要なのか？ それでは解説していきましょう！ 労災保険成立手続きは、一人親方の働き方で変わりま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>厚生労働省のホームページに記載されている内容を読んで、勘違いなされる方が増えています。<br>労災保険の成立手続きとは何か？雇用契約が必要なのか？<br><br>それでは解説していきましょう！</p>



<h2 class="wp-block-heading"> 労災保険成立手続きは、一人親方の働き方で変わります  </h2>



<p>厚生労働省のホームページをご覧になった方が、驚いて当団体に相談が来ています。</p>
<p>大きなオレンジ色の字で<span style="color: #ff6600;"><strong>「形式的に請負契約等により従事する個人事業主等でも」</strong></span>と注意喚起されていて、小さな字で（実態として労働者である方を、事業主が使用した場合は）と記載されています。<br>再度大きなオレンジ色の文字で<strong><span style="color: #ff6600;">「労災保険の成立手続きを行う必要があります」</span></strong>とされています。</p>
<p>厚生労働省としては、注意喚起としてこのように記載しているとは思いますが、人間の目は色がついて他よりも大きな文字を「見出し」として見てしまう心理が働きます。<br>そこで強調文字だけを読んで勘違いが生じているのだと思います。</p>
<p>では、一人親方でも個人事業主でも労災保険成立手続きを行うとはどういう意味なのか解説していきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-black-color"><strong>形式的に請負契約等により従事する個人事業主等</strong>とは</span></h2>



<p><span style="color: #ff6600;"><strong>形式的に請負契約等</strong></span>とはなどういう事でしょう。</p>
<p>簡単に言ってしまえば、建設にかかわる工事を下請けである一人親方や個人事業主へ発注する際に、双方でその工事の契約を「書類」で交わすことを表しています。</p>
<p>例えば、株式会社A建設があり、下請けである一人親方のCさんで屋号がC塗装店とします。</p>
<p>株式会社A建設は、外装塗装工事を一人親方のC塗装店のCさんへ発注したとします。</p>
<p>その際に通常は発注書や受注書、そして<span style="color: #ff6600;"><strong>工事請負契約書</strong><span style="color: #000000;">を双方で交わして、初めて工事の契約が成立します</span></span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">。</span></span></p>
<p>日本は法治国家ですから、<span style="color: #ff6600;"><strong>「契約書」</strong></span>という書類がなければ、本当に工事を発注し受注したかなどを証明するものが無いということになりますから、一人親方でも個人事業主でも、工事請負契約書はできる限り交わしましょう。<br>これは、一人親方を守るだけでなく、元請け様をも守ることになるからです。</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-style-image__shadow"><img decoding="async" width="846" height="728" src="https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2021/10/工事請負契約書.jpg" alt="" class="wp-image-3997" srcset="https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2021/10/工事請負契約書.jpg 846w, https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2021/10/工事請負契約書-300x258.jpg 300w, https://nisijp631.com/wp-content/uploads/2021/10/工事請負契約書-768x661.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /><figcaption class="wp-element-caption">工事請負契約書の一例</figcaption></figure>



<p>このような契約書等の書類を交わすことを、厚生労働省では「<span style="color: #ff6600;"><strong>形式的に請負契約等</strong><span style="color: #000000;">」と表しています。</span></span></p>
<p>そして、この書類を元に、仕事を行う者を「<strong><span style="color: #ff6600;">従事する個人事業主</span></strong>」として表しています。</p>
<p>すでにお分かりいただいているかと思いますが、個人事業主と一人親方は細かく言えば違います。ここでは説明を省略いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">労災保険の成立手続きは雇い入れした時の義務</h2>



<p>特別加入制度も労災保険（労働者災害補償保険）で、保険の性格上違いはほとんどありません。列記とした「社会保険」ですよね。</p>
<p>では、労災保険の成立手続きとは何なのでしょう。</p>
<p>これは、【<strong>雇い入れをしている組織と同じような扱いとなりますから、労災保険と雇用保険へ加入させなければいけませんよ</strong>】という意味です。</p>
<p>会社員の場合は必須ですよね。パートやアルバイトの場合は、その労働時間や働き方（労働性）によっては、皆様がいう「社会保険」へ必須加入となります。</p>
<p>その際には、会社側が<strong>雇い入れ</strong>していると見ますから、雇用保険や労災保険へ強制加入となります。もちろん、労災保険は会社側が100％負担、雇用保険は会社側の方が負担率が大きくなります。</p>
<ul>
<li>健康保険（協会けんぽや会社での組合保険）<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />折半（組織側50％・社員側50％）</li>
<li>厚生年金保険（厚生年金・基礎年金）<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />折半（組織側50％・社員側50％）</li>
<li>介護保険（40歳から64歳で健康保険料に加算）<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />折半（組織側0％・社員側50％）</li>
<li>雇用保険<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />組織側&gt;社員側（事業内容により比率が違う）</li>
<li>労災保険<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />組織側<strong>全額負担（法人100％・社員0％）</strong></li>
</ul>
<p>このように、雇い入れした時には必須な社会保険加入ですが、組織も負担しなくてはならず、かなりの経済的負担となります。労災保険に関しては、組織側が全額負担となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">実態として労働者である方を、事業主が使用した場合</h3>



