一人親方の労災保険(第二種特別加入制度 労働者災害補償保険)はどこで入れるのか?ここで簡単にご説明いたします。

労災保険はどこで申し込みできるのか?

一人親方の労災保険加入はどこで手続きができるの?という質問が良くあります。ここで、簡単にご説明しますね。
一人親方は労働者ではないので労働保険(雇用保険・労災保険の総称)には加入できません。ですが、実際には「労働」の対価として金銭をいただきそれを糧に生活していることは確かな事です。ですから、労働者では無いけど、労災保険には「特別に」加入できるようにしよう!という事ですので「特別加入制度」という名前がついています。
でも・・・
労働者ではないのは法律で決められていますよね。ではどうすればいいのか?
会社と社員みたいな関係性を作ればいいんだ!という事で、一人親方等の団体(特別加入団体という)が会社、事業主や一人親方等をその会社の社員(労働者とみなす)という形を作り、労災保険の適用を行うようにしたのがこの制度の特徴です。
では、どこから入るのか?もう簡単に理解できますよね。
会社員は、労災保険はあくまでも「会社」が労災保険加入の手続きを行います。労働基準監督者や労働局が「加入手続き」をしているわけではありません。ですから、一人親方の労災保険適用も以下の通りとなります。

会社≒特別加入団体=西日本労災一人親方部会が加入手続き等の申請を行う
社員≒一人親方=西日本労災一人親方部会へ申し込みと保険料、労務費を支払う

あくまでも、厚生労働大臣と労働局の承認を得た団体のみ、特別加入団体として認めらています。