業務災害で入院や通院を余儀なくされ、それでも治癒しなかった場合は、後遺障害として体が不自由になる場合もあります。
後遺障害が残ってしまった場合、仕事の一部もしくは全部の仕事を継続することが困難になる可能性もあります。
特別加入の労災保険へ加入していれば、後遺障害として認定されれば、年金としてもしくは一時金として、政府から補償を受けることができます。
それでは解説していきましょう。

障害(補償)給付とは?

業務災害や通勤災害により療養(治療)を継続していたが、その傷病の治療を継続してもこれ以上は治癒せず、完治(完全にもとの状態に戻る)は難しいと医者が判断した場合、後遺障害が残ってしまったときに支給される補償給付です。

障害認定の流れ

障害認定は、西日本労災一人親方部会から加入していれば、当団体が書類を発行、その書類に「医者が証明」を行い、労働基準監督署が判定、厚生労働省労働局が認定し支給を行います。

  1. 本人から加入団体へ「障害認定」の申し出をする

    団体によって申し出の方法が異なりますので、電話等で確認しておきましょう。

  2. 申請を受け取った加入団体が「障害認定用の書類を作成」

    作成に当たっては、労災保険給付専門の知識が必要です。団体によっては外部委託の場合もあります。

  3. 書類が届く

    送られた書類内容を確認し、必要事項へ署名・捺印をします。

  4. 医者(医師)が障がいの状態を確認し証明

    送られた書類を病院へ提出してください。医者が書類内容を確認し証明します。

  5. 医者の証明が記載された書類を、管轄の労働基準監督署へ郵送

    障害等級の判定は、労働基準監督署がおこないます。厚生労働省労働局は、認定と支給を開始します。

障害補償給付の年金について

障害(補償)の年金給付は、障害等級が1級から7級までに該当した場合に、年金型として給付されます。
年金給付の支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期で行われます。
支給金額については、支給月の前2ヵ月分が支払われます。

認定後の初回2か月分が、3カ月目の支給日になります。その後は、3カ月ごとに支給される形です。

補償給付の金額については、認定された障害の等級(1級から7級)応じて決定されます。
算定基準は、加入した際に加入者が決めた「給付基礎日額」に応じて計算され、年金型の場合は、給付基礎日額の313日分から131日分が年金型として支給されます。

障害補償給付の一時金について

障害(補償)一時金は、障害等級が(8級から14級)までに該当した時となります。
給付内容は、その障害の程度に応じて給付基礎日額の503日分から56日分までの一時金が支給されます。

障害等級によって、年金か一時金かに分かれる仕組みになっています。

障害給付年金の内容

先ほども述べた通り、支給金額の計算元となるのは、加入時に決めた「給付基礎日額」です。給付基礎日額が高い方は支給額が高く、低い方は支給額も低くなります。
ただし、給付基礎日額を高く設定すれば、もちろんのこと支払金額も高くなります。これも、雇用されている方と違い、一人親方は自分の判断で決定していきます。

簡易計算式は「給付基礎日額×障害等級に定められた必須」となります。

障害等級が第1級から第7級の場合は「障害(補償)年金」です

障害等級が1~7等級の方は、年金として受け取ることができます。

障害等級算定基礎日数
第1級給付基礎の313日分
第2級給付基礎の277日分
第3級給付基礎の245日分
第4級給付基礎の213日分
第5級給付基礎の184日分
第6級給付基礎の156日分
第7級給付基礎の131日分

例)
給付基礎日額:10,000円型 障害等級第3級となった場合
2ヵ月に1回 約408,332円の支給

年間支給額 約2,450,000円の支給
※非課税所得ですので、確定申告時の所得参入は必要ありません。

計算式
10,000円×245日=2,450,000円(年間支給金額)
2,450,000円÷12ヵ月=204,166円(1カ月当たりの金額)
204,166円×2ヵ月=408,332円(2ヵ月を1期分とする)

このように、給付基礎日額×障害等級に定められた日数をかけた金額が、年金として受け取ることができます。
期間は、老齢年金に切り替える65歳到達時点ですが、自動的に切り替えではないため、一生涯にわたり障害年金受給でも問題ありません。
どちらが自分にとって有利かを判断し、決めることが可能です。

