事故発生場所
愛媛県某所の工事現場にて
左上肢打撲
資材現場置場から荷物を積んだダンプを誘導し退出させていたが、停車していた別の運搬車両が停車していたため、誘導していた車に大声で止まれ!と警告したが、運転手は気づかず、そのまま進行。
ダンプと停車中の運搬車両の間に、腕を挟まれてしまい負傷した。
病院に向かい手当てを受け、左上肢打撲となった。
労災給付状況
様式第5号を2通作成し、病院と院外薬局へ提出。
その後、災害発生状況を考慮すると、相手がいての罹災と判断。
第三者行為災害と認定。第三者行為災害届、念書、交通事故発生届を再度作成し提出となった。
まとめ
今回のケースは、同一現場内で仲間同士の事故という事で、警察へ連絡せづ、事故証明も取らずそのまま病院に行ってしまったケースです。
第三者行為災害とは、事故の原因が「相手」がいて起こってしまった時に、労災事故を申請することです。
書類も大幅に変わりますし、相手と被災した方の状況等を細かく記載しなければなりません。
また、相手と被災者との「過失割合」も考慮されることや、任意保険(民間へ加入している保険会社)の状況等も記載しなければなりません。
相手がいて被災された時には、どんな状況下であっても(仕事仲間や同一現場内等であっても)すぐに警察へ連絡し、現場検証をしてください。
被災した状況や日時、原因等を証明することが必要となります。
車があっての時には、第三者行為災害届けの必須書類に「事故証明証」がありますので、必ず警察官へ連絡し、証明できるようにしましょう。
一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。
代表理事
大学を卒業後、大手と呼ばれる企業で営業力を発揮。受賞歴は多数。実姉を亡くし人生を考え起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。各業界の経営者、特に士業業界からのセミナー依頼を多数受ける。厚生労働省の承認を得て、特別加入団体を運営。相談者に耳を傾けるため、産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
人見知りという概念が欠落していて、人との壁を作ることはしませんが、嘘か誠か相手の気持ちに入り込みすぎてバカを見ることも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく切ってもわかるのが得意技。
趣味は釣り・ギター・ガーデニング・DIY・ドライブ・操船etc…特に釣りに関しては遊漁船を経営してしまうほどの釣り好きです。
社会保険制度のうち、労災保険は労働に対しての手厚い補償内容です。
元請け企業や中小事業主、一人親方として働いている方が、業務災害から経済的に身を守る唯一の手段です。この社会保険制度をもっと認知していただければと活動しています。