管工事業とは、冷暖房、空気調和、給排水、給湯、衛生設備などを設置し、配管を使って水、油、ガス、水蒸気などを送るための設備を施工する建設業です。代表的な仕事には、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、浄化槽工事などがあります。

管工事業を営む場合は、原則として「管工事業」の建設業許可が必要です。ただし、工事1件の請負代金が消費税込み500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業できることがあります。

一方、給水装置、ガス設備、浄化槽などの工事には、建設業許可とは別の指定、資格、届出が必要になる場合があります。500万円未満だから資格や事業者指定まで不要になるわけではありません。

また、管工事では配管の切断や溶接、重量物の運搬、漏電、酸素欠乏、ガス漏れ、脚立からの墜落など、さまざまな事故が発生する可能性があります。一人親方は元請会社の労災保険で当然に補償されるわけではないため、自分自身で一人親方労災保険へ特別加入しておくことが重要です。

この記事では、管工事業の定義と仕事内容、代表的な工事例、他業種との違い、建設業許可、必要となる資格・指定、事故リスク、一人親方労災保険についてわかりやすく解説します。

管工事業とは

管工事業とは、建物や施設に冷暖房、空気調和、給排水、給湯、衛生設備などを設置する専門工事業です。

国土交通省は、建設業法上の管工事を次のように定めています。

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

管工事という名称から、配管だけを取り付ける仕事と思われることがあります。しかし、実際には配管と接続して使用する空調機器、給湯器、衛生器具、厨房設備、浄化槽などの設置も含まれます。

国土交通省が示す代表的な工事例には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事があります。
国土交通省「建設業許可の手引き」

管工事業の主な仕事内容

管工事業者は、建築物や施設で水、空気、ガス、蒸気などを安全に供給・排出するための設備を施工します。

給水設備工事

給水設備工事

道路内の配水管から分岐した給水管を、住宅、店舗、事務所などの蛇口や設備まで接続する工事です。

給水管、止水栓、水道メーター、給水ポンプ、受水槽などを設置し、安全な水を必要な場所へ供給します。

給水装置工事を行う場合は、水道事業者による指定や給水装置工事主任技術者の選任など、建設業許可とは別の制度が関係することがあります。

排水設備工事

排水設備工事

台所、浴室、洗面所、トイレなどで使用した水や汚水を、下水道や浄化槽へ排出するための設備を施工します。

排水管には適切な勾配を設け、詰まり、逆流、悪臭、漏水などを防止しなければなりません。

給湯設備工事

給湯器、ボイラー、貯湯タンク、給湯管などを設置し、浴室、台所、洗面所などへ温水を供給する工事です。

使用する機器によって、ガス、電気、石油、ヒートポンプなどの熱源が異なります。燃焼機器を取り扱う場合は、給排気や換気にも注意が必要です。

衛生設備工事

衛生設備工事

便器、洗面器、手洗い器、浴槽、シャワーなどの衛生器具を設置し、給水管や排水管へ接続します。

器具を取り付けるだけでなく、漏水試験、排水確認、通水確認などを行い、設備が正常に使用できる状態へ仕上げます。

空気調和設備工事

エアコン、空調機、室外機、冷温水配管、冷媒配管、ドレン配管、ダクトなどを設置する工事です。

室温を調整するだけでなく、湿度、気流、清浄度などを管理する設備も含まれます。

建築物内に設置される一般的な空調機器の設置工事は、原則として管工事業に該当します。

冷暖房設備工事

冷暖房設備工事

建物を暖めたり冷やしたりするためのボイラー、ヒートポンプ、ファンコイルユニット、配管などを施工します。

熱源機器と各室の設備を配管でつなぎ、温水、冷水、蒸気などを循環させます。

冷凍冷蔵設備工事

冷凍庫、冷蔵庫、冷蔵ショーケース、冷凍冷蔵倉庫などに使用する設備を施工します。

冷媒配管の接続、機器の設置、気密試験、真空引きなど、冷媒を漏らさないための確実な施工が必要です。

ガス管配管工事

ガス管配管工事

都市ガスやLPガスなどを、ガス機器まで供給するための配管を施工します。

ガス漏れは火災や爆発、一酸化炭素中毒などにつながるため、工事後の気密試験と安全確認が欠かせません。

ガス設備の工事には、ガスの種類や施工範囲に応じて別の資格や事業者要件が適用されます。

ダクト工事

ダクト工事

空調、換気、排煙などに使用するダクトを設置する工事です。

空気が適切に流れるようにダクトを加工・接続し、支持金物によって建物へ固定します。

浄化槽工事

下水道が整備されていない地域などで、生活排水やし尿を処理する浄化槽を設置する工事です。

浄化槽本体の設置、流入管・放流管の接続、埋め戻しなどを行います。浄化槽工事には、建設業許可とは別に浄化槽工事業の登録・届出や資格が関係します。

管内更生工事

管内更生工事

既存の配管内部を洗浄・補修し、配管の機能を回復させる工事です。

建物を大きく解体せずに配管を更新できる場合がありますが、配管の材質、劣化状態、使用目的に適した工法を選ぶ必要があります。

管工事業に含まれる主な工事例

管工事業に該当する代表的な工事は、次のとおりです。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給水設備工事
  • 排水設備工事
  • 給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事
  • エアコン設置工事
  • ボイラー設備工事
  • ポンプ設備工事
  • 受水槽・高置水槽の設置工事
  • 換気設備工事

