一人親方として活躍する際に切っても切れない制度が「特別加入制度労災保険」です。
仕事お依頼があった時に、労災保険に入っているか、労災保険番号もしくは労働保険番号を聞かれたことがあるかと思います。

・そもそも労災保険とは一体何なのでしょうか?
・一人親方が労災保険に加入することで何か得があるのでしょうか?

今回は一人親方の立場から、労災保険についてご紹介します。
「労災保険に入ってるけど、いまいちよく分からない…」
「絶対に入らないといけないの?」

などの疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
労災保険の概要やメリットなど、知りたい内容がすぐに分かります。

そもそも労災保険とは?

労災保険とは正式名称を「労働者災害補償制度」といい「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度」と位置付けられています。

業務以外で怪我や病気になり通院や投薬することになった場合、健康保険が使えますよね。
診察料等が3割負担になる(年齢や所得によっては2割や1割負担)社会保険制度ですが、この健康保険は業務中の怪我や病気には使用できません。

業務災害(労災事故)によるケガなどの時には、労災保険を利用することになります。

労災保険ってどういう内容なのか?

労災保険は業務中及び通勤中の出来事に起因した怪我や病気等に対し、保険給付を行ってくれる制度です。
労働災害として認定されるのは、業務を要因としての怪我や病気または障害です。
業務時間内であっても、業務に関係がなければ(お昼休み中や、休憩中に起きた事故等)労働災害とは認められません。

たとえば、ベルトコンベアーに手が挟まれて怪我をした場合や、社用車で仕事場へ向かう運転中に事故に遭った場合などは、労働災害として認められる可能性が高いです。
なお労働災害と認定されれば療養費用の自己負担がなくなるほか、休業時の手当てについても補償されます。
余談ですが、一般的な行政の国民健康保険には、休業時の補償は一切ありません。

会社員が加入している労災保険は、保険料の全額が事業主負担であり、会社員本人には保険料の支払いはありません。
一人親方が特別加入する労災保険の場合は、労災保険料も一人親方が自己で負担することになります。

一人親方のための特別加入制度とは

労災保険は原則として「雇用されている労働者」が対象です。
通常なら誰からも雇用されていない一人親方は対象外になります。
しかしながら実態は労働して生活を営むわけですから、特別に労災保険に加入できる制度が制定覚ました。
それが「特別加入制度の労災保険」です。一人親方のための労災保険とも呼ばれています。

会社員が加入している労災保険と特別加入制度の労災保険には大きく2つの違いがあります

1:労災保険料を自分で支払うこと
一般の労災保険に加入する際は、労災保険料は全額会社負担です。労働者は労災保険料を支払うことなく労災保険に加入できます。
しかし一人親方が特別加入する場合、自分が加入する労災保険料は自分で支払わなければなりません。
特別加入する場合の労災保険料は全国一律で、給付基礎日額に基づいて決定されます。

2:給付基礎日額を自分で決めること
給付基礎日額とは、簡潔に表すと1日あたりの平均賃金のことです。
会社員が労災保険に加入する場合は、自動的に給付基礎日額が決まります。
※会社が労働者に支払う賃金の総額に、労働保険料率労災保険率+雇用保険率)をかけて算出します。
会社員が労災保険に加入する際は、会社が労災保険料を計算してくれて、さらに労災保険料は全額会社負担してくれます。
労働者は労災保険料を支払うことなく労災保険に加入しているわけです。

しかし一人親方が特別加入制度で労災保険へ加入する場合は、労災保険料は自分で支払わなければなりません。
特別加入制度の労災保険料は全国一律で、給付基礎日額に基づいて決定されます。

しかし一人親方には決まった給与という概念がありません。

ですから、厚生労働省で決められた「給付基礎日額」を自分で選んで、自分で加入しなければなりません。
前年度の年収から計算し、1日あたりの収入金額に設定することが推奨されています。
給付基礎日額とは、やむを得ず休業(働けない状態)になった時に、国が補償してくれる金額と思っていて間違いないのですが、労災保険には様々な補償が付随されていますので、本当の意味では各補償される金額を計算するための元になる額です。
当たり前ですが、高ければ高いほど受け取れる給付額が増額されます。
しかし給付基礎日額が高ければその分支払う労災保険料も増えますので、よく検討した上で決定しましょう。

労災保険加入にかかる費用

会社に雇用されている会社員やアルバイト・パート等と異なり、一人親方の特別加入制度の労災保険は全額自己負担です。 労災保険に特別加入する場合、必要となる金額は「給付基礎日額に応じた労災保険料+団体運営費」となります。

