業務災害や通勤災害により一人親方が亡くなった場合、ご遺族が葬儀を執り行った後に支給されるのが「葬祭料(葬祭給付)」です。

この記事では、葬祭料の支給条件や金額、申請時に注意すべきポイントについて、できるだけわかりやすくご紹介します。

葬祭料(葬祭給付)とは?

「葬祭料」は、一人親方が特別加入の労災保険に加入していて、業務災害で亡くなった際、実際に葬儀を行った方へ支給される給付金です。
葬祭を執り行った後に、政府から一時金として支給されますので、葬儀が終わって大変な時期だと思いますが、葬儀関係の書類一式は大切に保管しておいてください。

葬儀が終わった後は、心身ともに大変な時期ですが、葬儀に関する書類「領収書や火葬許可証等」は申請時に必要となります。必ず保管しておきましょう。

葬祭料と葬祭給付内容

葬祭給付は、①と②の計算の結果、いずれか「高い」方が、支給されます。
計算してみましょう。

①315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した金額

例)給付基礎日額「10,000円型」の方の場合
315,000円+(10,000円×30日)=615,000円

②給付基礎日額の60日分

例)給付基礎日額「10,000円型」の方の場合
10,000円×60日=600,000円

死亡補償給付などには「特別支給金」がある場合がありますが、葬祭料(葬祭給付)には特別支給金はありません。支給されるのは上記いずれか一方のみです。

①と②を比較して、金額が「高い」方が支給されますので、同時に二つの支給は受けられません。
上記の例で行くと
①615,000円
②600,000円
ですから、①の葬祭給付が支給されます。

申請時に必要な書類は?

葬祭給付を受ける際に必要な書類の例を纏めておきますので、参考にしてみてください。

書類名書類の内容
死亡診断書または死体検案書病院などから死亡時に渡される書類です
火葬許可証など火葬の場合は、火葬場から渡される書類です
水葬(海洋等散骨)樹木葬などがあります。
葬儀会社からの領収書葬儀会社へ依頼した場合は、支払い後に受け取る領収書です
労災保険給付請求書特別加入承認団体発行する書類です

詳しくは、加入している特別加入承認団体、もしくは管轄の労働基準監督署にご確認ください。

葬祭給付を必ず受けましょう

特別加入の労災保険には様々な補償給付制度が用意されていますが、残されたご遺族の方が申請をすることになりますので、、「葬祭給付」の存在を知らずに請求しないままというケースも少なくありません。

この補償給付制度は、ご遺族の経済的な負担を少しでも軽減するための制度ですので、加入している一人親方は、必ずご家族やご親族へ「特別加入の労災保険へ加入していること」を伝えておきましょう。

重要なのは、どの特別加入承認団体から加入しているかです。加入先がわからないと残されたご遺族の方は、請求ができなくなってしまします。
当団体から加入している方は、西日本労災一人親方部会から加入していることを伝えて、加入証明書の写しを渡しておきましょう。

葬祭料と葬祭給付のまとめ

特別加入の労災保険の補償給付の一つ「葬祭給付」ですが、知らない方が多いのも事実。
業務災害で葬祭を執り行ったときに、少しでもご遺族の方の負担を軽減することが可能です。

済的負担は軽減できても、残された方たちの心痛はなかなか癒されるものではありません。こうならないよう一人親方の方や工事関係者の方には、細心の注意を心がけ、お仕事をしていただくよう深くお願いいたします。

しかしながら特別加入の労災保険の補償内容は、こんなにも厚いという事は、ご理解いただけると思います。
万が一が起きてからはどうしようもなくなります。
一人親方の方は必ず加入しておきましょう。

西日本労災一人親方部会サイトビュー

西日本労災一人親方部会では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。
加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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