鋼構造物工事業とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工または組み立てて、工作物を築造する建設業の専門工事です。 建設業法では建設工事が29種類に区分されており、「鋼構造物工事」はその一つです。

国土交通省が示す工事例には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などがあります。

名前だけを見ると「鉄や鋼材を使う工事なら、すべて鋼構造物工事」と考えてしまうかもしれません。

しかし、建設業許可の業種区分ではそうとは限りません。

たとえば鉄骨工事は、鋼材の加工から組立てまでを一貫して請け負うのか、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることだけを請け負うのかによって、該当する業種が異なる場合があります。

この記事では、鋼構造物工事業の定義から工事の種類、鉄骨工事、鉄筋工事との違い、建設業許可、一人親方、労災保険、安全対策までわかりやすく解説します。

鋼構造物工事業とは?

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てによって工作物を築造する工事です。

建設業許可では「鋼構造物工事業」として区分されています。

ここでいう「形鋼」とは、一定の断面形状に加工された鋼材です。建築物などで使用されるH形鋼などをイメージするとわかりやすいでしょう。

鋼構造物工事では、このような鋼材を加工・組立てし、建築物の鉄骨をはじめ、橋梁、鉄塔、タンクなどの鋼構造物を築造します。

つまり、

鋼材 → 加工・組立て → 工作物の築造

という関係が鋼構造物工事を理解する基本です。

鋼構造物工事業の基本情報

項目内容
建設工事の種類鋼構造物工事
建設業許可の業種鋼構造物工事業
分類専門工事
主な材料形鋼、鋼板などの鋼材
基本的な工事内容鋼材の加工・組立てによって工作物を築造する
工事例鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事など
関連性が高い業種とび・土工・コンクリート工事業、鉄筋工事業など
一人親方担当業務・働き方によって一人親方として従事するケースがある
労災保険要件を満たす建設業の一人親方等は特別加入の対象となり得る

鋼構造物工事にはどんな種類がある?

国土交通省の業種区分では、鋼構造物工事の工事例として複数の工事が示されています。

代表的なものを見ていきましょう。

鉄骨工事

鉄骨工事は、鋼構造物工事を代表する工事の一つです。

建物の柱や梁などに鉄骨を使用する鉄骨造(S造)の建築物では、工場などで製作・加工された鉄骨を現場へ搬入し、組み立てて建物の骨組みをつくります。

ただし、後述するように、鉄骨工事という名称だけで鋼構造物工事業と判断することはできません。

加工から組立てまで一貫して請け負う場合と、既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけの場合では、建設業許可上の考え方が異なります。

橋梁工事

鋼材を使用して橋梁を築造する工事も、鋼構造物工事の代表例です。

橋梁は道路や鉄道などの交通インフラに関係する大規模な構造物であり、鋼製の部材を加工・組立てして施工する工事があります。

ただし、「橋を造る工事ならすべて鋼構造物工事」という意味ではありません。

橋梁建設全体には基礎、下部工、舗装など複数の工種が関係することがあります。どの建設業許可が必要になるかは、実際に請け負う工事内容から判断します。

鉄塔工事

鉄塔工事も鋼構造物工事の工事例です。

鋼材を組み立て、鉄塔などの工作物を築造します。

高所での施工となるケースがあるため、施工技術だけでなく墜落・転落防止などの安全対策が重要になります。

貯蔵用タンク設置工事

国土交通省の工事例には、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事も挙げられています。

大型の鋼製タンクなどを築造・設置する工事です。

ただし、設備に付随する配管や機器などについては別の工事業種と関係する場合があります。工事一式の名称だけで許可業種を判断しないことが重要です。

屋外広告工事

屋外広告工事も鋼構造物工事の工事例として示されています。

ただし、ここでも注意点があります。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合と、既に製作された屋外広告物を現場で設置する工事では、業種区分が異なる考え方が示されています。