同じ「配管工事」「設備工事」という名称でも、施工場所、設備の目的、配管の範囲などによって、土木一式工事、水道施設工事、消防施設工事、機械器具設置工事などに分類される場合があります。

管工事業と他の建設業種との違い

管工事業は、水道施設工事業、土木工事業、消防施設工事業、機械器具設置工事業などと区別しにくい場合があります。

水道施設工事業との違い

建物や敷地内の給排水配管、上水道の配水小管などを施工する工事は、原則として管工事業に該当します。

一方、上水道や工業用水道の取水施設、浄水施設、配水施設などを築造する工事は、水道施設工事業に該当します。

工事内容原則的な許可業種
住宅・店舗などの敷地内配管管工事業
上水道等の配水小管の設置管工事業
取水施設・浄水施設の築造水道施設工事業
配水施設の築造水道施設工事業
下水処理場内の処理設備水道施設工事業

「水を扱う工事だからすべて水道施設工事業」というわけではありません。

土木一式工事との違い

公道下などの下水道配管工事や、下水処理場の敷地造成工事は、原則として土木一式工事に該当します。

一方、住宅や施設の敷地内にある給排水配管は管工事業に該当します。

国土交通省は、公道下等の下水道配管を土木一式工事、家屋その他の施設内の配管を管工事、取水・浄水・配水施設や下水処理場内の処理設備を水道施設工事として区分しています。
国土交通省「建設工事の内容、例示、区分の考え方」

消防施設工事業との違い

スプリンクラー、屋内消火栓、連結送水管などの消防用設備を設置する工事は、原則として消防施設工事業に該当します。

水を通す配管を施工する場合でも、消防法に基づく消火設備として設置する工事であれば、管工事業ではなく消防施設工事業となる場合があります。

消防用設備等の工事には、施工内容に応じて消防設備士の資格も必要です。

機械器具設置工事業との違い

建築物内に設置する一般的な空調機器の工事は、原則として管工事業に該当します。

一方、トンネルや地下道などに設置する大規模な給排気機械の工事は、機械器具設置工事業に該当します。

機械器具の設置工事が、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などの専門工事に該当する場合は、原則として各専門工事の業種へ分類されます。

熱絶縁工事業との違い

空調・給湯・冷凍冷蔵設備の配管を施工する工事は、管工事業に該当します。

その配管や設備へ保温材・保冷材を取り付け、熱の移動を抑える工事は、原則として熱絶縁工事業に該当します。

電気工事業との違い

空調機、給湯器、ポンプなどの機器と配管を設置する工事は、管工事業に該当します。

これらの機器へ電気を供給する専用回路、配線、分電盤などの工事は、電気工事業に該当します。

設備工事を一括で請け負う場合は、管工事と電気工事の両方が含まれる可能性があります。

清掃施設工事業との違い

浄化槽を使用してし尿を処理する施設の工事は、規模にかかわらず、原則として管工事業に該当します。

一方、地方公共団体が設置し、汲取方式で集めたし尿を処理する施設の工事は、清掃施設工事業に該当します。

管工事業に建設業許可は必要?

管工事業を営む場合は、原則として「管工事業」の建設業許可が必要です。

ただし、工事1件の請負代金が消費税込み500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業できることがあります。

500万円の基準を判断するときは、次の点に注意が必要です。

  • 消費税と地方消費税を含める
  • 注文者が提供する設備や配管材料の市場価格を加算する
  • 注文者が提供する材料の運送費も加算する
  • 同一工事を複数の契約に分割した場合は合算して判断する
  • 単価契約でも1件の工事全体の金額で判断する

例えば、施工費が400万円であっても、注文者が提供する空調機、給湯器、衛生器具、配管材料などの市場価格と運送費を加えた金額が500万円以上になれば、原則として管工事業の建設業許可が必要です。

なお、500万円未満で建設業許可が不要となる場合でも、給水装置工事、ガス設備工事、浄化槽工事などに必要な資格・登録・指定まで不要になるわけではありません。
国土交通省「建設業の許可とは」

