タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック、タイルなどを使って工作物を築造したり、建物の壁や床に取り付けたりする建設業です。タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック積み、築炉、スレート張り、サイディングなどが代表的な工事です。

工事1件の請負代金が消費税込み500万円以上になる場合は、原則として「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可が必要です。500万円未満であっても、安全管理や石綿対策など、工事に適用される法令を守らなければならない点は変わりません。

また、タイルやブロックの切断では粉じんや破片が発生し、外壁工事では足場からの墜落、資材の落下などの危険もあります。一人親方は元請会社の労災保険で当然に補償されるわけではないため、自分自身で一人親方労災保険へ特別加入しておくことが重要です。

この記事では、タイル・れんが・ブロック工事業の定義、仕事内容、建設業許可、石工事やとび・土工工事との違い、労働災害のリスク、一人親方労災保険についてわかりやすく解説します。

目次

タイル・れんが・ブロック工事業とは

タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんがやコンクリートブロックなどを積んで工作物を築造したり、建物へタイル、スレート、サイディングなどを取り付けたりする専門工事業です。

国土交通省は、建設業法上の工事内容を次のように定めています。

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

代表的な工事として、次のものが示されています。

  • コンクリートブロック積み・張り工事
  • れんが積み・張り工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事

建設業法上の正式な表記は「タイル・れんが・ブロック工事業」です。本記事でも、正式名称に合わせて「れんが」と表記します。

タイル・れんが・ブロック工事業の主な仕事内容

タイル張り工事

タイル張り

建物の外壁、内壁、床、玄関、浴室、厨房などへタイルを張り付ける工事です。

下地の状態を確認して、必要に応じて不陸調整や清掃を行い、モルタルや接着剤を使用してタイルを取り付けます。タイルを張った後は、目地材を充填して表面を仕上げます。

外壁タイルが適切に固定されていないと、浮きや剝離が発生し、落下事故につながる可能性があります。下地、接着材料、施工環境に応じた工法を選ぶことが重要です。

れんが積み・張り工事

れんがを積み上げて壁、塀、門柱、炉などを築造したり、建物の内外装へ張り付けたりする工事です。

れんがを構造物として積む工法と、仕上げ材として壁面へ張る工法があります。水平・垂直を確認しながら施工し、目地へモルタルを充填します。

コンクリートブロック積み工事

れんが積み

コンクリートブロックを積み上げて、建築物、塀、間仕切り壁、門柱などを築造する工事です。

ブロック塀では、基礎、配筋、控え壁、ブロックの厚さや高さなどが安全性に大きく関係します。施工不良や老朽化によって倒壊すると、通行人を巻き込む重大事故につながるため、関係基準に沿った施工が必要です。

エクステリアのブロック工事

コンクリートブロック積み

住宅や店舗の外構で、ブロック塀、門柱、花壇、目隠し壁などを施工する工事です。

国土交通省の業種区分では、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などに加えて、エクステリアとして行うコンクリートブロック積み・張り工事も、タイル・れんが・ブロック工事に含まれます。

ただし、擁壁や法面処理を目的とするブロック工事は、施工内容によって石工事に分類される場合があります。

築炉工事

工場などで使用する炉、焼却炉、溶解炉、加熱炉などの内部へ、耐火れんがや耐火材料を施工する工事です。

高温に耐えられる材料を選び、設計された厚さや目地を守って施工します。既存炉の耐火材を撤去・補修する工事もあります。

スレート張り工事

スレート材を建物の外壁などへ張り付ける工事です。

スレートを外壁などへ張る工事は、タイル・れんが・ブロック工事に該当します。一方、スレートを使って屋根をふく工事は屋根工事です。

既存建物のスレートには、建築年代や製品によって石綿が含まれている可能性があります。改修や解体を行う際は事前調査を行い、石綿の有無に応じた適切な措置が必要です。

サイディング工事

窯業系、金属系、樹脂系などのサイディングボードを建物の外壁へ取り付ける工事です。

下地へ胴縁などを施工し、サイディング材を金具や釘で固定します。継ぎ目や開口部にはシーリングなどの処理を行い、雨水の浸入を防ぎます。

外壁へ金属系サイディングを取り付ける工事は、施工内容によって板金工事との区分確認が必要になる場合があります。

ALCパネル工事

ALC床タイル張り

ALCパネルとは、軽量気泡コンクリートで作られた建築用パネルです。建物の外壁、間仕切り壁、床などに使用されます。

国土交通省の業種区分では、「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルやALCパネルも含まれます。

ただし、大規模なプレキャストコンクリートの柱や梁などを設置する工事は、とび・土工・コンクリート工事に分類されます。パネルの種類だけでなく、部材の用途や施工内容から判断する必要があります。

