業務災害が発生しましたのでご報告いたします。

仕事中のケガや通勤災害には十分お気を付けください。

職種

機械器具設置工事業の一人親方の業務災害

傷病名

左手中指第二関節 骨折・裂傷

左手中指第二関節 骨折・裂傷とは

左手の中指の真ん中の関節に、骨の損傷(ヒビや割れ、剥離)と、皮膚や組織の切創・傷口が同時に生じることです。

事故発生場所

大阪府泉大津市某所の工事現場

事故発生状況

溶接機械(約1トン)を購入したものを引き取り、トラックに積み込み作業中、トラックの荷台と購入した溶接機の間に、左手が挟まり骨折する大けがをしました。

労災給付状況

様式5号を、病院と院外薬局用で作成し、ご本人へ発送しました。

給付状況

病院の治療代、薬は全て無料となりました。

まとめ

今回のケースは、溶接機械の積み込み作業中、荷台と機械の間に手を挟まれ骨折するという事故でした。
積み込み作業の時は、手の位置や周囲の安全を十分確認し、無理のない作業を行いましょう。

一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

労災保険は「労働局や労働基準監督署」へ出向いても加入手続きや、業務災害手続きはできません。
厚生労働省・労働局から承認を受けた「特別加入承認団体」から手続きを行い、仕事中の災害から来る経済的損失から身を守りましょう。

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加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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