建築一式工事業とは

建築一式工事業とは、住宅・マンション・店舗・工場・学校・病院などの建築物を、総合的な企画・指導・調整のもとで完成させる工事を行う業種です。

建設業29業種のうち、建築物全体を総合的に建設する工事に該当します。一般的には、大工工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事などを担当する専門工事業者と調整しながら、一つの建物を完成へ導く役割を担います。

「一式工事」とは、単に複数の工事をまとめて施工することではありません。建築工事全体について施工計画を立て、工程管理、安全管理、品質管理、専門工事業者との調整などを総合的に行う工事を指します。

そのため、複数の工事を請け負ったという理由だけで建築一式工事になるわけではありません。工事の内容や規模、施工方法、元請として担う役割などから、建築物全体を総合的に完成させる工事であるかどうかが判断されます。

一般的には、ハウスメーカー、工務店、ゼネコンなどが建築一式工事を請け負っていますが、個人事業主が元請として建築工事全体を請け負う場合もあります。

建築一式工事業の主な仕事内容

新築工事

住宅、アパート、マンション、店舗、工場、倉庫、学校、病院、公共施設などを新たに建設する工事です。

必要な設計や建築確認などの手続きを経て、基礎工事から完成まで、各専門工事業者と調整しながら工事を進めます。

工程管理

主な作業

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 安全管理
  • 専門工事業者や協力会社との調整
  • 資材や設備の手配
  • 検査への対応
  • 完成後の引渡し

増築・改築工事

既存建物の床面積を増やす増築工事や、既存建物の全部または一部を取り壊して建て直す改築工事などを行います。

建物全体に及ぶ大規模な改修や、用途変更に伴って複数の専門工事を総合的に行う場合もあります。

改築・増築管理

主な作業

  • 建物の増築工事
  • 建物の改築工事
  • 建物全体に及ぶ耐震改修
  • 建物全体に及ぶバリアフリー改修
  • 用途変更に伴う大規模な改修工事
  • 複数の専門工事を伴う大規模リノベーション

ただし、増築、改築、耐震改修、バリアフリー改修、用途変更工事のすべてが建築一式工事に該当するわけではありません。

工事の内容や規模によっては、大工工事、内装仕上工事、管工事、電気工事など、それぞれの専門工事に区分されます。

建築工事全体の施工管理

建築一式工事業では、自社で現場作業を行うだけでなく、多くの専門工事業者を調整し、工事全体を管理することが重要な仕事です。

それぞれの工事が予定どおり進んでいるか、設計図書や施工基準どおり施工されているか、安全な作業環境が確保されているかを確認しながら建物を完成へ導きます。

施行管理

管理する工事の例

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 屋根工事
  • 鉄筋工事
  • 内装仕上工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 建具工事

建築一式工事業に含まれる工事例

建築物全体を総合的に企画・調整し、完成させる工事として請け負う場合には、次のような工事が建築一式工事に該当することがあります。

  • 注文住宅の新築
  • 分譲住宅の建築
  • アパート建築
  • マンション建築
  • 店舗建築
  • 工場建築
  • 学校建築
  • 病院建築
  • 倉庫建築
  • 増改築工事
  • 大規模リノベーション
  • 公共施設建築

ただし、建物の種類だけで建築一式工事になるわけではありません。

同じ住宅や店舗でも、屋根工事だけ、電気工事だけ、内装工事だけを請け負う場合は、それぞれの専門工事業に区分されます。

建築一式工事業と大工工事業の違い

建築一式工事業と混同されやすいのが大工工事業です。

両者とも住宅建築に関わりますが、担当する工事の範囲が異なります。

建築一式工事業

建築物全体を総合的に請け負い、施工計画を立て、多くの専門工事を調整・管理しながら建物を完成させる工事です。

大工工事業

木材の加工または取付けによって工作物を築造したり、木製設備を取り付けたりする専門工事です。

大工工事業には、大工工事、型枠工事、造作工事などが含まれます。

具体例で言うと
一戸建て住宅全体を元請として完成まで請け負う → 建築一式工事業
柱や梁を加工・組み立てる → 大工工事業
型枠を組み立てる → 大工工事業
契約書に「一式工事」と書かれているだけでは、建築一式工事になるとは限りません。実際の工事内容や役割によって判断されます。

