当団体が窓口となっている「労災保険」これは政府管掌(国の保障制度)の保険ですが、加入月によって料金が違うのはなぜでしょう。また、保障期間はいつまでなのでしょう。簡単にご説明いたします。

保障期間はいつまでなのか

一人親方の皆様は、毎年3月15日までに確定申告をする義務があります。この3月15日までの確定申告制度を考えていけば、簡単に答えがわかります。
国の決算と考えればOK!つまり、1年間(365日)の売り上げ・経費・所得を計算していきます。
皆様の1年間って、1月1日~12月31日までです。
確定申告も、1月1日~12月31日迄の働いたお金などを3月15日までに「これだけ働きましたよ」と国に報告(申告)するわけです。
でも・・・12月31日迄の1年間分をすぐに報告しなさい!と言われても、それは無理ってもんです。
ですから、3月15日迄の猶予があるわけですね。
そうすると、今度は国(税務署等)が集計・・・大変なんです!!
その数字をもとに各種税金を算出していかなければなりません。
その計算集計が、実は3月31日まで。
4月1日からは、新しい年度となるからです。
つまり、1年間は1月1日から12月31日なのですが、労災保険などの国の制度の1年間は「4月1日から翌年の3月31日」となっているんです。
国民の新しい年は、1月1日から「新年」と言いますよね。
国の制度の新しい年は、4月1日からで「新年度」と言います。
もっと簡単にわかるのは、学生です。新学期というのは「4月1日」からではありませんか?新入生が入ってくるのも「4月1日」からですよね。
このように、労災保険は国の制度ですから、加入期限は「3月31日」で一度締めて、新年度「4月1日」に切り替えていきますので、何月に加入しようとも、一度は「3月31日」で終了させなければならないわけです。


・  7月14日に加入 有効期限:  7月14日~翌年の3月31日まで
・10月10日に加入 有効期限:10月10日~翌年の3月31日まで
・12月24日加入  有効期限:12月24日~翌年の3月31日まで
と、必ず3月31日までとなります。

期限がきたらどうするの?

前に説明した通り、毎年の3月31日で有効期限が切れてしまう「労災保険」
では、4月1日からの「新年度」へ移行するのにはどうしたら良いのでしょうか?
当団体では、お支払い方法が「銀行・コンビニATM振込方式」と「キャッシュレス方式」と2通り用意されています。


まずは銀行・ATM振込でお支払いした方の年度更新の方法です。

  1. 毎年の2月の初旬ごろから「更新手続きの案内」が登録先住所へ届く
  2. 記載されている事項を読んで、問題なければ「新年度料金」を振り込む
  3. 3月初旬ごろから「新年度の加入証明書」が手元に届く

これだけです。
当団体は、とにかく会員の民様に手間を取らせないように努力し続けています。つまり、「新年度の12カ月分の料金」を納めていただければ、こちらで更新の手続きをさせていただいております。面倒な事務手続きは、全部当団体へお任せください。

次は、キャッシュレスでお支払いした方の年度更新の方法です。

  1. 3月1日にクレジットカードから12カ月分が自動で引き落とし
  2. 引き落としができた方から「新年度の加入証明書」が手元に届く

簡単ですね。これはキャッシュレスだからこそできる技!
退会の手続きをしない限り、毎年自動で更新していきます。あっ!忘れてた!っていう事もなく、忘れてしまったばかりに新年度から「仕事ができない!」っていう事もありません。
当団体にもメリットはあります。更新の支払いが遅れている・・・忘れていた。
こんなことがキャッシュレスの会員様は無いため、事務処理がスムーズに進み、的確に新年度更新作業ができるわけです。
当団体にも会員様にも双方にとって、楽で簡単で忘れることも無いわけですね。

加入手続きの料金は加入月でなぜ違う?

先ほどのように、毎年3月31日で当年度は終了し、4月1日から新しい年度が始まります。ということは、4月に加入した方は12ヵ月分の料金を支払っているわけです。でも?6月や10月に加入した方は?その方から、12カ月分はいただけないですよね?
労災保険の料金はの計算は、全て「3月31日まで」の残りの期間分で計算していきます。5月以降に加入した方を「期の途中加入者」と言います。期間の計算は簡単です。以下を参照してください。

  •   5月度加入:残り11カ月
  •   6月度加入:残り10カ月
  •   7月度加入:残り9カ月
  •   8月度加入:残り8カ月
  •   9月度加入:残り7カ月
  • 10月度加入:残り6カ月
  • 11月度加入:残り5カ月
  • 12月度加入:残り4カ月
  •   1月度加入:残り3カ月
  •   2月度加入:残り2カ月
  •   3月度加入:残り1カ月

このように、3月31日まで「残り〇ヵ月」で計算されます。ですから、期の途中加入者は「年間加入なのに4月に加入するより安い」と考えてしまう方もいらっしゃるようです。
国の保障制度は、平等です。誰かが得をするという事もなければ、損をするという事もありません。期の途中加入者は、新年度の切り替え時には必ず「12カ月分」を支払う事になります。これも、みんな同じですから損得は一切ありません。

新年度の料金は変る?

どちらとも言えないのが本音です。なぜなら、国が毎年出してくる「保険料の算出計算の料率」の変更が無いとは言えないからです。もっと簡単に言えば、毎年国が料率の変更検討をしているからです。
保険料率が下がれば、加入手続き料金は下がります。
保険料率が上がれば、加入手続き料金は上がります。
私たちも、そこはいつも怖がっていますが(笑)
令和元年の消費税率「10%」への変更の際には、大変な作業となってしまいます。私どももそこは同じで、「はい!料率が今年は変りますよ」という通知が国から来ると、迅速に「料金の改定」の作業を行わなければなりません。もちろん、会員様にはいの一番で通知しなければいけません。
ネットでの料金表の改定・お申込みでの料金の改定・キャッシュレスでの料金の改定・・・・考えるだけで恐ろしい・・・

新年度の更新の注意点

特に注意することはありません。
ここまで読んでいただいた方は、特に理解いただいたかと思います。
新年度は、4月1日から翌年の3月31日ですから、料金は「12カ月分」となる、といだけです。
例えば、8月に新規加入した方は「8カ月分」のみ支払いしているわけですから、4月1日の新年度からは「12カ月分」となりますから、高い?とはなりませんよね。8カ月分の方と12カ月分の方が、同じ料金という事はありませんし、平等性に欠けることになります。いずれにせよ、国の保障制度は「万人に平等」であることをを忘れなければ、なんの問題も無いわけです。

最後に

いかがでしたか?
国の保障制度である「一人親方の労災保険」正式名称は、特別加入制度の労働者災害補償保険。
誰かが得して、誰かが損をするなんてことは、一切ありませんので安心してご加入くださいね。
※労災保険は「給付基礎日額」が選択できるようになっています。その金額設定は、個人が自己責任で選択するようになっています。そ設定金額によって「各種給付金額」は変ってきますが、給付基礎日額を高くすればするほど、お支払いも比例して高額になることはご承知ください。
詳しくは、料金表をご覧ください。

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