法律は時代の変化とともに、常に変化していきます。
労働安全衛生法省令改正に伴う安全配慮義務や、インボイス制度、フリーランス法の新設など、一人親方を取り巻く環境も大きく変化してきています。

そこで、令和2年9月に西日本労災一人親方部会のサイトへ掲載した「一人親方とは?個人事業主・一人社長・フリーランスと何が違うのかを整理してみよう!」は、掲載してから既に5年が経過し、日本の情勢も大きく変化しました。

今回は、この内容をさらにブラッシュアップし、再度ご説明したいと思います。

西日本労災一人親方部会 お役立ち記事(令和2年9月掲載)
一人親方とは?個人事業主・一人社長・フリーランスと何が違うのかを整理してみよう!

  • この記事でわかること
    「一人親方」「個人事業主」「一人社長」「フリーランス」の法的な違い
    2024 年 11 月 1 日施行 特別加入制度拡大 のポイント
    2025 年 6 月 1 日施行 熱中症対策義務化 への実務対応
    労災保険〈特別加入〉と社会保険・税務の整理
    迷わない加入判断フローチャート

一人親方とは?

一人親方(ひとりおやかた)とは、労働者を使用せずに事業を請負う個人を指します。
建設業だけに限定されるという誤解が根強いものの、厚生労働省の定義では業種を問いません。
また、最近では個人事業主なのかフリーランスなのか、一人社長なのか?自分はどの立ち位置なのか迷っている方も多く見られます。
ここではその呼称の歴史的背景から、定義の違いなどを解説します。

歴史的背景

日本で「親方」という呼称が定着したのは、中世の同業組合(座)や江戸期の棟梁制度にまで遡ります。
「技能集団の長」が工事全体を取り仕切り、弟子を束ねたことから、リーダーを敬って「親方(おやかた)」と呼ぶ慣習が生まれました。※諸説あり

そして、戦後の労働政策の中で、1955 年に始まった労災保険法の特別加入制度の中に「従業員を雇わず請負で働く個人」を区別する必要が生じ、行政通達や業界紙で 「一人親方」 という用語が登場。
1970 年代には建設業界での呼称が一般化し、現在ではフリーランスと同様に、請負仕事を主とする個人を示す法令用語として定着しています。

一方「職人」は鎌倉・室町期には手工業者一般を指す語として用いられ、卓越した技能そのものを評価するニュアンス(例:職人技・職人さんなど)が強い言葉です。

区分定義・立場雇用関係代表的なイメージ
親方(おやかた)職人集団や工事チームを率い、従業員や弟子を雇用している責任者。事業主として労務管理・受注交渉・利益配分まで担う雇用あり(労災:元請または事業主責任)建設会社の班長、工務店の社長、伝統工芸の師匠etc
一人親方従業員を雇用せずに請負契約で仕事を受注する個人事業主。労務管理は自分のみで、現場では下請として働く雇用なし(特別加入で自己補償)工事の単独請負、大工のフリーランス稼働etc
職人スキルを活かして作業を担当する労働者。自らは事業主ではなく、親方または企業に雇用されるケースが多い雇用労働者(労災:雇用主負担)左官工の従業員、家具工房のスタッフetc

違いを見てみよう

  • 一人親方とは
    労働者を使用せずに事業を請負う個人(雇用をしない)
  • 個人事業主とは
    基本は労働者を使用せずに事業を請負う個人(基本雇用をしないが、雇用してもOK)
  • 一人社長とは
    法人格を持つが労働者を使用せずに事業を請負う法人の代表者(CEO)
  • フリーランスのとは(フリーとランスを組み合わせた造語)
    労働者を使用せずに事業を請負う個人

ここで言う、労働者や雇用とは「労働基準法」に則り表現しています。

労働者とは?労働基準法等の定義

労働基準法第9条は「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。ここでいう「賃金」は名称のいかんを問わず労働の対価として支払われるすべてのものを含みます(同法11条)。

厚生労働省 労働基準法における「労働者」とは 参照

判例で示された判断要素

最高裁判所は「使用従属性」を中心に
仕事の指揮命令下にあるか
例:事業を行うものAが、別の人Bに対し行動を指示・管理する権限を持つ状態です
労務提供の代替性があるか
例:事業を行うものAが、別の人Bの都合が悪くなった場合に、Bの代わりにさらに別の人Cへ業務をさせることが認められている状態です。また、Bの判断でCを雇い入れ業務を代替または手伝いさせられる状態です。
報酬が労務対価として時間給・日給等で定められているか
例:事業を行うものAが、別の人Bに対して労働の対価として、時間給(時間縛り)日当給(日縛り)で支払う状態のことです
事業者の設備を使用し組織に組み込まれているか
例:事業を行うものAの設備や備品や道具類を使用することを前提として、別の人BがAの業務を行う状態のことです。
⑤専属性(他社への労務提供の制限)
例:事業を行うものAの業務を、別の人Bへ依頼した期間や業務遂行時に、Bが他の業務に就くことが制限、もしくは事実上困難な状態のことです。