つまり、鉄骨工事と同じように、製作・加工を含むのか、現場での設置だけなのかが重要になります。

閘門・水門等の門扉設置工事

河川や水路などに設けられる閘門・水門等の門扉を設置する工事も、鋼構造物工事の例に含まれます。

このように鋼構造物工事業は、建築物の鉄骨だけでなく、橋梁、鉄塔、タンク、屋外広告物、水門等の門扉など幅広い工作物と関係しています。

鋼構造物工事の仕事内容と基本的な流れ

鋼構造物工事は、鉄骨建築、橋梁、鉄塔、タンクなど対象となる工作物によって施工方法が大きく異なります。

そのため、すべての鋼構造物工事が同じ工程になるわけではありません。

大まかな流れとしては、

図面・仕様確認 → 鋼材の加工・製作 → 搬入 → 組立て・建方 → 接合 → 確認

と整理できます。

鋼構造物工事の

1.図面や仕様を確認する

まず、設計図や施工図、仕様などを確認します。

使用する鋼材、寸法、形状、接合方法、施工位置などを把握します。

2.鋼材を加工・製作する

形鋼や鋼板などを設計に合わせて加工します。

切断、孔あけ、溶接など、必要となる加工は工作物や設計によって異なります。

鉄骨製作では工場で加工・組立てを行ったうえで、現場へ搬入するケースがあります。

3.鋼材・部材を現場へ搬入する

製作した部材を施工現場へ運搬します。

大型の鋼材を扱う工事では、搬入経路や揚重方法などを事前に計画することが重要です。

4.組立て・建方を行う

クレーンなどを使用して鋼材を所定の位置へ移動させ、組み立てます。

鉄骨造の建物では、柱や梁などの鉄骨部材を組み上げて骨組みをつくります。

5.鋼材を接合する

部材同士を設計・仕様に従って接合します。

鋼構造物では、ボルトによる接合や溶接などが使用されます。

6.施工状態を確認する

部材の位置や接合状態などを確認します。

必要な検査・確認を行い、次の工程へ進みます。

鋼構造物工事と鉄骨工事の関係は?

ここは鋼構造物工事業の記事で特に重要なポイントです。

「鉄骨工事だから鋼構造物工事業」と単純に判断することはできません。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、鉄骨工事について、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は「鋼構造物工事」に該当するとされています。

一方、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当するとされています。

整理すると次のようになります。

鉄骨工事の内容建設業許可上の考え方
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う鋼構造物工事
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うとび・土工・コンクリート工事

この違いは、一人親方だけでなく、工事を発注・受注する企業担当者にとっても重要です。

使用する材料ではなく、実際に何を請け負うのかまで確認して許可業種を判断する必要があります。

鋼構造物工事と鉄筋工事の違いは?

鋼構造物工事と鉄筋工事は、どちらも鋼材を扱うため混同されることがありますが、建設業許可では別の工事です。

鋼構造物工事は、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組立てして工作物を築造する工事です。

一方、鉄筋工事は、棒鋼などの鋼材を加工・接合・組み立てる工事で、鉄筋加工組立て工事や鉄筋継手工事などが含まれます。

たとえば、

鉄骨造の柱・梁などを築造する → 鋼構造物工事と関係

鉄筋コンクリート内部の鉄筋を配筋・組立てする → 鉄筋工事

という違いをイメージするとわかりやすいでしょう。

ただし、実際の許可区分は具体的な請負内容に基づいて判断します。

鋼構造物工事業に建設業許可は必要?

鋼構造物工事業は建設業許可29業種の一つです。建設業を営む場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。

一人親方や個人事業主の場合も同じ考え方です。

「法人ではないから許可はいらない」「一人親方だから許可はいらない」と一律に判断することはできません。

実際に請け負う工事内容や請負代金などから、許可の要否を判断する必要があります。

特に鋼構造物工事では、前述した鉄骨工事のように、同じ「鉄骨」という言葉を使う工事でも請負内容によって許可業種が異なるケースがあります。

そのため、工事名称だけでなく契約内容や施工範囲を確認することが重要です。

なお、建設業許可に関する金額基準や制度は法令改正によって変更されることがあります。本記事では変更され得る具体的な金額を固定して掲載せず、契約・申請時点で国土交通省または許可行政庁の最新情報を確認することをおすすめします。

鋼構造物工事に携わる一人親方とは?

鋼構造物工事に関連する現場でも、一人親方や個人事業主として仕事をする職人がいます。

たとえば、鉄骨関係の施工経験を積んだ職人が独立して、請負という形で建設現場に携わるケースです。

ただし、鋼構造物工事には大型の鋼材を使用する工事や、多人数で連携して施工する工事もあります。

そのため、「一人親方=一人だけで鋼構造物全体を完成させる人」という意味ではありません。

一人親方であっても、元請や専門工事会社などが管理する現場に入り、他の事業者・職人と連携して自分の担当作業を行う場合があります。

また、「請負」「業務委託」「一人親方」という契約名称だけで、法律上も必ず一人親方になるとは限りません。

仕事の依頼に対する諾否の自由や指揮監督関係など、実際の働き方から労働者性が判断されることがあります。

鋼構造物工事の一人親方は労災保険に加入できる?