管工事で関係する主な資格・指定

管工事の内容によって、建設業許可以外にも資格や指定が必要になります。

給水装置工事主任技術者

給水装置工事の技術上の管理、作業者への指導、構造・材質基準への適合確認などを行う国家資格です。

水道事業者から指定給水装置工事事業者の指定を受ける際にも関係します。

排水設備工事責任技術者

宅地内の排水設備工事を適切に行うための資格です。

制度や指定工事店の要件は自治体・下水道管理者によって異なるため、施工地域の規定を確認する必要があります。

管工事施工管理技士

管工事の施工計画、工程、安全、品質などを管理する国家資格です。

1級と2級があり、建設業許可の営業所技術者等や工事現場の主任技術者・監理技術者として認められる範囲が異なります。

配管技能士

建築配管やプラント配管などの技能を証明する国家検定です。

建設業許可や現場配置技術者との関係は、等級や実務経験などによって異なります。

浄化槽設備士

浄化槽工事の施工や監督を行うための国家資格です。

浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。

ガス設備に関する資格

ガス配管やガス機器の設置では、都市ガス・LPガスの区分や作業内容に応じた資格・認定が必要になります。

管工事業の建設業許可や配管技能士だけで、すべてのガス工事を行えるわけではありません。

管工事業で独立する一人親方の仕事

管工事業では、配管や設備施工の技術を身につけた職人が、一人親方として独立するケースがあります。

一人親方が請け負う代表的な仕事は、次のとおりです。

  • 新築住宅の給排水配管工事
  • 住宅や店舗の水回り改修
  • トイレ・洗面台・給湯器の交換
  • エアコンや空調設備の設置
  • 冷媒配管・ドレン配管工事
  • 給水管・排水管の修理
  • 漏水箇所の調査・補修
  • 厨房設備の配管工事
  • 工場内の配管工事
  • ダクトの取り付け
  • 浄化槽の設置
  • 配管の更新・管内更生工事

一人親方は施工だけでなく、現地調査、見積もり、材料の手配、工程調整、安全管理、保険加入なども自分で行います。

また、契約上は一人親方であっても、仕事の指示方法、勤務時間、報酬の決め方などから、実質的に労働者と判断される場合があります。一人親方に該当するかは、契約の名称ではなく働き方の実態によって判断されます。

管工事業で発生しやすい労働災害

管工事では、電動工具、火気、重量物、高所、狭い場所など、複数の危険要因があります。

配管の切断による負傷

配管を切断する際に、切断機、グラインダー、バンドソーなどへ接触して、手や指を負傷する事故です。

材料を確実に固定し、工具の保護カバーや刃の状態を確認してから使用します。

溶接・ろう付けによるやけどや火災

配管の接続で溶接やろう付けを行う場合、炎、火花、加熱した材料によってやけどを負う危険があります。

周囲の可燃物を撤去し、消火設備を準備するとともに、作業後も残火を確認する必要があります。

脚立・足場からの墜落

天井内の配管やダクト、空調機器を施工する際には高所作業が発生します。

脚立から身を乗り出したり、天板に乗ったりせず、作業に適した足場や高所作業車を使用することが重要です。

配管・機器の落下や挟まれ

長い配管、空調機、ポンプ、給湯器などを運搬・取り付ける際に、落下や挟まれが発生する可能性があります。

重量と重心を確認し、必要に応じて複数人や揚重機器で取り扱います。

漏電・感電

電動工具や空調機器、ポンプなどを扱う際に、漏電や配線への接触によって感電する危険があります。

濡れた場所では特に注意し、漏電遮断器、接地、工具の点検などを徹底します。

酸素欠乏・有害ガス

ピット、槽、マンホール、狭い機械室などでは、酸素不足や有害ガスの滞留が発生する可能性があります。

作業前の測定、換気、監視人の配置など、場所と作業内容に応じた対策が必要です。

ガス漏れ・爆発

ガス配管の切断、接続、試験などでガスが漏れると、火災や爆発、一酸化炭素中毒につながる危険があります。

供給停止、残留ガスの確認、換気、火気管理、気密試験などを確実に実施します。

腰痛

配管、便器、空調機、給湯器などの重量物を持ち上げる作業によって、腰を痛めることがあります。

無理な一人作業を避け、台車、リフター、揚重機器などを使用します。

管工事業の一人親方は労災保険に入れる?