建築一式工事業の許可だけで専門工事を請け負えるとは限らない

建築一式工事業は、建築物全体を総合的に建設する工事のための業種です。

そのため、建築一式工事業の許可を取得していても、電気工事、管工事、屋根工事、内装仕上工事などを独立した専門工事として請け負う場合には、工事内容や請負金額に応じて、それぞれの専門工事業の許可が必要になる場合があります。

反対に、大工工事業や内装仕上工事業などの専門工事業の許可だけでは、建築物全体を建築一式工事として請け負えるわけではありません。

建築一式工事業の建設業許可が必要となる基準

建設工事を営業として請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

ただし、建築一式工事では、次のいずれかに該当する軽微な建設工事だけを請け負う場合には、建設業許可が不要となることがあります。

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

請負金額には消費税も含まれます。

実際に工事を請け負う際は、請負金額や建物の用途・構造によって判断が変わるため、事前に確認することが大切です。

建築一式工事業は労働災害のリスクが高い仕事

建築一式工事では、施工管理だけでなく現場作業も行うため、さまざまな危険があります。

主なリスク

  • 足場や屋根からの墜落・転落
  • 飛来・落下物
  • 重機との接触・巻き込まれ
  • 電動工具による切創
  • 資材運搬中の転倒
  • 感電
  • 火気作業によるやけど
  • 熱中症

また、元請事業者や施工管理者には、関係事業者と連携し、安全な作業環境を確保する役割も求められます。

建設業の一人親方は労災保険に特別加入できます

一人親方は、原則として一般の労働者を対象とする労災保険の適用を受けません。

そのため、建設工事に従事する一人親方は、「一人親方等の労災保険特別加入制度」を利用することで、一定の業務中や通勤中の災害について補償を受けることができます。

建築一式工事を請け負う一人親方が、現場で施工管理や建設作業を行う場合も、万が一の事故に備えて特別加入を検討することが大切です。

また、元請会社やハウスメーカー、工務店、ゼネコンの現場では、特別加入証明書の提出を求められることがあります。

一人親方は労災保険の特別加入がおすすめ

建築一式工事業で働く一人親方は、通常の労災保険では補償の対象になりません。

そのため、一人親方労災保険の特別加入制度を利用することで、仕事中や通勤中の災害に対する補償を受けられます。

また、元請会社やハウスメーカー、ゼネコンの現場では、特別加入証明書の提出を求められることも少なくありません。

よくある質問

Q
建築一式工事業とは何ですか?
A

建築物全体を総合的に企画・調整し、多くの専門工事を管理しながら完成させる建設業です。

Q
建築一式工事業と大工工事業の違いは何ですか?
A

大工建築一式工事業は建物全体を完成させる工事であり、大工工事業は木工事を専門に行う工事です。

Q
建築一式工事業だけで家を建てら建築一式工事業の許可があれば、すべての専門工事を請け負えますか?
A

いいえ。専門工事を独立して請け負う場合は、それぞれの専門工事業の許可が必要になる場合があります。

Q
一人親方でも建築一式工事業として活動できますか?
A

個人事業主が元請として建築工事全体を請け負うことは可能です。ただし、工事内容や請負金額によっては建設業許可が必要です。

Q
小規模なリフォーム工事も建築一式工事になりますか?
A

いいえ。内装工事や電気工事など専門工事だけを行う場合は、それぞれの専門工事に区分されます。

Q
建築一式工事業の一人親方は労災保険に加入できますか?
A

はい。建設業の一人親方であれば、労災保険の特別加入制度を利用できます。加入後は、一定の業務中や通勤中の災害について補償を受けられます。

まとめ

労災保険は「労働基準監督署」へ出向いても加入手続きや、業務災害手続きはしてくれません。
厚生労働省・労働局から承認を受けた「特別加入承認団体」から手続きを行い、仕事中の災害から来る経済的損失から身を守りましょう。

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