などを「総合評価」して労働者性を判断しています。
参考例:1985 年第一製紙事件、2020 年マンション管理員事件ほか

これらを「総合的に判断」して労働者なのか、一人親方や個人事業主またはフリーランスなのかを判断しています。ですから、判断要素が当てはまるから絶対そうだ!ということではありません。

主な関連法令

法律労働者の位置づけ
労働基準法第9条労働時間・休憩・賃金等の最低基準を保障
労働契約法第2条労働契約の成立・変更・解雇ルールを補完
労働者災害補償保険法第3条業務・通勤災害に対する保険給付
労働組合法第3条労働者の団結権・団体交渉権を保障

同じ「個人で働く」という形でも、発注者からの指揮命令報酬体系によっては「労働者性」が認定され、残業代や社会保険適用の対象となる場合がありますのでご注意ください。

特別加入制度の最新動向(2024 年 11 月改正:特定フリーランス事業を追加)

2024 年 11 月 1 日に施行された労災保険法施行規則等の改正では、従来の 「特定受託事業」(25 業種の列挙方式) に加えて、包括的な概念として 「特定フリーランス事業」 が新設されました。

改正前改正後
特定受託事業(25 業種)バイク便・貨物軽自動車運送、内職加工、家事代行など個別列挙特定受託事業(25 業種)+特定フリーランス事業(包括カテゴリ)デザイン、プログラミング、動画編集など列挙業種以外のフリーランスを包含

列挙漏れを解消し、請負・委託で働く一人親方・フリーランス全般を救済するための“受け皿”を設けた点が最大のポイントです。

厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ参照

「特定フリーランス事業」の定義

  • 雇用労働者を使用しない(一人または家族従事のみ)
  • 請負・委託・業務委任契約に基づき役務を提供
  • 恒常的または反復継続的に報酬を得る
  • 発注者(クライアント)の業務管理下に置かれず、自己裁量で作業を遂行
    ※自己裁量で行う他、仕事の時間にも縛られず、他の仕事にも従事が可能です。

特別加入制度の労災保険への加入条件(共通)

  1. 給付基礎日額を 3,500〜25,000 円から自分で選択
  2. 労災保険特別加入団体(労災保険組合等)を通じて申し込む
  3. 雇用保険被保険者や社会保険加入の有無は問わないが、事業規模が拡大し従業員を雇用した時点で「フリーランス型」からは除外

これにより、従来は対象外だった Web デザイナー、ライター、動画クリエイター、コンサルタント なども労災保険の網に入ることになり、“一人親方=建設業”というイメージはさらに薄れました。

厚生労働省 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました 参照

特12 みんなの労災保険組合 特定フリーランス事業特別加入承認団体

一人親方・働き方セルフチェック

以下の設問に Yes が 7 つ以上なら「一人親方」です。自己チェックしてみましょう。

項目チェック内容YESNO
1
仕事の受注可否を自分で判断できる
2就業時間・就業場所を自分で決めている
3工事用の機械・資材を自費で用意している
4代替作業員を自分の裁量で手配できる
5
報酬は出来高・請負代金で受け取る
6作業遅延・ミスの損害は自分が負担する
7社会保険は国民健康保険・国民年金で加入
8請負元の就業規則に拘束されない

ポイント:一人親方は「請負元」が必ず存在し、雇用関係に基づかない働き方であることが最大の特徴です。

個人事業主・一人社長・フリーランスとの位置づけ比較

一人親方とフリーランスは殆ど同じ位置づけです。個人事業主も、従業員の雇用が可能である点以外は全く同じです。一人社長のみ、法人各(株式会社や合同会社など)を持ち、従業員の雇い入れは可能であっても、雇用せずに一人で仕事を行う法人の代表者です。

区分法的根拠雇用労働者の使用社会保険税務区分代表的な例
一人親方労災保険法(特別加入)国保・国年事業所得建設請負、大工
個人事業主所得税法○(制限なし)条件により強制適用事業所得店舗経営、IT 請負
一人社長会社法○(法人)社会保険強制給与所得 & 法人税代表取締役のみの法人
フリーランス造語(法的定義なし)国保・国年事業所得または雑所得Web デザイナー、カメラマン