タイル・れんが・ブロック工事業に含まれる工事例

代表的な工事には、次のものがあります。

  • 外壁タイル張り工事
  • 内壁タイル張り工事
  • 床タイル張り工事
  • 浴室・洗面所のタイル工事
  • 厨房のタイル工事
  • れんが積み工事
  • れんが張り工事
  • コンクリートブロック積み工事
  • コンクリートブロック張り工事
  • ブロック塀工事
  • 門柱・花壇などのエクステリア工事
  • 築炉工事
  • スレート外壁工事
  • サイディング工事
  • ALCパネル工事

工事名だけで許可業種が決まるわけではありません。使用する材料、施工場所、構造物の種類、工事の目的、施工方法などを確認して判断します。

タイル・れんが・ブロック工事業と他業種の違い

石工事業との違い

石材や擬石を使って工作物を築造したり、建物へ石材を取り付けたりする工事は、原則として石工事業に該当します。

コンクリートブロックを扱う場合は、工事の目的によって区分が変わります。

  • コンクリートブロックで建築物や塀などを築造する工事は、タイル・れんが・ブロック工事
  • 擁壁や法面処理としてブロックを積む・張る工事は、石工事
  • 建物の内外装へ擬石などを張る工事は、石工事

エクステリアとしてブロック塀や門柱などを施工する工事は、タイル・れんが・ブロック工事に含まれます。

とび・土工・コンクリート工事業との違い

大規模なコンクリートブロックを土木工事として据え付ける工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。

例えば、次のような工事です。

  • 消波ブロックの据え付け
  • 根固めブロックの据え付け
  • プレキャストコンクリート製の柱・梁の設置
  • 大型コンクリート部材の据え付け

一方、コンクリートブロックを積み上げて建築物、塀、門柱などを築造する工事は、タイル・れんが・ブロック工事業です。

国土交通省も、コンクリートブロック工事について、工事の目的や施工内容に応じて、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事へ区分しています。
国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

屋根工事業との違い

スレートを建物の外壁などへ張る工事は、タイル・れんが・ブロック工事業に該当します。

一方、スレートで屋根をふく工事は屋根工事業です。同じ材料を使用しても、施工する場所と工事の目的によって業種が変わります。

左官工事業との違い

壁や床へモルタル、しっくい、プラスターなどを塗り付ける工事は、左官工事業に該当します。

タイル工事でも下地調整やモルタル施工を行いますが、工事の主な目的がタイルの取り付けであれば、タイル・れんが・ブロック工事に該当します。

左官仕上げとタイル張りを一括で請け負う場合は、契約内容と各工事の金額を確認する必要があります。

板金工事業との違い

金属薄板を加工して外壁などへ取り付ける工事は、板金工事業に該当します。

サイディング工事はタイル・れんが・ブロック工事の例示に含まれていますが、金属板を加工して外壁へ取り付ける工事は、施工内容によって板金工事と判断される場合があります。

使用材料の名称だけで決めず、実際の加工方法や施工内容を確認することが重要です。

内装仕上工事業との違い

クロス、床材、吸音板、化粧板などを使って建物の内装を仕上げる工事は、内装仕上工事業に該当します。

内壁や床へタイルを張る工事は、施工場所が室内であっても、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業です。

タイル・れんが・ブロック工事業に建設業許可は必要?

タイル・れんが・ブロック工事業を営む場合は、原則として同業種の建設業許可が必要です。

ただし、工事1件の請負代金が消費税込み500万円未満となる軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業できることがあります。

500万円の基準を判断する際は、次の点に注意が必要です。

  • 消費税と地方消費税を含める
  • 注文者が提供するタイルやブロックなどの市場価格を加算する
  • 注文者が提供する材料の運送費も加算する
  • 同一工事を複数の契約へ分割した場合は合計額で判断する
  • 単価契約でも工事1件の全体額で判断する

例えば、施工費が400万円でも、発注者から提供されるタイルやサイディング材の市場価格と運送費を加えた金額が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可が必要です。

また、建築一式工事業の許可を持っていても、500万円以上のタイル工事を専門工事として単独で請け負う場合は、タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要です。

