いまや建設業を営む一人親方が加入することが通常となった、社会保険制度のうちの「労災保険」制度。
会社員(雇用されているもの)が会社から強制加入する労災保険と、一人親方の労災保険と何が違うのか。
また、労災保険とはいったい何なのか。必要なのか。

簡潔に説明していきます。

一人親方の労災保険とは

建設現場で必須といわれる社会保険の一つが、通称「一人親方労災保険」です。

会社員(雇用されている人)は雇用主(企業や組織)が社会保険に加入させる義務があり、保険料も会社が全額もしくは折半で負担しています。

一方、一人親方の場合は、雇用関係がなく個人で事業を営むため、会社員のような形では労災保険に入れません。

そもそも労災保険は、労働者を守るための制度として、厚生労働省が管轄しています。ところが、一人親方と呼ばれる個人事業主・フリーランスの方は、法律上「労働者」ではないため、本来は労災保険に加入できない立場にあります。

しかし実際には、一人親方でも建設現場などで危険な作業に従事し、ケガや病気のリスクが高いケースが多々あります。そこで国(政府)は、「特別加入制度」という仕組みを設け、条件を満たせば一人親方でも労災保険に加入できるようにしました。
これが一般に「一人親方労災保険」と呼ばれているものです。正式名称は「特別加入制度の労災保険」で、言い換えれば「特別に労災保険への加入を認める制度」となります。

仕事をするために必須となった労災保険

建設現場は事故が起きるリスクが高いとされる業種です。そのため、国土交通省は「一人親方が仕事をするなら、医療保険・年金保険・労災保険の3つに適切に加入していることが望ましい」という通達を出し、多くの建設現場で実質的に労災保険への加入が必須化されました。

  • 業務中のケガ・病気で怖いのは長期治療や後遺障害
    仕事ができない期間が長引けば、収入が途絶えてしまいます。
    国民健康保険では労災に該当するケガや病気の治療費をまかなえないため、自費で支払うと高額になる可能性があります。
  • 労災保険は国が100%治療費を負担し、休業補償もある
    療養で働けないと認められた場合、給付基礎日額の80%を国から補償してもらえます。
    一人親方にとっては、大きな支えとなる制度です。
  • 現場での信用にも繋がる
    最近では、請負先から「労働保険番号を提出してください」と求められるケースが増えています。
    労災保険に加入していることは、安全面だけでなく契約上の信用にも大きく関わります。

補足

国土交通省が通達を出している「建設業における社会保険未加入対策」のなかで、一人親方などの個人事業主を含む建設従事者に対して適切に加入すべきとされている保険は、以下の3つです。

  1. 医療保険
    国民健康保険や協会けんぽ・組合健保など、いわゆる健康保険です。
  2. 年金保険
    国民年金や厚生年金といった公的年金制度が該当します。
  3. 労災保険
    「特別加入制度」を利用すれば、一人親方も業務中のケガや病気に対する補償を受けられます。

つまり、国土交通省の方針では「一人親方であっても医療保険・年金保険・労災保険の3つにはきちんと入っていること」が望ましいとされ、現場によっては実質的にこれらへの加入が必須条件になりつつあります。こうした背景には、「建設現場の安全性・信頼性の向上」や「社会保険未加入問題の解消」といった国土交通省の施策意図があります。

一人親方の労災保険への加入の方法

一人親方が特別加入を利用して労災保険に加入するには、次のような手順を踏むのが一般的です。

  1. 加入できる団体(事務組合など)を探す
    特別加入を取り扱っている承認団体(労働保険事務組合、業界団体など)を見つけます。
    国(厚生労働大臣または管轄の労働局長)の承認を受けている団体でなければ、特別加入の手続きはできません。
  2. 申請書類の準備
    加入申請書、本人確認書類、収入に関する書類(必要に応じて)など、団体が指定する必要書類を揃えます。
    団体によっては、オンラインでの提出やサイト申請を受け付けているところもあります。
  3. 保険料を決めて支払い
    一人親方労災保険は「加入する方」が給付基礎日額を決めて申込します。
    • 給付基礎日額を高く設定すると補償額が上がりますが、保険料の負担は大きくなります。
    給付基礎日額を低く設定すれば保険料は安いものの、万が一の給付が少額になるため注意が必要です。給付基礎日額の決定後に、特別加入承認団体が提示した保険料等を支払い、手続きが完了します。
  4. 加入証明書の受け取り
    保険料の支払いが完了すると、「労働保険番号」や「加入証明書」が発行されます。
    現場や取引先から提出を求められたときに提示しましょう。
  5. 年度更新や事故対応
    特別加入の労災保険は年度ごとに更新手続きが必要です。
    また、事故やケガが起きた際の給付申請書類の作成・提出方法などは団体によって異なる場合があるため、加入後も定期的に確認しましょう。

適正団体を選ぶ3つのポイント

昨今では、一人親方の労災保険を取り扱う団体が多数存在するようになりました。
インターネット加入にいち早く対応したのは、西日本労災一人親方部会ですが、当団体のように、ネットで簡単に加入手続きができるようにもなってきています。

では、どこに加入を頼めばいいのか迷っている一人親方も多いかと思います。
ここでは、加入する団体を選ぶポイントをご紹介していきましょう。

1.料金の安さを前面に押し出しすぎている団体には注意

  • 「加入証明書が欲しいのに、別途手数料を請求された」
  • 「軽いケガなら我慢してくださいと言われてしまった」
  • 「なかなか加入証明が届かず、現場に間に合わなかった」

