業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、一番最初に利用する労災保険の給付制度です。
業務災害に遭った時の治療費等には、国民健康保険は使用できません。
また、会社に雇用されている方は、労災保険は強制加入であり、会社がすべて負担しています。
反対に、一人親方のような働き方(フリーランスや自営業など)をする方は、任意加入のため、特別加入の労災保険へ加入していない方も散見されます。
一人親方は会社員と違い、業務災害時の経済的な補助は一切なく、だれも守ってくれません。
特別加入の労災保険は必須加入ともいえるでしょう。
参照:健康保険法第55条
業務災害による傷病については、健康保険の適用対象外
参照:国民健康保険法 第56条 第1項
労災保険が適用される場合には、国民健康保険よりも労災保険が優先され、国保は適用対象外
療養(補償)給付とは
業務災害または、通勤災害による傷病により、療養するときに補償される給付です。
業務災害とはの定義ですが、労働者災害補償保険法(労災保険法)において定められています。
「業務上の事由により労働者が負傷し、又は疾病にかかったときは、療養補償給付を行う。」
労働基準法 第75条以下にも、使用者の補償義務が規定
「仕事」を行っていることにより、回避できなく(偶発性・突発性)起きてしまった負傷、疾病、傷害、死亡の事を表します。
偶発性とは、思いがけず起きてしまったこと。
突発性とは、突然に起きてしまったこと。
起こしたくて起こしたわけでなく、計画的にわざとでないという事です。
必要な要件として
①業務遂行性:労働者が使用者の支配下にある状態であること。
②業務起因性:災害(事故や病気)が業務により生じたこととの間に相当な因果関係があること。
一人親方の場合の①は元請けがいることであり、指揮命令化とは違います。②は、仕事によって災害が生じたことであり、仕事をすることによって起きたいることが明らかであることです。
以上のことから発生した災害により、治療等が必要なときに、病院代(治療費・入院費・手術代・薬代・入院時の食事代など)を、本人に代わり、政府が支払いをしてくれますので、自己負担は基本的には0えんとなります。
これが、労災保険の「療養(補償)給付」補償給付制度です。
保険給付の内容
給付と表すと、貰えると思いがちですが、これは、療養給付金がもらえるという事ではありません。(療養のため通院した場合は、通院費が支給される場合があります)
仕事をしていて、ケガをしてしまった時の「療養」のための費用を、本人に代わり政府が全額負担をしてくれます。
業務災害による傷病を、医者が治癒(なおる事)もしくは、もう治療しても完治する見込みがないと判断(症状固定という)するまでの間、治療にかかる費用をずっと負担してくれますので、加入者本人は安心して治療に専念できます。
また、この給付の特徴として「加入時の給付基礎日額」には一切関係なく、加入者全員が対象者になります。
ただし、本人からの「個室」「自由診療」「先進医療等」を指定した場合は、その差額分は自己負担になります。
労災保険未加入のときの医療費は「全額負担」
先に述べた通り、業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、その治療等に係る費用を、政府が給付する制度であり、業務災害に遭った時の治療費等には、国民健康保険は使用できないため、全額自己負担となります。
では、治療代はどのくらいかかるのでしょう。
ここでは、西日本労災一人親方部会の会員が、実際に起きてしまった「業務災害」の例をもとに、治療費を算出しましたので、参考にしてみてください。
カッター壁紙を補修中に掌を切り5針縫った
掌創傷(外来)
初診料3,000円+検査費5,000円+縫合処置費15,000円+抜糸4,000円+処方箋3,000円
合計費用:30,000円
脚立から足を滑らせ約1.5mから落下し、下にあった花壇の淵に頭部強打
外傷性くも膜下出血(入院20日)
入院費1,050,000円+入院時食事費20,000円+手術費1,500,000円+投薬費300,000円+検査費300,000円
合計費用:3,170,000円
壁材を現場へ運搬中転倒した
大腿骨の骨折(入院14日)
初診検査費50,000円+手術費750,000円+入院費400,000円+投薬100,000円+入院時食費8,000円
合計費用:1,308,000円
労災保険に加入していたから、負担は0円ですが、万が一労災保険へ加入していなかったらゾッとする金額ですね。
また、ここに記載した治療費用には、退院後の通院しての治療費やリハビリ代など、「追加費用」は一切計算されていません。
労災保険に加入していたからこそ、負担なしで、安心して治療が可能なのがお分かりいただけたと思います。
療養(補償)給付のまとめ
業務災害(労災事故による被災など)に遭ってしまった時に、自己負担なしで治療ができるということですから、反対に業務とは関係ない一般生活から起きる傷病は、「国民健康保険」もしくは「健康保険組合」で健康保険給付を受けてくださいという事です。
または仕事の時間と一般生活の時間とを鑑みて、災害において傷病になりうる要因の危険度は、圧倒的に業務遂行中です。
加入していなくても、業務災害の時の治療費として、このぐらいの「蓄え・貯蓄はある」という方は別として、この特別加入の労災保険に加入し、万が一に備えることは大変重要です。
約40,000円の加入料金を、30年継続して支払っとしても、総支払額は「1,200,000円」ですし、その支払額はすべて「計算参入」できるわけです。
どちらが良いのか
費用対効果として、もちろん支払いした方が安心ですよね。

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加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
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特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。
37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。
各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。
相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
–自己紹介–
人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。
相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。
趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。
多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。
釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。
座右の銘は「失敗は行動している証」
失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。