業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、一番最初に利用する労災保険の給付制度です。
業務災害に遭った時の治療費等には、国民健康保険は使用できません。
また、会社に雇用されている方は、労災保険は強制加入であり、会社がすべて負担しています。
反対に、一人親方のような働き方(フリーランスや自営業など)をする方は、任意加入のため、特別加入の労災保険へ加入していない方も散見されます。
一人親方は会社員と違い、業務災害時の経済的な補助は一切なく、だれも守ってくれません。
特別加入の労災保険は必須加入ともいえるでしょう。

参照:健康保険法第55条
業務災害による傷病については、健康保険の適用対象外
参照:国民健康保険法 第56条 第1項
労災保険が適用される場合には、国民健康保険よりも労災保険が優先され、国保は適用対象外

療養(補償)給付とは

業務災害または、通勤災害による傷病により、療養するときに補償される給付です。
業務災害とはの定義ですが、労働者災害補償保険法(労災保険法)において定められています。

「業務上の事由により労働者が負傷し、又は疾病にかかったときは、療養補償給付を行う。」
労働基準法 第75条以下にも、使用者の補償義務が規定

「仕事」を行っていることにより、回避できなく(偶発性・突発性)起きてしまった負傷、疾病、傷害、死亡の事を表します。
偶発性とは、思いがけず起きてしまったこと。
突発性とは、突然に起きてしまったこと。
起こしたくて起こしたわけでなく、計画的にわざとでないという事です。

必要な要件として
①業務遂行性:労働者が使用者の支配下にある状態であること。
②業務起因性:災害(事故や病気)が業務により生じたこととの間に相当な因果関係があること。

一人親方の場合の①は元請けがいることであり、指揮命令化とは違います。②は、仕事によって災害が生じたことであり、仕事をすることによって起きたいることが明らかであることです。

以上のことから発生した災害により、治療等が必要なときに、病院代(治療費・入院費・手術代・薬代・入院時の食事代など)を、本人に代わり、政府が支払いをしてくれますので、自己負担は基本的には0えんとなります。

これが、労災保険の「療養(補償)給付」補償給付制度です。

保険給付の内容

給付と表すと、貰えると思いがちですが、これは、療養給付金がもらえるという事ではありません。(療養のため通院した場合は、通院費が支給される場合があります)

仕事をしていて、ケガをしてしまった時の「療養」のための費用を、本人に代わり政府が全額負担をしてくれます。

業務災害による傷病を、医者が治癒(なおる事)もしくは、もう治療しても完治する見込みがないと判断(症状固定という)するまでの間、治療にかかる費用をずっと負担してくれますので、加入者本人は安心して治療に専念できます。

また、この給付の特徴として「加入時の給付基礎日額」には一切関係なく、加入者全員が対象者になります。
ただし、本人からの「個室」「自由診療」「先進医療等」を指定した場合は、その差額分は自己負担になります。

労災保険未加入のときの医療費は「全額負担」

先に述べた通り、業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、その治療等に係る費用を、政府が給付する制度であり、業務災害に遭った時の治療費等には、国民健康保険は使用できないため、全額自己負担となります。

では、治療代はどのくらいかかるのでしょう。

ここでは、西日本労災一人親方部会の会員が、実際に起きてしまった「業務災害」の例をもとに、治療費を算出しましたので、参考にしてみてください。

カッター壁紙を補修中に掌を切り5針縫った

掌創傷(外来)
初診料3,000円+検査費5,000円+縫合処置費15,000円+抜糸4,000円+処方箋3,000円
合計費用:30,000円

脚立から足を滑らせ約1.5mから落下し、下にあった花壇の淵に頭部強打

外傷性くも膜下出血(入院20日)
入院費1,050,000円+入院時食事費20,000円+手術費1,500,000円+投薬費300,000円+検査費300,000円
合計費用:3,170,000円

壁材を現場へ運搬中転倒した

大腿骨の骨折(入院14日)
初診検査費50,000円+手術費750,000円+入院費400,000円+投薬100,000円+入院時食費8,000円
合計費用:1,308,000円

労災保険に加入していたから、負担は0円ですが、万が一労災保険へ加入していなかったらゾッとする金額ですね。
また、ここに記載した治療費用には、退院後の通院しての治療費やリハビリ代など、「追加費用」は一切計算されていません。
労災保険に加入していたからこそ、負担なしで、安心して治療が可能なのがお分かりいただけたと思います。

療養(補償)給付のまとめ

業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、自己負担なしで治療ができるということですから、反対に業務とは関係ない一般生活から起きる傷病は、「国民健康保険」もしくは「健康保険組合」で健康保険給付を受けてくださいという事です。

または仕事の時間と一般生活の時間とを鑑みて、災害において傷病になりうる要因の危険度は、圧倒的に業務遂行中です。

加入していなくても、業務災害の時の治療費として、このぐらいの「蓄え・貯蓄はある」という方は別として、この特別加入の労災保険に加入し、万が一に備えることは大変重要です。

約40,000円の加入料金を、30年継続して支払っとしても、総支払額は「1,200,000円」ですし、その支払額はすべて「計算参入」できるわけです。

どちらが良いのか
費用対効果として、もちろん支払いした方が安心ですよね。

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