事故発生場所

兵庫県某所の工事現場にて

肩腱板損傷

改修工事にて床張りの工事を担当し作業を行っていた。隣の部屋の床張りをするために、手する壁を乗り越えた時に足を滑らせ転倒。

転倒した際に、咄嗟に手をつき肩負傷。

病院へ行き診断を受け、治療となる。

労災給付状況

治療のため、様式第5号を病院及び院外薬局へ提出。
救急病院での治療ではないため、紹介状を書いてもらい治療可能な病院へ転院することになり様式第6号作成し提出。

治療費、および薬価費用は負担なし。

まとめ

この位の高さなら越えられるだろうと思うのは誰しもでしょう。ただし、そこに怪我をする要因が隠されています。
車で言えば「だろう運転」です。

足をすべらせないだろうではなく、足を滑らせるかもしれない。

何事も経験と言いますが、時としてその経験が「大丈夫だろう」となり、予期せぬ出来事に対処できなくなる場合があります。

これを社会学・心理学・カウンセラーの方々では「準拠枠」「標準枠」といいます。
今までの自分の経験を準拠・標準として、判断や決断をしてしまうことですが、これが危険な枠組みなんですね。

危険回避のためには、人になんと言われようが、自分の身を守るために、時として石橋を渡る勇気も必要なのかもしれません。

一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。