こうしたトラブルを耳にすることがあります。
労災保険は国の制度であり、ベースとなる純保険料はどこもほぼ同じです。団体ごとに違いが生じるのは運営費用やサービス内容の差で、運営費がまったくないと団体そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。

料金が不自然に安い団体は、サービス体制が十分でない場合や、別途オプション料金を課していることがあります。加入前に「加入証明はいつ、どのような形で発行されるのか」「労災給付の申請サポートは無料なのか」などをしっかり確認しておきましょう。

2.比較サイトや他人の記事だけで判断しない

  • 「労災保険団体の比較サイトを見たけど本当に大丈夫?」
  • 「ネット記事で“ここがおすすめ”と書いてあったが、実態がよくわからない」

インターネット上には、「比較サイト」や「ブログ記事」など、さまざまな情報があふれています。なかには専門家が書いたものもありますが、アフィリエイト目的の誘導記事も多いのが実情です。

労災保険は国の制度であり、正確な情報を把握するには、最終的に各団体の公式サイトや直接の問い合わせで判断するのが一番確実です。偏ったまとめサイトだけで選ばず、公式情報や、電話・メールでの問い合わせなどを組み合わせて検討しましょう。
サイトの口コミ情報は、簡単に匿名で、だれでも書き込むことができる性質上、残念ながら悪意の書き込みや、自分にあうあわないなどの一時の感情で書き込み出来てしまうことは仕方ありません。
あまり口コミ情報は信用しない方が良いでしょう。

3.加入手続きを扱う団体には、それぞれ特徴がある

  • 「国民健康保険組合でも労災が入れるって本当?」
  • 「商工会の対応はどうなんだろう?」
  • 「ネット加入団体の裏側が見えず少し不安…」

労災保険の特別加入は、厚生労働大臣や管轄の労働局長から承認を受けている団体を通じてしか手続きできません。たとえば、

  • 国民健康保険組合
    • 国民健康保険を扱い、福利厚生が充実している一方で、会合への参加義務がある場合も。
  • 商工会
    • 融資や事業相談など手広くサポートできる一方、労災事故が起きた際の詳しい事務処理は外部に委託しているケースもある。
  • インターネット加入団体
    • スピード感や受付時間の柔軟さでメリットがあるが、団体の実態やサポート内容を事前によく確認する必要がある。

複数のホームページや比較サイトを運営している団体も存在し、純保険料しか載せないなど、一見料金が安く見える手法をとるところもあります。加入後のサポート内容証明書の発行方法なども重要なポイントですので、単に「保険料が安い」だけで決めず、総合的に判断することをおすすめします。

西日本労災一人親方部会の特徴

西日本労災一人親方部会の特徴を簡潔に説明いたします。

  • お申込みと、ご加入料金とで「即日」加入証明発行
  • 電子申請システム導入により最短翌日から加入可能
  • いち早くキャッシュレス支払いに対応
  • 加入証明メーリングサービス(証明書をPDFで送ります)
  • 加入証明送り先指定が可能
  • 労災給付作成代行はすべて無料

メールは、各種キャリア(携帯会社)独自のメールアドレスを使用していると、届かない場合がございます。
携帯会社メールには「迷惑メール」が多数届き、メールを送る方法として「パソコンから無作為に自動配信」されるからです。その対応策として、各携帯会社は「迷惑メール防止機能」を入れている場合がありますので、その際は登録されたメールアドレスへ当団体からメールが届かない場合がございます。

社会保険についての補足説明例

  • 社会保険とは
    医療保険(健康保険や国民健康保険)、年金保険(厚生年金や国民年金)、雇用保険、労災保険、介護保険(40歳以上から加入)などを総称して「社会保険」と呼びます。
  • 会社員(労働者)の場合
    企業が従業員を雇用する場合、法律に基づき社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険など)の加入手続きを行います。保険料は会社と従業員で負担分を分けて支払う仕組みが多く、労災保険については会社が全額負担することになっています。
  • 一人親方やフリーランスの場合
    雇用関係がないため、労災保険への通常加入はできません。そこで「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することで、会社員と同等の補償を受けられるようにしているのが一人親方労災保険の仕組みです。
  • 医療保険・年金保険は自己負担100%
    会社員なら保険料の半分を会社が負担してくれますが、一人親方は医療保険(国民健康保険など)や年金保険(国民年金)に個人で加入し、保険料をすべて自己負担します。

まとめ

一人親方労災保険(特別加入制度の労働者災害補償保険)は、本来は加入できない立場にある一人親方が、業務中のケガや病気に対する補償を受けられるように整備された国の制度です。
厚生労働大臣または労働局長から承認を受けた団体を通じてのみ加入手続きを行えます。

  • 建設現場での信用や実際の補償という観点から、近年は加入がほぼ必須になりつつある
  • 加入団体によってサービスや手数料が異なるので、料金とサポート内容を比較検討することが大切
  • 比較サイトや誘導記事に惑わされず、公式サイト・公式窓口で情報を確認するのが安心

当団体「西日本労災一人親方部会」では、一人親方の方々が安心して業務に専念できるよう、加入手続きの迅速化や給付申請サポートに力を入れています。今後も誠実で安全なサービスの提供を心がけ、一人親方の皆様のニーズに応えながら進化を続けてまいります。

西日本労災一人親方部会では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。
加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
西日本労災一人親方部会は、加入から脱退、労災事故報告の連絡が入れば即座に対応しています。
専門家がスピーディに、しかも「無料」であなたをサポートします。

万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。