労災給付申請をお断りする時の理由

一人親方の労災保険へご加入いただいていても、その内容によっては申請を受けられない場合があります。

労災事故報告が上がって来て、その内容を確認、わからない所は電話でお聞きしてから申請書類を作成しお送りしています。

ただし、業務災害かどうかを判断するのは、あくまで管轄の労働基準監督署となります。
当団体で判断するわけではないため、基本労災事故の給付申請手続きをお断りすることはありません。

しかしこれはどう見ても「労働と判断しない」という内容であれば、その理由をご説明しお断りすることもあります。

ここでは、その理由を簡潔にわかりやすく解説していきます。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

厚生労働省 特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>

請負先が無い

請負先とは、一人親方へ仕事を依頼する側(会社や事業主や親方)のことを言います。

例えば
A工務店からC親方が仕事を依頼されたとします。
A工務店=請負先
C親方=請負元
となります。

そして、一人親方等の労働とは「請負先と請負元の間に金銭の授受」があることを言います。

労働基準法定義(労働基準法第9条)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

労働組合法定義(労働組合法第3条)
職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者

厚生労働省 労働者について

このように、仕事の対価として「賃金」が支払われる方が「労働者」となるわけです。
仕事を依頼する方や組織から、その指示及び指揮によって仕事を行い、対価としてお金(賃金)が支払われるという図式がはっきりしています。

さて、一人親方の労働性と、労働者の労働性は全く違いますよね。

一人親方は、基本だれの指揮下にも束縛されず(社会通念上の事を除く)自由に働くことができま。

ただし、その自由が上の「一人親方として働くのか、労働者として働くのか」と切り分けが必要となります。

以下の場合は、一人親方としての働き方(労働性)ではないため、労災保険の給付が受けられなくなります。

 

  • 自分の家や事務所、作業場などを自分で修理、建設、設備等行った
  • 親戚や知人から頼まれて、作業を行った
  • 友人からのお願いで、作業を行った
  • 請負先もなく、賃金の授受もなかった

これらは、使用する者(依頼する元)がはっきりしないため、また契約書等もないため、労働性が無いと判断されてしまうからです。

業務災害として給付を受けるときは、必ず「請負先名」が必要となりますので、ご注意ください。

業務災害の証明者がいない

証明者とは、事故を目撃した方、もしくはその事故を本当に起きたことを保障する方を言います。

自分で仕事中の事故です、と言ってもそれが本当に業務中だったのかを労働基準監督署側では判断することが出来ませんよね。

ですから、第三者の目撃者、もしくは保証人が証明者となるわけです。
あってはならないことですが、万が一虚偽があった時には、保証人も連体責任として訴訟対象になることもあります。

一人親方は、実際は一人で工事を行う場合も多いかと思います。一人で現場にいて災害が起こった場合は、必ずご相談くださいね。

第三者行為災害(第三者が要因での業務災害)

この第三者行為災害に多いのは「交通事故」です。交通事故は、通勤災害としてのケースが非常に多いのですが、あくまでも「通勤途中」としてですので、これは通勤としての経路ではないと判断できる内容であれば、災害給付を受けることができません。

また、通常は就業の場所から逸脱した場所へ寄った場合には、通勤の中断となり、その後家に帰るとしても通勤途中として判断されないため注意が必要です。

ただし、厚生労働省で逸脱した経路の例外が認められていますので、ここに掲載しておきますね。

1.日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
2.職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発3.向上に資するものを受ける⾏為
4.選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
5.要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、ここが変更点祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
※平成29年1月1日より5.の「同居・扶養要件が撤廃されました。これにより、同居・扶養していない孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護のため、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合も労災補償対象になりました

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 通達

忘れていいけないのは、就業場所内での交通事故です。仕事仲間だからと警察を呼ばず事故証明もないケースですが、これは第三者行為を証明するものが無いため、災害給付ができない場合もあります。

必ず警察を呼んで、事故証明を取っておいてください。

これはもう言うことはないかと思いますが、仕事上での喧嘩や飲酒しての災害は絶対に認められません。

加入間への病院が原因

政府労災には、民間のように「病気」(以下疾病という)に関する告知義務はありません。

しかしながら、従前にかかっていた疾病を要因として、業務中に起きた災害に関しては、給付の対象とはなりません。

一人親方は、仕事の選択することが雇用されているものと違って拒否や選択ができます。

つまり、疲れて仕事ができない、乗り気じゃない、もっと言えばやりたくないと思ったら、単純にやらなくてもいいわけです。
ですから、通常は業務を要因とした「疾病」は起きないということですね。

熱中症等は仕方ないとしても、過重労働を起因とした「疾病」は無いと考えられます。

一人親方は「社長」と同じですから、自分の身は自分で管理し、守ることが最優先ですね。

まとめ

このように、これはどう考えても労働災害にならないと思われる内容を記載いたしました。

まとめると

  • 請負先が無い
  • 災害を証明、または保障するものがいない
  • 通勤途中でも、逸脱した場所へ寄ってしまった
  • 事故証明ができない

となります。

ただし、自己判断で「むりだろうな」と考えないで先ずは相談してください。

業務災害かどうかを調査するのはあくまで「労働基準監督署」です。

必ず事故報告をお願いいたします。

西日本労災一人親方部会の事故報告はこちらです。

労災事故報告はこちらから