労働者を使用せず、建設事業を行うことを常態とする管工事業の一人親方は、労災保険の特別加入制度を利用できます。

通常、一人親方や個人事業主は労働基準法上の労働者ではないため、元請会社が加入している労災保険によって当然に補償されるわけではありません。

一人親方労災保険へ特別加入すると、承認された業務中や通勤中の災害について、一定の要件のもとで次のような保険給付の対象になります。

  • 治療に関する療養補償給付
  • 仕事を休んだ場合の休業補償給付
  • 障害が残った場合の障害補償給付
  • 死亡した場合の遺族補償給付
  • 傷病が長期化した場合の傷病補償年金
  • 介護が必要になった場合の介護補償給付

加入手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の特別加入団体を通じて行います。

現場で労災保険の加入証明書を求められる理由

建設現場では、安全管理や入場者管理のため、一人親方へ労災保険の特別加入証明書の提出を求めることがあります。

特別加入は法律上一律に強制されるものではありませんが、元請会社の現場ルールにより、未加入では入場できない場合があります。

管工事では切断、溶接、高所作業、重量物運搬、酸素欠乏、ガス漏れなど、重大事故につながる危険があります。独立して工事を請け負う段階で、早めに加入を検討することが重要です。

管工事業の一人親方が安全に働くためのポイント

管工事を安全に行うためには、次の対策が重要です。

  • 既設配管の内容物と使用状況を確認する
  • 配管の切断前に水・ガス・蒸気などを確実に停止する
  • 配管内部の圧力と残留物を確認する
  • 火気作業前に周囲の可燃物を撤去する
  • 消火設備を準備し、作業後に残火を確認する
  • 配管や機器の重量と重心を確認する
  • 重量物を一人で無理に持ち上げない
  • 脚立ではなく作業に適した足場を使用する
  • 電動工具と電源コードを使用前に点検する
  • ピットや槽内では酸素・有害ガス濃度を確認する
  • 必要な換気と監視体制を確保する
  • ガス配管工事後は確実に気密試験を行う
  • 作業前に一人KYを行い、危険箇所を確認する

経験のある職人でも、配管の中身や圧力を思い込みで判断すると重大事故につながります。切断・取り外しの前に、対象配管を確実に識別することが大切です。

管工事業に関するよくある質問

Q
管工事業とはどのような仕事ですか?
A

冷暖房、空調、給排水、給湯、衛生設備などを設置し、配管を使って水、油、ガス、水蒸気などを送るための設備を施工する仕事です。

Q
エアコン工事は管工事業ですか?
A

建築物内に設置する一般的な空調機器、冷媒配管、ドレン配管、ダクトなどの工事は、原則として管工事業に該当します。機器へ電気を供給するための専用回路や配線は電気工事業に関係します。

Q
水道工事はすべて水道施設工事業ですか?
A

いいえ。住宅や施設の敷地内にある給排水配管や上水道等の配水小管は、原則として管工事業です。取水施設、浄水施設、配水施設などの築造は水道施設工事業に該当します。

Q
公道下の下水道配管は管工事業ですか?
A

国土交通省の業種区分では、公道下等の下水道配管工事は原則として土木一式工事に該当します。建物や施設の敷地内の排水配管は管工事業です。

Q
スプリンクラー配管は管工事業ですか?
A

スプリンクラーなどの消防用設備を設置する工事は、原則として消防施設工事業に該当します。水を通す配管であっても、設備の目的によって業種区分が変わります。

Q
浄化槽工事は管工事業ですか?
A

浄化槽によりし尿を処理する施設の工事は、規模にかかわらず原則として管工事業に該当します。ただし、浄化槽工事業の登録・届出や浄化槽設備士の配置など、別の要件も確認する必要があります。

Q
管工事業の許可が必要になる金額はいくらですか?
A

原則として、工事1件の請負代金が消費税込み500万円以上になる場合は、管工事業の建設業許可が必要です。注文者が提供する機器や材料の市場価格、運送費も加えて判断します。

Q
管工事業の一人親方も労災保険へ加入できますか?
A

労働者を使用せず、建設事業を行うことを常態とする一人親方は、一人親方等の特別加入団体を通じて労災保険へ特別加入できます。

Q
元請会社の労災保険で一人親方も補償されますか?
A

一人親方は原則として労働者ではないため、元請会社の労災保険で当然に補償されるわけではありません。一人親方として働く場合は、自分自身で特別加入の手続きを行う必要があります。

まとめ

管工事業は、冷暖房、空気調和、給排水、給湯、衛生設備などを設置し、配管を使って水、油、ガス、水蒸気などを送るための設備を施工する専門工事業です。

主な仕事には、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、浄化槽工事、管内更生工事などがあります。

ただし、水道に関する工事でも、施工する場所や施設によって、土木一式工事、管工事、水道施設工事に分かれます。スプリンクラーは消防施設工事、配管の保温・保冷は熱絶縁工事に該当するなど、工事の目的に基づいた区分確認が必要です。

また、管工事では切断、溶接、重量物、高所作業、酸素欠乏、ガス漏れなどの危険があります。一人親方は元請会社の労災保険で当然に補償されるとは限らないため、万一の事故に備えて一人親方労災保険へ特別加入しておくことが重要です。

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参考資料