機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする建設業の専門工事です。

工場やプラントなどで使用される大型機械をはじめ、運搬機器、立体駐車設備、集塵機器、給排気機器など、さまざまな機械・設備の設置工事が関係します。

ただし、機械を設置する工事がすべて「機械器具設置工事」になるわけではありません。

建設業許可には、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事など、機械器具の設置と関係する別の専門工事があります。具体的な工事内容によっては、これらの専門工事として扱われます。

そのため、機械器具設置工事業を理解するときは、「機械を設置するか」だけでなく、「どのような機械・設備を、どのような工事として設置するのか」まで確認することが重要です。

この記事では、機械器具設置工事業の仕事内容、代表的な工事の種類、他の建設業種との違い、建設業許可、一人親方、労災保険についてわかりやすく解説します。

機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事照会

国土交通省の建設業許可における業種区分では、機械器具設置工事は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。

建設業法では建設工事が29種類に区分されており、機械器具設置工事はその一つです。建設業許可の業種名は「機械器具設置工事業」となります。

代表的な工事例として、国土交通省の業種区分資料では次のような工事が挙げられています。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

機械器具設置工事業は、住宅設備というより、工場、プラント、商業施設、公共施設などで使用される比較的大型の機械・設備の据付けや組立てと関係することが多い専門工事です。

機械器具設置工事業の基本情報

項目内容
建設工事の種類機械器具設置工事
建設業許可の業種機械器具設置工事業
分類専門工事
基本的な内容機械器具の組立て等による工作物の建設、工作物への機械器具の取付け
工事例プラント設備、運搬機器、集塵機器、立体駐車設備など
主な作業搬入、据付け、組立て、固定、調整など
関連する業種電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業など
一人親方担当する業務や働き方によって該当する場合がある
労災保険要件を満たす建設業の一人親方等は特別加入の対象となり得る

機械器具設置工事にはどんな種類がある?

