葬祭料
業務災害または通勤災害により被保険者である一人親方が、死亡した方の葬祭(葬儀)を行う場合に支給されます。
葬祭を執り行った後に一時金として支給されますので、葬儀が終わって大変な時期だと思いますが、葬儀関係の書類一式は大切に保管しておいてください。
葬祭料と葬祭給付内容
葬祭給付は以下の通りです。
①31万5千円に給付基礎日額の30日分を加算した金額
例)給付基礎日額「3,500円型」の方の場合
315,000円+(3,500円×30日)=420,000円
②給付基礎日額の60日分
例)給付基礎日額「3,500円型」の方の場合
3,500円×60日=210,000円
①と②を比較して、金額が「高い」方が支給されます。同時に二つの支給は受けられません。また、特別支給金はありません。
葬祭料と葬祭給付のまとめ
知らない方が多い「葬祭給付」ですが、業務災害で葬祭を執り行ったときに、少しでもご遺族の方の負担を少しでも軽減することが可能です。
どちらにせよ、こうならないよう一人親方の方や工事関係者の方には、細心の注意を心がけてお仕事をしていただくよう深くお願いいたします。
経済的負担は軽減できても、残された方たちの心痛はなかなか癒されるものではありません。
しかしながら、一人親方の労災保険の補償内容はこんなにも厚いという事は、ご理解いただけると思います。
一人親方の方は必ず加入しておきましょう。
代表理事
大学を卒業後、大手と呼ばれる企業で営業力を発揮。受賞歴は多数。実姉を亡くし人生を考え起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。各業界の経営者、特に士業業界からのセミナー依頼を多数受ける。厚生労働省の承認を得て、特別加入団体を運営。相談者に耳を傾けるため、産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
人見知りという概念が欠落していて、人との壁を作ることはしませんが、嘘か誠か相手の気持ちに入り込みすぎてバカを見ることも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく切ってもわかるのが得意技。
趣味は釣り・ギター・ガーデニング・DIY・ドライブ・操船etc…特に釣りに関しては遊漁船を経営してしまうほどの釣り好きです。
社会保険制度のうち、労災保険は労働に対しての手厚い補償内容です。
元請け企業や中小事業主、一人親方として働いている方が、業務災害から経済的に身を守る唯一の手段です。この社会保険制度をもっと認知していただければと活動しています。