特別加入制度の労災保険へ加入するには、特別加入承認団体から申込する必要があります。
労災保険保険料のほかに、団体の運営費や入会金が必要となります。
労災保険料が給付基礎と、加入する団体によって大きく変わりますが、目安として年間約23,000円〜約160,000円、運営費や入会金等が年間約10,000円〜約100,000万円前後かかるイメージです。
労災保険料は全国一定ですが、運営費や入会金など、団体によってかなり差があります。
「入会金」「組合費などの毎月かかる運営費」「脱退費用」「更新手数料」「労災事故の際の書類代行費用」といった名目で、各種手続きごとに手数料が必要になる団体も存在します。
労災保険に加入する際には、団体に支払う費用についてもしっかり確認しておくべきでしょう。

西日本労災一人親方部会では、労災申請の書類作成を無料で代行しています。

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申請書類は非常に煩雑で書くことも多いので、ケガや病気で苦しんでいる状態の時にきちんと書き上げるのは難しいでしょう。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行していますが、有料としていることもありますので、加入する前に聞いておきましょう。
また、書類作成の速さも重要です。
業務災害発生時に、なかなか書類が来ないとなると病院側からも催促され精神的に苦痛となります。
休業補償時は、給付が遅れ生活が苦しくなる可能性もあるからです。

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万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。

一人親方は労災保険にどうしたら加入できるか?

一人親方が労災保険に加入するには、特別加入承認団体から加入しましょう。

労災保険の加入ができる一人親方の条件

一人親方と名乗れば、誰でも労災保険へ加入ができるというわけではありません。
労働者を雇用せず、一人で業務を営む方が特別加入制度を利用できます。

最近では自転車での運送事業者やアニメーション制作作業従事者等も特別加入できるようになりました。また労働者を使用していても、4時間/日、20時間/週、年日数が100日に満たない場合は、特別加入を利用できます。

元請けに労災保険に入らないと仕事できないと言われた!

特に建築現場で起こるのが「元請けから労災保険に入れと言われた」という状況です。
元請けは、安全配慮義務と労働安全衛生法に縛られており、現場等の作業員が労災保険に加入していなければ現場入りさせられないというのが実情です。
これは大手企業であればあるほど厳しくなってきますが、本来は大手も中小も個人でも変わりません。

労災保険未加入で現場入りしていると、事故の際は元請けの責任問題になるため、相互間の信頼のもと、きちんと労災保険に加入してから現場入りしましょう。

一人親方が労災保険に入らなかった場合

一人親方が労災保険に入らなかった場合、どんな不利益が起こるのか確認しましょう。

現場で仕事ができない

最大のネックは現場入りできないことが多くなっていることです。

大きな現場や元請けがしっかりしている現場ほど、労災保険の加入が義務付けられているケースが多いもの。
その理由は元請けに安全配慮義務が課されているためです。
一人親方を含めた現場従業員全員の安全に配慮する義務があるため、労災保険未加入の一人親方は現場入りできないのです。

仕事中に怪我をしても元請けの労災保険や健康保険は使えない

一人親方が現場作業中に怪我や病気、障害を負った場合でも、一人親方は元請け会社の社員ではないため元請けが加入している労災保険は使えません。
また健康保険は業務中以外の怪我や病気に対して利用できる制度なので、健康保険も使えません。健康保険が使えないと治療費は10割負担になりますから、通常の3倍以上の出費を覚悟しなければなりません。頼りにできるのは民間の保険か、一人親方が自分で加入する労災保険だけなのです。

なぜ労災保険に入らないといけないのか?

まず知っておきたいことは「一人親方の労災保険加入は義務でない」ということです。
労災保険への加入はあくまで「権利」であって、絶対に加入しなければならない制度ではありません。
しかし万が一の場合、健康保険が使えないので治療費は膨大になりますし、家族の生活を支えることも難しくなります。
労災保険加入は義務ではありませんが、自分自身や大切な人を守るために活用すべき制度なのです。

一人親方が労災保険に加入することのメリット

労災保険の特別加入には多少の費用がかかりますが、それ以上に大きなメリットがあります。

民間よりも安く手厚い補償が受けられる

民間の保険は魅力的に見えますが、保険会社の利益を確保しているため保険料はそれほど安くありません。
対して労災保険は国の制度のため比較的安く、手厚い補償が受けられます。
たとえば労災保険の休業補償では、休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の60%相当額が支払われます。
これは民間保険における就業不能保険等に該当し、労災保険料よりもかなり高額で売り出されています。民間保険よりも労災保険に加入した方が、結果的に安く充実した補償が受けられるのです。

入場できる現場が増える

大手ゼネコンには労災保険加入番号等を記入する安全書類の提出義務が課せられています。
そのため労災保険に加入していない一人親方は、大手が管轄する現場で働くことができません。
入場できる現場を増やし収入を増加させるためにも、労災保険加入は必須でしょう。あまり知られていませんが、支払った労災保険料は全額社会保険料控除ができます。確定申告時に申告すれば、そのぶん住民税と所得税が安くなるのです。
税金は意外に痛い出費ですから、労災保険料でしっかり節税しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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