機械器具設置工事には幅広い工事があります。

機械器具設置工事の種類

設備の種類によって施工方法は大きく異なるため、すべての現場で同じ作業をするわけではありません。

代表的な工事について見ていきましょう。

プラント設備工事

プラント設備工事は、工場などの生産設備や各種プラントに関係する機械設備を設置する工事です。

プラントには多種多様な機械や設備が配置されます。

大型の機械を現場へ搬入し、決められた位置へ据え付けたり、複数の機器を組み合わせて設備を構成したりすることがあります。

ただし、プラント工事には機械器具設置だけでなく、配管、電気、鋼構造物など複数の工事が含まれる場合があります。

そのため、「プラント工事」という名称だけで建設業許可の業種を判断するのではなく、実際に請け負う施工内容を確認することが必要です。

運搬機器設置工事

物や人などを運搬するための機械設備を設置する工事です。

機械設備の搬入、組立て、据付け、固定などを行います。

一方で、昇降機の設置など、建設業許可上の取扱いについて個別に確認すべき工事もあります。

機械の名称だけで判断せず、施工内容を確認することが重要です。

集塵機器設置工事

集塵機器設置工事は、空気中の粉じんなどを捕集する設備を設置する工事です。

工場などでは、作業や製造工程によって粉じんが発生する場合があります。

そのような環境で使用される集塵設備の機器を搬入し、組み立て、所定の位置へ設置する工事などが該当します。

ただし、ダクトや配管、電気設備などの施工を伴う場合には、工事内容に応じて他の専門工事との区分を確認する必要があります。

給排気機器設置工事

給気・排気に使用する機械器具を設置する工事も、機械器具設置工事の例として挙げられています。

ただし、空調設備や換気設備に関する工事には管工事に該当するものもあります。

「給排気に関係する機械だから機械器具設置工事」と一律に判断できるわけではありません。

具体的な設備と請負内容から業種を判断します。

揚排水機器設置工事

水をくみ上げたり排水したりするための機械設備を設置する工事です。

大型のポンプ設備などでは、機器本体だけでなく、基礎や配管、電気設備など複数の工種が関係する場合があります。

この場合も、実際にどこまでの工事を請け負うのかを確認することが大切です。

舞台装置設置工事

劇場やホールなどで使用される舞台装置を設置する工事です。

舞台では、用途に応じてさまざまな機械装置が使用されます。

こうした装置を組み立て、所定の場所へ設置する工事も機械器具設置工事の例です。

サイロ設置工事

サイロ設置工事も機械器具設置工事の工事例です。

サイロは穀物や各種原料などの貯蔵に使用される設備です。

ただし、設備の構造や具体的な工事内容によって関連する工種が異なる可能性があるため、契約内容と施工範囲を確認する必要があります。

立体駐車設備工事

機械式立体駐車場などの設備を設置する工事です。

大型の機械設備を現場で組み立て、建築物などに設置します。

駐車設備には機械部分だけでなく電気設備や制御装置なども関係するため、それぞれの施工内容に応じた専門業者が関わる場合があります。

機械器具設置工事の仕事内容

機械器具設置工事に携わる職人の仕事内容は、設置する機械によって大きく異なります。

一般的な作業を整理すると、

施工内容の確認 → 搬入 → 据付け位置の確認 → 組立て・据付け → 固定・接続 → 調整・確認

という流れになります。

機械器具設置工事の施工手順

施工図や仕様を確認する

まず、施工図や機械の仕様書などを確認します。

設置位置、寸法、重量、搬入経路、必要な作業スペースなどを確認し、施工方法を検討します。

大型機械ではクレーンなどを使用して搬入・据付けを行うこともあるため、事前の施工計画が重要です。

機械器具を搬入する

設置する機械を現場へ搬入します。

機械の重量や大きさによっては、フォークリフト、クレーン、台車などを使用する場合があります。

重量物を扱う作業では、挟まれや接触、荷の落下などに十分注意しなければなりません。

据付け位置を確認する

図面などに基づき、機械を設置する位置や高さなどを確認します。

機械によっては据付け精度がその後の運転に影響するため、位置や水平などを確認しながら作業します。

組立て・据付けを行う

機械を組み立て、所定の位置へ据え付けます。

大型設備では、複数の部品・ユニットを現場で組み立てることがあります。

必要に応じてアンカーボルトなどで機械を固定します。

調整・確認を行う

据付け後は、機械の位置や固定状態などを確認します。

実際の試運転や電気・配管などの接続については、設備や契約範囲、必要な資格・工事業種に応じて適切な事業者が担当します。

機械器具設置工事と他の建設業種の違い

機械器具設置工事業で特に注意したいのが、他の専門工事との区分です。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、機械器具設置工事について、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複するものがあるため、これらの専門工事に該当するものは原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当するという考え方が示されています。

ここは機械器具設置工事業を理解するうえで重要です。

工事内容関係する主な業種
機械器具の組立て等による工作物の建設・取付け機械器具設置工事
発電設備などの電気設備に関する工事電気工事
冷暖房・空調・給排水などに関する工事管工事
電気通信設備に関する工事電気通信工事
消火設備などに関する工事消防施設工事

つまり、「機械を設置する=機械器具設置工事業」ではありません。

実際に設置する設備の種類と施工内容を確認する必要があります。

機械器具設置工事と電気工事の違い

機械設備にはモーター、制御盤、電源など電気に関係する部分が含まれることがあります。

しかし、機械器具設置工事業の許可があるからといって、すべての電気工事をその許可だけで請け負えるという意味ではありません。

機械そのものの組立て・据付けと、電気設備を施工する工事は区別して考える必要があります。

たとえば、機械設備の据付けと電源設備の施工を一つの現場で行う場合でも、それぞれの具体的な工事内容に応じて必要となる建設業許可や資格等を確認します。

機械器具設置工事と管工事の違い

管工事も、機械器具設置工事と混同しやすい業種です。

管工事には、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水・給湯などのための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置したりする工事があります。

一方、機械器具設置工事は、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物へ機械器具を取り付けたりする工事です。

大型設備では機械本体と配管設備が一体的に見える場合がありますが、実際に請け負う工事内容によって業種を区分することが大切です。

機械器具設置工事業に建設業許可は必要?

機械器具設置工事業は、建設業許可29業種の一つです。

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として該当する建設業許可が必要です。

これは法人だけの制度ではありません。

一人親方や個人事業主であっても、請け負う工事の内容や契約条件などによって建設業許可が必要になる場合があります。

特に機械器具設置工事では、他業種との区分が重要です。

機械設備の据付けを請け負っているつもりでも、実際の施工内容が電気工事や管工事などに該当する可能性があります。

建設業許可を取得するときや新しい種類の設備工事を受注するときは、工事名称だけではなく、具体的な施工内容と請負範囲を整理したうえで許可業種を確認しましょう。

なお、建設業許可に関する金額基準や要件は法令改正の影響を受けることがあります。実際に許可の要否を判断する際は、国土交通省や都道府県などの許可行政庁が公表している最新情報を確認してください。

機械器具設置工事に携わる一人親方とは?

機械器具設置工事の現場でも、一人親方や個人事業主として仕事をする職人がいます。

たとえば、機械据付けや重量物の取扱いなどに経験を持つ職人が独立し、専門工事会社などから仕事を請け負うケースが考えられます。

一人親方として担当する可能性がある作業には、現場や契約内容によって、

  • 機械・設備の搬入
  • 機械の組立て
  • 据付け
  • 固定
  • 調整
  • 機械の交換・撤去に伴う作業

などがあります。

ただし、一人親方だから「一人だけで機械設備の設置工事全体を行う」という意味ではありません。

大型機械の設置では複数の会社や職人が関係することも多く、一人親方もその中で担当する専門作業を行うことがあります。

また、契約書に「請負」「業務委託」と記載されているだけで、必ず法律上も一人親方として扱われるとは限りません。

実際の指揮監督関係などの働き方によって、労働者性が判断される場合があります。

機械器具設置工事の一人親方は労災保険に加入できる?

