会員S様第三者行為災害事例
事故発生都道府県
大阪府某高速道路で現場へ通勤中にて
裂傷及び捻挫
京都府の某工事現場へ向かうため、高速道路を利用し直進中、左から追い越してきた自動車が突然自車前へ割り込みしてきた。自車は衝突を回避するため、慌てて左にハンドルを切ったが、その際に自車(トラック)がバランスを崩し、立て直しが不能になり、左ガードレールへ衝突。その後、自車は横転し負傷した。
傷病名
口回り裂傷 腰椎捻挫 頚椎捻挫
労災保険給付状況
第三者行為災害(相手がいる場合)特に、自動車である場合は、相手の保険会社(民間の保険)会社も絡んでくるが、今回は療養補償給付を対象として、治療費と薬価代は政府がいったん全額補償として、本人の負担金は0円。
口回り挫傷と腰椎捻挫、頚椎捻挫の治療の病院は治療内容が違うため、別々に申請を行い、救急搬送先の病院からの転院があったため、再度療養補償給付の申請をおこなった。
まとめ
第三者行為災害のほとんどは、相手が車であり、相手の民間の保険会社と自分の車の保険会社と関係が絡んできます。
保険の2重取りはできないので、治療に際しての労災保険を使えば、相手の民間の保険会社は使えません。(自分の民間の医療保険等は約款で給付対象であれば使えます)
また、休業補償給付に関しても、労災保険を使うと、相手の民間の保険会社からの補償は出なくなります。(自分の民間の労働不補償保険等は約款で給付対象であれば使えます)
今回は会員様のご協力もあり、書類作成もスムーズにいきましたが、第三者行為災害の際には、まずはご相談ください。