事故発生場所

愛媛県某所の工事現場にて

左上肢打撲

資材現場置場から荷物を積んだダンプを誘導し退出させていたが、停車していた別の運搬車両が停車していたため、誘導していた車に大声で止まれ!と警告したが、運転手は気づかず、そのまま進行。

ダンプと停車中の運搬車両の間に、腕を挟まれてしまい負傷した。

病院に向かい手当てを受け、左上肢打撲となった。

労災給付状況

様式第5号を2通作成し、病院と院外薬局へ提出。

その後、災害発生状況を考慮すると、相手がいての罹災と判断。

第三者行為災害と認定。第三者行為災害届、念書、交通事故発生届を再度作成し提出となった。

まとめ

今回のケースは、同一現場内で仲間同士の事故という事で、警察へ連絡せづ、事故証明も取らずそのまま病院に行ってしまったケースです。

第三者行為災害とは、事故の原因が「相手」がいて起こってしまった時に、労災事故を申請することです。
書類も大幅に変わりますし、相手と被災した方の状況等を細かく記載しなければなりません。

また、相手と被災者との「過失割合」も考慮されることや、任意保険(民間へ加入している保険会社)の状況等も記載しなければなりません。

相手がいて被災された時には、どんな状況下であっても(仕事仲間や同一現場内等であっても)すぐに警察へ連絡し、現場検証をしてください。
被災した状況や日時、原因等を証明することが必要となります。

車があっての時には、第三者行為災害届けの必須書類に「事故証明証」がありますので、必ず警察官へ連絡し、証明できるようにしましょう。

一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。