障害等級が第8級から第14級の場合は「障害(補償)一時金」です

障害等級が8~14等級の方は、年金ではなく「一時金」として支給されます。

障害等級によって、年金でもらえ続けるのか、一時金で一回支給で終わるのかが決まります。

障害等級算定基礎日数
第8級給付基礎の503日分
第9級給付基礎の391日分
第10級給付基礎の302日分
第11級給付基礎の223日分
第12級給付基礎の156日分
第13級給付基礎の101日分
第14級給付基礎の 56日分


給付基礎日額が10,000円型 障害等級第10級となった場合
一時金(1回のみ) 3,020,000円の支給

※非課税所得ですので、確定申告時の所得参入は必要ありません。

計算式
10,000円×302日=3,020,000円

一時金だと少なく感じかと思いますが、それだけまだ軽い後遺症だったと良い方に思いましょう。

傷害補償の特別支給金

特別支給金とは、障害補償給付(年金型・一時金型)に対し、さらに「付加」して、政府から支給される補償給付です。
こちらも、障害等級によって、支給される金額が設定されています。
障害の程度に応じ、342万円から8万円までの間で一時金が支払われます。
こちらは、日額給付には関係なく一律の補償給付となります。

障害等級付加一時給付金
第1級3,420,000円
第2級3,200,000円
第3級3,000,000円
第4級2,640,000円
第5級2,250,000円
第6級1,920,000円
第7級1,590,000円
第8級650,000円
第9級500,000円
第10級390,000円
第11級290,000円
第12級200,000円
第13級140,000円
第14級80,000円

特別給付金は付加給付のため、一時金となります。障害補償給付(年金や一時金)の他に給付されます。

障害補償給付の支給計算まとめ

お問い合わせで「どのサイトを見ても難しくてわからない」との声をよく聞きます。確かにわかりずらく記載しているような気がします。

障害等級は、医者の診断書を参考に「労働基準監督署」が判定し、厚生労働省労働局が認定と支給を行います。

認定された場合は「決定通知書」がお手元に届きます。
万が一その等級に不服があるときは、再審査の請求が可能です。
期限は、決定通知から60日以内となりますので、61日が過ぎた時点で、再審査請求ができなくなりますのでご注意ください。

障害等級1級の通知決定がされた場合

給付基礎日額3,500円型で加入

障害(補償)年金として支給
第1級ー313日分

313日×3,500円=1,095,500円(年間換算)
1,095,500円÷12カ月=91,292円(月換算)
91,292円×2ヵ月=182,583円(1期分換算)

障害特別支給金(一時金)
第1級ー342万円

合算
障害(補償)年金が2ヵ月に1回で約182,583円

障害特別支給金が一時金で3,420,000円

年金として、2ヵ月ごとに、約182,583円支給されます。
さらに一時金として(一回のみ)3,420,000円が支給されます。

障害等級8級の通知決定がされた一人親方の場合

給付基礎日額3,500円型の場合

障害(補償)一時金として支給
第8級ー503日分

503日×3,500円=1,760,500円

障害特別支給金(一時金)
第8級ー650,000円

合算
障害(補償)一時金で約1,760,500円

障害特別支給金が一時金で650,000円

一時金として(一回のみ)2,410,500円が支給されます。

障害(補償)給付のまとめ

障害(補償)給付は、治療をしても改善が見られない状態で、これ以上治療しても改善の見込みはない、もしくは治癒したが障害が残った状態の時に労災保険から給付されるものです。
また、その判断基準として約1年6カ月までで医者が判断するケースが多いようです。

万が一障害が残ってしまい「仕事ができなくなったら」と考えると、やはり怖いですよね。ならないのが一番ですが、未来がわかる方はこの世に存在しません。
一人親方は「補償が全く無いもの」と考え、様々な方法で、生活基盤におけるリスクヘッジをかけておきましょう。
特別加入の労災保険は、様々な補償給付が一塊になっていますので、これだけの労災保険加入料金で、補償の種類がこんなにもついてくる、とってもお得な「社会保険制度」だと言えるでしょう。

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