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

労災保険は原則として労働者を対象とする制度であるため、労働者に該当しない一人親方・自営業者は通常の仕組みでは原則として対象になりません。

一方、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の人については、労災保険への特別加入が認められています。

厚生労働省が示す一人親方等の特別加入対象には「建設の事業」があります。

したがって、鋼構造物工事に従事する一人親方についても、実際の業務内容・働き方が要件に該当すれば、建設業の一人親方等として特別加入を検討できます。

ただし、一人親方になれば自動的に労災保険へ加入するわけではありません。

対象となる要件を確認し、所定の手続きを行う必要があります。

鋼構造物工事で注意したい作業中の事故

鋼構造物工事では大型・重量のある鋼材を扱うことがあり、鉄骨建方などでは高所作業を伴う場合もあります。

現場や担当業務によって異なりますが、注意したい事故には次のようなものがあります。

  • 高所からの墜落・転落
  • 鋼材や工具などの飛来・落下
  • 吊り荷との接触
  • 鋼材等への挟まれ
  • クレーン等を使用する作業中の事故
  • 溶接・溶断などに伴う火傷
  • 工具・機械による負傷
  • 資材運搬時の負傷
  • 夏季の屋外作業などでの熱中症

特に鉄骨建方では、鋼材をクレーン等で吊り上げながら作業する場合があります。

吊り荷の下へ不用意に入らない、合図や連絡方法を統一する、高所では必要な墜落制止用器具や安全設備を適切に使用するなど、作業内容に応じた安全対策が必要です。

一人親方であっても現場の安全ルールや関係法令を守り、他の作業員との連携を徹底することが重要です。

鋼構造物工事業についてよくある質問

Q
鋼構造物工事業とは簡単にいうと何ですか?
A

鋼構造物工事業とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組み立てて工作物を築造する建設業の専門工事です。

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事などが代表的な工事例です。

Q
鋼構造物工事は建設業29業種の一つですか?
A

はい。建設業法上の建設工事の一つとして「鋼構造物工事」があり、建設業許可では「鋼構造物工事業」として区分されています。

Q
鋼構造物工事にはどんな工事がありますか?
A

国土交通省の業種区分では、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などが例示されています。

Q
鉄骨工事は鋼構造物工事業ですか?
A

工事内容によって異なります。

鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は鋼構造物工事に該当するとされています。

一方、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当するとされています。

Q
鋼構造物工事と鉄筋工事は同じですか?
A

同じではありません。

鋼構造物工事は形鋼や鋼板などを加工・組立てして工作物を築造する工事です。鉄筋工事は棒鋼などを加工・接合・組み立てる工事で、鉄筋加工組立て工事や鉄筋継手工事などが含まれます。

Q
橋梁工事はすべて鋼構造物工事ですか?
A

工事名称だけで一律には判断できません。

鋼材を加工・組み立てて橋梁を築造する工事は鋼構造物工事の例ですが、橋梁建設には土木一式工事や舗装工事など、施工内容に応じて複数の工種が関係することがあります。

Q
屋外広告工事は鋼構造物工事業ですか?
A

製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合など、具体的な施工内容によって鋼構造物工事に該当するケースがあります。

一方、既に製作された屋外広告物を現場で設置するだけの場合は別業種に該当する考え方が示されているため、請負範囲の確認が重要です。

Q
鋼構造物工事業に建設業許可は必要ですか?
A

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには該当する建設業許可が必要です。

具体的な基準については、契約・申請時点の国土交通省または許可行政庁の最新情報を確認してください。

Q
鋼構造物工事の一人親方は労災保険に加入できますか?
A

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

鋼構造物工事に携わる一人親方についても、実際の業務内容・働き方が要件に該当するか確認することが重要です。

まとめ 鋼構造物工事業は鋼材を加工・組立てして工作物を築造する専門工事

鋼構造物工事業とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工または組み立てて工作物を築造する建設業の専門工事です。

国土交通省が示す工事例には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などがあります。

特に覚えておきたいのが鉄骨工事の区分です。

鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事と、既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけの工事では、建設業許可上の業種区分が異なる場合があります。

そのため、「鉄を扱うから鋼構造物工事業」と材料だけで判断せず、実際の請負内容を確認することが重要です。

また、一人親方として鋼構造物工事に携わる場合には、建設業許可、安全衛生、契約関係などとあわせて労災保険についても確認しておきましょう。

一定の要件を満たす建設業の一人親方等には、労災保険の特別加入制度があります。

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