<p>このように、実態として事業主が、もしくは組織が、一人親方が<br>下請けや仲間や友人に<span style="color: #ff0000;"><strong>「労働者として認められる働き方」</strong></span>で仕事を依頼し使用した時には、保険関係成立届を提出し広義の社会保険へ加入させないといけませんよ、という注意喚起でした。</p>
<p>労働者性とは、従前に説明した通りですが簡単に分けると以下のようになります。</p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li>使用従属性に関する判断<br>●指揮監督下の労働であるかどうか<br>①仕事の依頼や業務への従事の際の指示など諾否（だくひ）の自由があるかどうか<br>②業務を遂行する上で指揮監督されるかされないか<br>③業務する際に拘束（こうそく）されるかされないか<br>④代替性（だいたいせい）があるかどうか<br>※諾否とは、承諾するかしないか<br>※拘束とは、行動の自由を縛ること<br>※代替性とは、それに見合うもので替えること<br>●報酬の労務対償性<br>　依頼した、または依頼された仕事に対しての報償の提供方法や理由</li>
<li>労働者性の判断を補強する要素<br>●事業者性があるかどうか<br>①機械や器具等の負担の関係はどうなっているのか<br>②報酬の額の性格性はどうなっているのか<br>③その他<br>※組織等の服務規程に従っているかどうか、各種手当があるかどうか等々</li>
</ul>
<p>簡単にと言いましたが、ここを正確に理解するのは難しいですよね…</p>



<h3 class="wp-block-heading">ちょっと一服　過去の判例を一つ見てみましょう</h3>



<h4 class="wp-block-heading" style="font-size:38px;line-height:1.4"><span class="epb-large-text">一人親方か労働者かの判例</span></h4>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p style="font-size:18px"> 【 簡易的な概要】<br>大工工事業の一人親方が工務店から仕事を請け負い、某建築物の内装仕工事を行っていた際に、指を切断するケというケガを負ってしまった。</p>



<p>【争点】<br>大工本人に法律でいう労働者（労働者性）があるかどうか</p>



<p>【内容】<br>大工側が請け負い先の「労災保険」を使うように訴えた</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p style="font-size:18px">【判決】<br>請負先の労災保険は使用できない。<br>労働基準法上の「労働者」としては言えないため、労災保険の不支給は妥当である。</p>



<p>【ポイント】<br>内装仕上げの仕様等において細かな指示を受けていたが、工法や作業については自分の判断で行えた。作業時間も近隣住民への配慮から従うように言われていたが、現場監督へ事前に連絡を入れておけば休むことも自由であり、他の元請けから依頼されていた別の仕事をすることも自由であった。大工道具は自分のものを使用、ただしこの工事に限り必要な特殊工具等は、この工事に限られたもので、元請けから借りていた。元請けの服務規程に従うよう強制されていたわけでなく、まして有給休暇や退職金制度などの適用ではなく、社会保険も大工個人が「国民健康保険」の被保険者であり、元請けの社会保険への加入ではなかった。大工への報酬は給与（所得税の源泉徴収対象）ではない。</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p>【解釈】<br>この裁判は、大工が元請けを訴えたケースです。<br>元請けの会社の労災保険で療養補償や休業補償を受けられるように裁判を起こしました。<br>判決は、元請けの労災保険支給を却下（使わせない）という事です。<br>つまり、労働基準法でいう「労働者」ではなく、大工は「一人親方ですよ」って明確に判断した判例です。</p>



<p>先に説明した通り、「一人親方の労働性」と、労働基準法でいう「労働者」には大きな違いがあることがわかると思います。</p>



<p>一人親方は職人です。基本的には元請けから仕事を依頼されて、仕様等が細かく指示されても自分の技量で工法等は選べますし、道具類も自分持ちですよね。近隣住民のことを考慮すれば、時間指示されるのは当然です。元請けに苦情が来てしまいます。でも報告を入れれば、休むことも自由です。このような働き方をする方は、必ず「労災保険の特別加入制度」に加入しましょう。<br></p>
</div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>


<p>厚生労働省、国土交通省のサイトに「一人親方と請負契約でも労災保険成立手続きが必要な場合がある」と記載されていたらびっくりしますよね。</p>
<p>説明した通り、一人親方といっても、元請けと工事請負契約書をとっても、その仕事に従事した際の「働き方」を見ているわけです。</p>
<p>一人親方は、「職人さん」ですから、元請けの就業規則や服務規程には縛られないというのが基本。</p>
<p>道具類も、その職種によっては自分が準備するのも当たり前ですよね。でも、その仕事現場にしか使わない特殊工具類は、元請けが貸与してもいいんですね。</p>
<p>だからと言って、何事にも自由だ！という事ではなく「一般通念上の事」は守っていきましょう。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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