事故発生場所

岡山県某所の工事現場にて

細菌による感染症

某補強工事を行っていた際、約1.5mの高さから鉄板が落下。
左足の甲を直撃した。

直後は痛みはあったが、仕事を間に合わせるため休まず仕事をつづけた。

家に帰り、痛みも治まってきたためその後も仕事に出ていたが、急に痛みが強くなり、足の甲を確認。外傷はなかったが大きくはれ上がっていた。

工事が終わったため、病院で診察。

皮膚下に細菌が入り込み、感染症を起こしていたため、急遽入院。

足の固定をおこない抗生剤の投与、鎮痛薬を行い大事には至らなかったが、放っておいたら感染症が進んで足の切断もありうるところであった。

労災給付状況

労災事故の報告を受け、書類はすべて準備をしていたが、本人の希望により労災給付は今回は無かった。

給付を受けていたとしたら、療養給付対象であるため、治療代と薬価代は全額補償。

今回は入院もあったため、休業給付対象であった。

まとめ

一人親方の労災保険(特別加入制度の労働者災害補償保険)は、労働災害事故の際に、加入者を経済的に守る政府管掌の保険です。

加入者を守るということは、加入者をとりまく関係者を救うことになります。

今回のケースではご本人の申し出により、労災保険を使用することはありませんでしたが、これは「労災隠し」ではありません。ここを勘違いしてる方が多いようです。

労災事故の報告は受けましたが、労災保険を使うかどうかはご本人が決めることができます。ですから、使いたかったら使えばいいですし、使いたくなかったら使わなくてもいいわけです。

加入しているので、基本的に使用する方がほとんどですが、今回は使用しないとの申し出でした。

また、書類を作成し申請いたしますが、労働災害事故かどうかを判断するのは、あくまでも労働基準監督署経由の労働局になります。