左手指骨折

重機で建設資材を吊り上げ作業をしていたところ、吊り上げた資材が回転を始めてしまった。資材に手を添えていたが、資材と重機の間に手が挟まれていまい、負傷してしまった。左手の中指と薬指の手のひら部分の骨が折れてしまった。左手は骨が付くまで使用はできない。

労災保険給付状況

第5号様式にて、病院での治療代と院外薬局の薬価代の自己負担は無しになる予定。
休業給付に関しては、医師の判断で「仕事ができない状態である」ことの証明が必要なため、随時様子を見ていく。医師が「仕事はできない」と判断した時点で、書類を作成する。

今後の見立て

骨が付くまで、左手は使えない状態。ただし、入院はないため、仕事ができない状態と判断されるのは難しいと思われます。
政府労災での労災認定は、まずは医師の診断です。その後は労働基準監督署経由労働局の判断となります。
今回は、元請け様の素早い判断と連絡、処理連携ができたため、書類作成もスムーズに進みました。

まずは一日も早く全快されますようスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。