建設業で働く一人親方にとって、「建設業許可」は聞いたことはあっても
実際には「どんなとき必要なのか」「個人事業主でも取れるのか」は何とも分かりにくい制度です。

この記事では、一人親方が最低限おさえておくべき建設業許可の基礎知識を、わかりやすく解説します。

建設業許可を正しく理解しておくことで

につながることは一人親方にとっての「大きなメリットになる」と言えるでしょう。

建設業許可とは?一人親方にも関係する「工事を請け負うための許可」

建設現場で仕事をしている一人親方の方なら、「建設業許可」という言葉を一度は耳にしたことがあるはずです。

しかし、実際には「自分にも必要なの?」「どんな工事をするときに取らないといけないの?」と疑問を持つケースが多く、制度の全体像がわかりにくいのが実情です。

建設業許可は「一定規模の工事を請け負うための許可」

建設業許可とは、建設工事を請け負う業者(会社・個人事業主)が、一定の能力や財務基盤を備えているかを国や自治体が確認する制度です。

わかりやすく言えば、
「安全に工事を行う実力がある建設業者だけに与えられる営業許可」です。

会社だけが対象ではなく、一人親方(個人事業主)でも取得できます。

建設業許可が必要になる基準(金額)

次のいずれかに該当すると、建設業許可が必須になります。

500万円以上(税込)の工事を請け負う場合
  • 土木工事業
  • 電気工事業
  • 塗装工事業
  • とび・土工工事業
  • 内装仕上工事業
  • 大工工事業など
    ほとんどの工事で500万円が基準となります。

500万円基準は、材料費込みの金額で判断されます。

建築一式工事は1,500万円以上

住宅などの建築一式工事は基準が高く、
1,500万円以上で建設業許可が必要となります。

元請として複数の職種をまとめて工事を管理する場合

金額に関係なく許可が必要になるケースがあります。

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一人親方でも許可なしでできる工事は多い

「建設業許可」と聞くと、「持っていないと仕事ができないのでは?」と不安に感じる一人親方の方も多いでしょう。
しかし実際には、許可がなくても請け負える工事は数多く存在します。

多くの一人親方が日常的に行っている小規模工事や専門工事の多くは、法律上「許可不要」の範囲に含まれており、現場で問題なく仕事を続けることができます。

特に、材料支給の下請工事や、30〜300万円程度の専門工事が中心の場合、許可が求められるケースはほとんどありません。
まずは、「どこまでが許可なしでできる工事なのか」を理解することが、一人親方にとって大切なポイントとなります。

多くの一人親方は

  • 材料を支給してもらう
  • 大工・電工・塗装など専門工事を下請で行う
    といったケースが一般的です。

単価が500万円を下回ることが多いため、必ずしも建設業許可が必要とは限りません。

ただし近年は、元請のコンプライアンス強化により、「将来、許可を取得してほしい」と求められるケースも増えています。

建設業許可の種類|一人親方が知っておくべきポイント

建設業許可と一口にいっても、その中身は「区分」や「業種」によって細かく分かれています。
一人親方が許可を取得しようと考えたとき、まず知っておきたいのは 「どの種類の許可を取ればいいのか」 ということです。

建設業許可は、会社規模や受注する工事の内容に応じて、

「一般」と「特定」 の2つの区分と

さらに 29種類の業種 に分類されています。

この仕組みを正しく理解することで、一人親方の仕事内容に最適な許可が明確になり、無駄のない申請が可能になります。

許可区分は「一般」と「特定」の2種類

建設業許可は、大きく分けて次の2種類です。

区分内容
一般建設業許可通常の建設業者向け。
下請へ出す工事に制限あり
特定建設業許可大規模工事向け。
4,000万円以上を下請へ発注する元請向け

一人親方や中小企業のほとんどは、一般建設業許可です。

建設業許可は29業種に分かれている

施工する工事に応じて、「業種」を選ぶ必要があります。
大きく分けると

  • 一式工事(2業種)
  • 専門工事(27業種)

となります。

専門工事(27業種一覧)
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事
  • 左官工事
  • 建築工事(旧分類より移行項目含む)
一式工事(2業種)
  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

一人親方の場合、まずは自分の専門工事に対応する業種を1つ取得するケースが一般的です。

大工工事が含まれていないのは、大工さんが一人親方で小規模工事を行う場合でも、工事内容よって変わるからです。
つまり、大工さんは建物を建てる際、なんでもこなせる職人さんということでしょう。
基本的に、建設業許可を取る場合は、建築一式工事に該当します。

建設業許可を取得するための4つの要件

建設業許可を取るには、次の 4つの要件 を満たす必要があります。

これが許可制度の最もハードルが高い部分です。

経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営経験がある人が必要です。
一人親方や個人事業主の場合は、本人自身が担当することが多いです。

