休業(補償)給付

業務災害、または通勤災害による傷病の治療のため労働することができず、賃金を受け取れないときに支給されます。

わかりやすく言えば、労働のために起こってしまった「ケガや病気」を治療するために労働ができない状態で、労働の対価である「賃金」を受け取れない状態という事です。

ここで注意していただきたいのは、「労働することができない状態」を判断するのは、加入団体でもなく、労働基準監督署や労働局でもありません。一人親方が労働できない状態を判断するのはあくまでも「医者」です。自分は仕事ができない状態なんだと主張しても、治療医ができる状態であると判断した場合は「仕事ができる状態」となってしまいます。

では、労働基準監督署や労働局は何をするのでしょう?

それは、医者から上がってきた書類から基づき、調査し判定を下します。

つまり、医者が「労働ができない状態」としても、労働基準監督署、労働局が「労働できる状態じゃないですか」となると、医者の判断を取り消すことが可能です。
また、一人親方の労働性としてあっているかをも判断します。一人親方の労働性に関しては、また別の章でご説明します。

これは、厳しい?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも「不正」を取り締まる「国の姿勢」と考えていただければ理解できるかと思います。一人親方の皆様が納めている保険料は、税金ですから、不正に税金を使われてはいけないという事です。

さて

話を戻しますが、この給付制度は「労働ができない状態のときには、国が賃金を補償し給付します」という制度です。

保険給付の内容

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給します。

給付基礎日額とは、加入の際に一人親方が自分で決めるものです。当部会の労災加入料金はこちらをご確認ください。
https://nisijp631.com/list-fee/

一例でご紹介します。
給付基礎日額6,000円型での加入の場合
6,000円×60%=3,600円/日

30日休業
30日−3日=27日(休業期間)

3,600円×27日=97,200円支給

このように計算していきます。

休業特別支給金の内容

休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給します。

こちらも、労働ができない状態であると認められた場合に給付されます。

一例でご紹介します。
給付基礎日額6,000円型での加入の場合
6,000円×20%=1,200円/日

30日休業
30日−3日=27日(休業期間)

1,200円×27日=32,400円支給

このように計算していきます。

休業(補償)給付のまとめ

休業(補償)給付に関しては、通常の保険給付と休業特別支給金とで支給されるのが普通です。ですから、上記の金額を参考にして計算すると

97,200円+32,400円=129,600円(27日分)
となります。

一人親方は一切補償がありません。雇用されて給与として労働対価を毎月一定額いただいている方は、労災保険は会社が払ってくれています。一人親方は自分で自分の身を守るしかありません。
しかしながら、労働ができない状態はかなりハードルが高いとお考え下さい。「労働ができない状態とは、ベットや布団から一人では起き上がれない状態です。例えば、自宅療養となった場合でも、台所でお皿を洗うのを手伝うのも労働ですからね」ということです。

また、日額給付の金額を上げると当たり前ですが、お支払いも高くなります。一定以上の日額給付加入申請には「所得を証明するも」の書類も必要になってきます。

自分にあった日額給付を検討していきましょう。