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度の対象となります。

労災保険は、原則として事業主に雇用される労働者を対象としています。

そのため、労働者ではない一人親方や自営業者は、通常の仕組みでは原則として労災保険の対象となりません。

しかし、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の人については、特別に労災保険への加入が認められています。

これが労災保険の特別加入制度です。

厚生労働省が示す一人親方等の特別加入対象には「建設の事業」があります。

したがって、機械器具設置工事に従事する一人親方についても、実際の業務内容や働き方が加入要件に該当する場合には、労災保険の特別加入を検討できます。

一人親方になっただけで自動的に労災保険へ加入するわけではないため、加入状況は自分で確認しておくことが重要です。

機械器具設置工事で注意したい事故

機械器具設置工事では、大型・重量のある機械を搬入したり、クレーンなどを使用して据え付けたりする場合があります。

現場や担当作業によって危険は異なりますが、主に注意したいのは次のような事故です。

  • 機械や資材への挟まれ
  • 重量物との激突・接触
  • 吊り荷などの落下
  • クレーン等を使用する作業中の事故
  • 機械の組立て中の巻き込まれ
  • 工具による切創・負傷
  • 高所作業での墜落・転落
  • 資材運搬中の転倒
  • 機械の予期しない作動による事故
  • 夏季の作業などにおける熱中症

特に大型機械の据付けでは、わずかな位置調整のために重量物の近くで作業することがあります。

機械と構造物の間に手や身体を入れる作業、吊り荷の近くでの作業などでは、挟まれや激突への注意が必要です。

一人親方であっても、現場の安全ルールや関係法令に従い、作業計画、立入管理、合図、保護具など、担当作業に応じた安全対策を行うことが重要です。

機械器具設置工事業についてよくある質問

Q
機械器具設置工事業とは簡単にいうと何ですか?
A

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする専門工事です。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、立体駐車設備工事などが工事例として挙げられています。

Q
機械器具設置工事は建設業29業種の一つですか?
A

はい。

「機械器具設置工事」は建設業法上の建設工事の一つで、建設業許可では「機械器具設置工事業」として区分されています。

Q
機械を設置すればすべて機械器具設置工事になりますか?
A

いいえ。

設置する機械や設備によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事など、他の専門工事に該当します。

機械の名称だけではなく、具体的な施工内容から判断する必要があります。

Q
プラント設備工事は機械器具設置工事ですか?
A

プラント設備工事は、機械器具設置工事の工事例として挙げられています。

ただし、プラント建設では配管、電気、鋼構造物など複数の工種が関係する場合があります。実際に必要となる許可は請負内容によって確認する必要があります。

Q
立体駐車設備工事は機械器具設置工事ですか?
A

国土交通省の業種区分では、立体駐車設備工事は機械器具設置工事の工事例として示されています。

ただし、付随する電気工事などについては、その施工内容に応じた業種や資格を確認する必要があります。

Q
機械器具設置工事と管工事の違いは何ですか?
A

機械器具設置工事は、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。

一方、冷暖房、空調、給排水などの設備を設置する工事は、具体的な内容によって管工事に該当します。

Q
機械器具設置工事と電気工事は同じですか?
A

同じではありません。

機械設備の据付けと、その機械に関係する電気設備の施工は別の工事区分となる場合があります。具体的な施工内容に応じて必要な許可・資格を確認します。

Q
機械器具設置工事業に建設業許可は必要ですか?
A

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには原則として該当する建設業許可が必要です。

一人親方や個人事業主でも同様に、実際の請負内容などから許可の要否を確認する必要があります。

Q
機械器具設置工事の一人親方は労災保険に加入できますか?
A

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

機械器具設置工事に携わる場合も、実際の業務内容や働き方が加入要件に該当するか確認してください。

Q
一人親方なら自動的に労災保険へ加入していますか?
A

いいえ。

一人親方等の労災保険は特別加入制度であり、対象となる要件を確認したうえで所定の手続きが必要です

まとめ 械器具設置工事業は機械設備を組み立て・設置する専門工事

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物へ機械器具を取り付けたりする建設業の専門工事です。

代表的な工事には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがあります。

ただし、機械を設置する工事がすべて機械器具設置工事業になるわけではありません。

電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事など、他の専門工事に該当するものは、それぞれの業種として扱われる場合があります。

そのため、一人親方や事業者が建設業許可を確認するときは、設備名だけで判断せず、実際にどこまでの工事を請け負うのかを整理することが大切です。

また、機械器具設置工事では重量物や大型機械を扱うことがあり、挟まれ、激突、墜落・転落などの事故にも注意する必要があります。

建設の事業に従事する一人親方等については、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

機械器具設置工事の一人親方として働く場合は、施工技術だけでなく、建設業許可、契約内容、安全対策、労災保険についても確認しておきましょう。

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