必要な経験
  • 同業種で5年以上の経営経験
  • または役員としての建設業管理経験
    などが求められます。

一人親方の場合、長年の実務が経営実績として認められるケースがあります。

専任技術者がいること

施工内容に応じた専門知識を持つ技術者です。
具体的には以下のいずれかが必要です。

資格で証明する場合
  • 1級施工管理技士
  • 2級施工管理技士
  • 各種国家資格
    など
実務経験で証明する場合
  • 一般許可 → 10年以上の実務経験
  • 特定許可 → 資格が必須

資格がない一人親方でも、10年以上の証明書類が揃えば実務経験で許可取得が可能です。

財産的基礎(500万円以上の資金)

建設業を安定して行うための財務基盤が必要です。

要件の例
  • 預金残高が500万円以上
  • 現金+預金+売掛金などで500万円以上
  • 決算書で自己資本が500万円以上

一人親方の場合は、通帳の残高証明でクリアするのが一般的です。

誠実性・欠格事由がないこと

次のようなケースは許可取得が難しくなります。

  • 破産手続き中の方
  • 反社会勢力の方
  • 建設業法違反をした方
  • 確定申告をしていない方(確定申告は義務です)
  • 税金を滞納している方

逆を言えば、真面目に仕事をしている一人親方なら問題なしです。

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建設業許可の取得メリットと一人親方にとっての価値

建設業許可は、単に「大きな工事を受注できるようになる」だけの制度ではありません。

一人親方にとっては、仕事の幅を広げたり、元請からの信頼を高めたり、将来の事業展開を有利に進めるための「強い武器」になるものです。

近年は元請企業のコンプライアンス強化が進み、「許可を持っている業者を優先する」という流れがはっきりしています。

そのため、今は500万円以下の工事しか行っていない一人親方でも、許可を取得することで長期的な安定や収入アップにつながるチャンスが増えます。

元請からの信頼度が大きく向上

許可があるだけで、元請会社からの評価は大きく変わります。

信頼度が上がると

  • 取引先の増加が見込める
  • 継続的な仕事の依頼により安定した収益が見込める
  • 大規模現場への参加が可能になり収入拡大が見込める

「許可がある=信用がある」となるためため、一人親方の信頼の証明になります。

500万円以上の工事を請けられる

売上の柱となる大きな工事も直接受注できるようになります。

一人親方が将来、法人化を検討したときには特に有利です。

入札参加や公共工事の可能性も広がる

許可がなければ応募できない仕事が数多く存在します。

将来の選択肢として、許可を持っておくことは大きな資産になります。

都道府県へ申請する

一人親方や個人事業主の場合
原則、所在地の都道府県知事許可となります。

審査には通常 1~2か月程度かかります。

許可取得(有効期間は5年)

許可が交付される表示できることは、
  • 名刺
  • 看板
  • ホームページ
    などに「建設業許可 ○○工事業」と表示することができます。

建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。
お忘れにならないようお願いいたします。

一人親方が建設業許可を取るべきか?判断ポイント

すべての一人親方に建設業許可が必須ということではありません。

次のようなケースに当てはまるなら、取得を検討する価値があります。

  • 将来500万円を超える工事を受けたい
  • 元請から「許可を取ってほしい」と言われている
  • 個人事業から法人化を視野に入れている
  • 専属の元請が増え、信用力を高めたい
  • 自分の技術に投資したい(資格取得・経営強化)

逆に、
下請で30~300万円程度の日ごとを中心でしていくという一人親方は必ずしも不要です。

建設業許可は一人親方の「将来の選択肢」を広げる

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる制度であり、
一人親方でも取得可能です。

要件をまとめると

  • 経営経験
  • 専任技術者
  • 財務基盤(500万円)
  • 誠実性

の4つがあれば、申請が可能となります。

許可を取ることのメリットは

  • 信頼性・信用性の向上
  • 大きな工事の受注が可能
  • 事業拡大の可能性
  • 元請からの評価向上
    といったメリットがあり、将来の選択肢を大きく広げる制度です。

自動車の運転免許に似たようなものです。
公的な免許が無くても、実際には自動車やバイクなど、運転できる方がいらっしゃるように
一人親方が仕事を遂行する上で「建設業許可」は必ずしも必要ではないかもしれません。

ただし、目で見えない「信用・信頼・安心」を、見える形にして元請けや依頼主へ提供できるようにすることは、これから必要なことかもしれません。

注:運転免許証などの公的免許がない方は自動車やバイクの運転は絶対にお辞めください。あくまで比喩的なお話です。

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