建設業界では、法令遵守がますます重要視される時代となりました。しかし、その中で「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が建設業にも適用されると誤解されているケースが見受けられます。

結論からいえば、建設工事の請負契約には原則として下請法は適用されません。 この記事では、なぜ建設業に下請法が適用されないのか、そして実際に元請会社や一人親方が意識すべき法律について、わかりやすく解説します。

なぜ建設業には下請法が適用されないのか?

下請法は、製造業やIT業、デザイン業など「委託型の取引」において、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)の間の不公正な取引を防止する目的で制定されています。

一方で、建設業における工事契約は「請負契約」であり、下請法の適用対象である「委託契約」には該当しません。そのため、建設工事に関する元請・下請関係は下請法の適用外となっています。


建設業で重要なのは「建設業法」と「労働安全衛生法」

建設業において、元請会社と一人親方(または下請業者)との関係を適正に保つために重要なのは、以下の法令です。

建設業法

  • 元請業者は、下請との契約内容を明文化し、適正に管理する義務があります(第19条など)。
  • 発注者の立場での過剰な値引き、無理な納期設定なども建設業法で制限されています。

労働安全衛生法

  • 元請には、現場で働くすべての作業者の安全を確保する義務(元方管理義務/第29条)があります。
  • 一人親方であっても、現場に入場する以上は、元請が一定の安全配慮を求められるケースが増えています。

下請法ではなく、建設業法・安全衛生法を意識した管理が重要

元請企業が気をつけるべきは、「支払の遅延」や「不当な減額」といった行為が下請法ではなく建設業法・契約法上の問題となるということです。

また、工期の設定や代金の支払が適切でないと、

  • 労働災害のリスク増加
  • 一人親方の生活・安全に直接影響 などの問題につながる可能性があります。

一人親方が知っておくべきポイント

元請企業が気をつけるべきは、「支払の遅延」や「不当な減額」といった行為が下請法ではなく建設業法・契約法上の問題となるということです。

また、工期の設定や代金の支払が適切でないと、

  • 労働災害のリスク増加
  • 一人親方の生活・安全に直接影響 などの問題につながる可能性があります。

 一人親方として知っておくべきこと

一人親方も下請法に関する知識を持ち、自身の権利を守ることが重要です。

  • 契約書の確認: 契約書の内容を十分に確認し、不明な点があれば元請会社に確認する。
  • 代金の請求: 代金が支払われない場合は、速やかに元請会社に請求する。
  • 相談窓口の利用: 下請法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口に相談する。

まとめ:建設業では“別の法律”が重要

建設業における元請・下請関係では、「下請法」は原則として適用されません。代わりに、「建設業法」や「労働安全衛生法」が現場の安全性と公正な契約の鍵を握っています。

法令を正しく理解し、適切な対応を行うことで、元請・一人親方双方が安心して業務に取り組むことができます。


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