補足:2024 年改正により「フリーランス」も特別加入が可能となったため、一人親方 = 建設業のみ という考え方の時代は終わりつつあります。

労災保険〈特別加入〉と社会保険・税務の違い

一人親方・フリーランスの方が加入できる、特別加入制度の労災保険も社会保険制度ですが、ここではわかりやすく「労災保険と社会保険」にわけて説明していきます。

労災保険〈特別加入〉

  • 保険者:政府(厚生労働省)
  • 保険料:給付基礎日額 × 業種別率 × 加入月数
  • 補償範囲:業務災害・通勤災害
  • 加入方法:厚生労働省 特別加入承認団体からのみ受付可能

社会保険(国民健康保険・国民年金)

  • 加入義務:国民皆保険制度による強制加入と国民年金強制加入
  • 国民健康保険料:世帯年収による各市町村区による料率計算
  • 国民年金保険料:日本年金機構による年度での決定額と任意による付加保険料
  • 健康保険は、各市町村区の役所で行うものと、業種別に分けられた(職域国保団体)国民健康保険組合などがあります。

日本年金機構 年金の制度・手続き 参照

税務の視点

  • 個人事業主・一人親方・フリーランス:所得税(事業所得)+消費税
  • 一人社長:法人税+役員報酬の所得税

特別加入保険料は「必要経費」(損金)扱いで全額経費算入できます。

【2025 年 6 月施行】熱中症対策義務化で求められる安全管理

2025 年 6 月 1 日施行の改正労働安全衛生規則により、WBGT(暑さ指数)28℃以上 の屋外作業では以下が事業者義務となります。

  1. 報告体制の構築 – 自覚症状のある作業者が即時連絡できる担当者・連絡先を周知
  2. 悪化防止措置 – 作業からの離脱、身体冷却、医師受診などを手順書で定める
  3. 緊急搬送ルートの整備 – 近隣医療機関・搬送方法を掲示
  4. 教育・周知 – 年間計画に基づく熱中症予防教育を実施

違反時は50 万円以下の罰金が科される可能性があります。請負構造の現場では、一人親方自身も WBGT 計測に協力する義務が生じる点に注意しましょう。

厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について 参照

西日本労災一人親方部会 【令和7年6月義務化】職場の熱中症対策を総点検必須!一人親方と元請けが今すぐ動くべき理由 参考

FAQ — よくある質問

ここでは、よくある質問をまとめてみました。

Q
フリーランスでも雇用契約を結ばないアルバイトがいる場合、特別加入できますか?
A

フリーランスがアルバイトを頼む場合は、業務委託契約を締結することが一般的です。雇用をするわけではないので、特別加入は可能です。ただし、雇用(4時間/日以上・20時間/週・100日/年以上)して労働者を使用している場合は原則対象外となります。

Q
副業としてフリーランス活動をしています。会社の労災と重複しますか?
A

本業の雇用関係に基づく労災と、副業の特別加入は併用可能です。給付は合算した基礎日額から算定されます。ただし、同業種の重複加入の場合は合算されません。事故が発生した業務区分ごとに合算した給付金額が支払われます。

Q
熱中症対策で WBGT 計を買う必要がありますか?
A

自社(現場)で計測できる体制があればレンタル・共同利用でも構いません。ただし計測記録は 3年間保存が推奨されています。自分の身を守るため、フリーランス・一人親方個人での購入も検討しましょう。

迷ったら「業務内容」と「補償範囲」で選ぶ

特別加入の労災保険選びに迷った時は、下記の表を参考にしてみてください。

あなたの働き方加入すべき保険備考
建設現場で請負仕事のみ一人親方・特別加入2024 改正で対象拡大
雇用なし・店舗経営一人親方・特別加入
もしくは
個人事業主・特別加入
常時雇用5名未満なら社会保険任意適用
法人化して役員のみ一人親方・特別加入
もしくは
個人事業主・特別加入(一人社長)+社会保険
役員報酬基準で保険料算定
会社従業員+フリーランス特別加入(フリーランス)+会社労災兼業 OK。事故発生区分で合算給付

まとめ

いかがでしたか?
前の記事から約5年が経過し、日本の情勢も大きく変化し、それに伴い一人親方・フリーランスに関する法令も改正や設立がされ、立場的にも大きく変わってきています。
私たちも、皆様のお役に立てるよう、情報収集を常に行いわかりやすく提供していきたいと考え日々情報をブラッシュアップしていきます。
最新の法令も前の記事などに掲載していますので、ぜひご覧ください。

西日本労災一人親方部会サイトビュー

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加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
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特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。

参考

  • 厚生労働省「労災保険への特別加入—令和 6 年改正事項」
  • 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和 7 年 6 月 1 日施行)」