国土交通省は、建築一式工事以外について、工事1件の請負代金が500万円未満の工事を軽微な建設工事としています。
国土交通省「建設業の許可とは」

関係する主な資格

タイル張り技能士

タイル張りに必要な技能を証明する国家検定です。

下地の確認、割り付け、タイルの加工・張り付け、目地仕上げなど、タイル施工に関する技能が対象となります。

ブロック建築技能士

コンクリートブロックを使用した壁や工作物の施工技能を証明する国家検定です。

ブロックの割り付け、積み上げ、配筋、目地仕上げなどに関する技能が求められます。

築炉技能士

工業炉などへ耐火れんがや耐火材料を施工する技能を証明する国家検定です。

高温環境で使用される炉の性能や安全性に関わるため、材料の特性を理解した正確な施工が必要です。

建築施工管理技士

建築工事の施工計画、工程、品質、安全などを管理する国家資格です。

資格の種類、等級、実務経験などの条件を満たすことで、建設業許可の営業所技術者等や工事現場の主任技術者・監理技術者として認められる場合があります。

資格が必要になる範囲や技術者要件は、担当する工事や建設業許可の種類によって異なります。

一人親方として請け負う主な仕事

タイル・れんが・ブロック工事では、施工技能と現場経験を身につけた職人が、一人親方として独立するケースがあります。

主な仕事は次のとおりです。

  • 住宅の玄関・浴室・キッチンのタイル張り
  • 店舗・商業施設の床タイル施工
  • マンション・ビルの外壁タイル施工
  • 外壁タイルの補修・張り替え
  • れんが壁・れんが塀の施工
  • ブロック塀・門柱・花壇の施工
  • サイディングの施工
  • ALCパネルの施工
  • 工場の築炉・補修工事
  • 既存タイルやブロックの撤去
  • 目地の補修
  • 浮き・ひび割れの補修

一人親方は施工だけでなく、現地調査、見積もり、材料の手配、安全管理、廃材処理、保険加入なども自分で行います。

契約上は一人親方であっても、勤務時間、仕事の指示、報酬の決め方、工具や材料の負担などから、実質的に労働者と判断される場合があります。一人親方に当たるかどうかは、契約名ではなく働き方の実態によって判断されます。

タイル・れんが・ブロック工事で発生しやすい労働災害

足場や脚立からの墜落・転落

外壁タイル、サイディング、ALCパネルなどの施工では、高所作業が発生します。

足場の作業床から身を乗り出したり、脚立の天板に乗ったりすると、墜落する危険があります。適切な作業床、手すり、墜落制止用器具などを使用する必要があります。

タイル・工具の落下

外壁施工中にタイル、工具、接着材料などを落とすと、地上の作業者や通行人へ接触する危険があります。

工具の落下防止措置を行い、地上には立入禁止区域を設けます。資材を足場上へ不安定に積まないことも重要です。

タイルやブロックの切断による粉じん

タイル、れんが、コンクリートブロックなどを切断・研削すると、細かな粉じんが発生します。

集じん機や湿式切断を使用して粉じんの発生・拡散を抑え、作業内容に適した呼吸用保護具や保護メガネを使用します。

切断機による切れ・巻き込まれ

タイルカッター、グラインダー、切断機などへ接触し、手や指を負傷する事故です。

材料を確実に固定し、保護カバーや刃の状態を確認してから使用します。

ブロック塀などの倒壊

施工途中のブロック壁や既存の劣化したブロック塀が倒壊し、作業者が下敷きになる危険があります。

解体・補修前に壁の安定性を確認し、必要に応じて支保や立入禁止措置を講じます。

資材運搬による腰痛

タイル、れんが、ブロック、モルタルなどは重量があり、繰り返し運搬することで腰や肩を痛める可能性があります。

台車や揚重設備を使用し、一度に無理な量を持ち運ばないことが大切です。

モルタルなどによる皮膚障害

セメントを含むモルタルが皮膚へ長時間付着すると、皮膚炎や化学やけどにつながることがあります。

防水性のある手袋や保護衣を使用し、皮膚に付着した場合は速やかに洗い流します。

石綿を含む建材の切断・撤去

古いスレート、サイディング、下地材などには石綿が含まれている可能性があります。

改修や撤去を行う場合は、着工前に石綿含有の有無を調査し、結果に応じた飛散防止措置、保護具、届出などへ対応する必要があります。

一人親方は労災保険に入れる?

労働者を使用せず、建設事業を行うことを常態とする一人親方は、労災保険の特別加入制度を利用できます。

通常、一人親方や個人事業主は労働基準法上の労働者ではないため、元請会社が加入している労災保険によって当然に補償されるわけではありません。

一人親方労災保険へ特別加入すると、承認された業務中や通勤中の災害について、一定の要件のもとで次のような保険給付の対象になります。

  • 治療に関する療養補償給付
  • 仕事を休んだ場合の休業補償給付
  • 障害が残った場合の障害補償給付
  • 死亡した場合の遺族補償給付
  • 傷病が長期化した場合の傷病補償年金
  • 介護が必要になった場合の介護補償給付

加入手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の特別加入団体を通じて行います。

厚生労働省も、建設業の一人親方等に対して労災保険の特別加入を案内しています。
厚生労働省「建設業の一人親方等のための安全衛生教育テキスト」

現場で労災保険の加入証明書を求められる理由

建設現場では、安全管理や入場者管理のため、一人親方へ労災保険の特別加入証明書の提出を求めることがあります。

特別加入は法律上一律に強制されるものではありませんが、元請会社の現場ルールにより、未加入では入場できない場合があります。

タイル・れんが・ブロック工事には、墜落、資材の落下、切断機との接触、粉じん、重量物運搬などの危険があります。独立して工事を請け負う段階で、早めに特別加入を検討することが大切です。

安全に働くためのポイント

タイル・れんが・ブロック工事を安全に行うためには、次の対策が重要です。

  • 作業前に足場と作業床を点検する
  • 高所では墜落制止用器具を正しく使用する
  • 工具や資材へ落下防止措置を講じる
  • 地上に立入禁止区域を設ける
  • 切断時は集じん機や湿式工法を使用する
  • 防じんマスクと保護メガネを使用する
  • 切断機の保護カバーや刃を点検する
  • 重量物を一人で無理に運ばない
  • 施工途中の壁や塀を安定させる
  • 既存ブロック塀の倒壊リスクを確認する
  • モルタルを扱う際は保護手袋を使用する
  • 古い建材は石綿の事前調査結果を確認する
  • 作業前に一人KYを行い、危険箇所を把握する

経験のある職人でも、慣れによって基本確認を省略すると重大事故につながります。高所、切断、運搬の各作業について、安全な作業手順を決めておくことが重要です。

タイル・れんが・ブロック工事業に関するよくある質問

Q
タイル・れんが・ブロック工事業とは何ですか?
A

れんが、コンクリートブロックなどで工作物を築造したり、建物へタイル、スレート、サイディングなどを取り付けたりする建設業です。

Q
ブロック塀工事は何工事業ですか?
A

コンクリートブロックを積んでブロック塀や門柱などを築造する工事は、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。

Q
擁壁のブロック積みも同じ業種ですか?
A

擁壁や法面処理を目的としてコンクリートブロックを積む・張る工事は、石工事業に該当する場合があります。構造物の用途と施工内容による確認が必要です。

Q
消波ブロックの設置は何工事業ですか?
A

消波ブロックや根固めブロックなど、大規模なコンクリートブロックを土木工事として据え付ける工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。

Q
スレート工事は屋根工事業ですか?
A

スレートで屋根をふく工事は屋根工事業です。スレートを建物の外壁などへ張る工事は、タイル・れんが・ブロック工事業に該当します。

Q
サイディング工事は何工事業ですか?
A

サイディング工事は、国土交通省が示すタイル・れんが・ブロック工事の例に含まれます。ただし、金属薄板を加工して外壁へ取り付ける工事などは、施工内容によって板金工事に分類される可能性があります。

Q
室内のタイル工事は内装仕上工事業ですか?
A

浴室、厨房、玄関、床など、室内にタイルを張る工事も、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業です。

Q
建設業許可が必要になる金額はいくらですか?
A

原則として、工事1件の請負代金が消費税込み500万円以上になる場合は、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可が必要です。注文者が提供する材料の市場価格と運送費も加えて判断します。

Q
建築一式工事業の許可があれば施工できますか?
A

建築一式工事業の許可だけでは、500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事を専門工事として単独で請け負うことはできません。該当する専門工事業の許可が必要です。

Q
一人親方も労災保険へ加入できますか?
A

労働者を使用せず、建設事業を行うことを常態とする一人親方は、一人親方等の特別加入団体を通じて労災保険へ特別加入できます。

Q
元請会社の労災保険で一人親方も補償されますか?
A

一人親方は原則として労働者ではないため、元請会社の労災保険で当然に補償されるわけではありません。一人親方として働く場合は、自分自身で特別加入の手続きを行う必要があります。

まとめ

タイル・れんが・ブロック工事業は、れんがやコンクリートブロックなどで工作物を築造したり、建物へタイル、スレート、サイディングなどを取り付けたりする専門工事業です。

主な工事には、タイル張り、れんが積み・張り、コンクリートブロック積み・張り、築炉、スレート張り、サイディングなどがあります。

同じコンクリートブロックを扱う工事でも、建物や塀を築造する場合はタイル・れんが・ブロック工事、擁壁や法面処理は石工事、大型ブロックの据え付けはとび・土工・コンクリート工事に分類されます。

また、スレートを外壁へ張る工事はタイル・れんが・ブロック工事ですが、屋根をふく工事は屋根工事です。材料名だけで判断せず、工事の目的と施工内容を確認することが重要です。

タイル・れんが・ブロック工事には、墜落、資材落下、切断機との接触、粉じん、ブロック塀の倒壊などの危険があります。一人親方は元請会社の労災保険で当然に補償されるとは限らないため、万一に備えて一人親方労災保険へ特別加入しておくことが重要です。

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参考資料

厚生労働省「建設業の一人親方等のための安全衛生教育テキスト」

国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

国土交通省「建設工事の内容、例示、区分の考え方」

国土交通省「建設業の許可とは」