【省令改正】下請法から「取適法」へ 建設業の取引慣行はどう変わるのか

令和8年1月、これまで長年使われてきた「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」は、大きな転換点を迎えます。
法律の名称は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」へと改められ、単なる名称変更ではなく、取引の考え方そのものが見直されます。

特に建設業では
元請・下請という多層構造、一人親方との取引、慣行として続いてきた価格決定や支払方法など
今回の法改正が現場実務に直接影響する要点が数多く存在します。

厚生労働省・国土交通省・中小企業庁などの公的資料を踏まえつつ
建設業の実務に即して、取適法のポイントをわかりやすく解説します。

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取適法とは
なぜ「下請法」は名前まで変わったのか

取適法とは、正式名称を「中小受託取引適正化法」といい、これまでの下請法を抜本的に見直した法律です。
令和7年5月に成立し、令和8年1月1日から施行されています。

なぜ改正されたのか
改正の背景にある問題点

なぜ改正に至ったのか
背景にあるのは、長年指摘されてきた次のような問題です。

  • 物価・人件費が上がっても、価格転嫁が進まない
  • 「立場が弱い側」が交渉できない取引慣行がある
  • 口約束で書面がなく、後から条件を確認できない取引
  • 曖昧な契約や口約束が多い

完成高が決まっていた仕事を竣工したが、その後代金が支払われない、分割で支払われてくるなどの問題が多々見受けられました。
そのほとんどが、一人親方同士や事業主との「口約束」で交わしたものでした。

これらを是正するため、「上下関係」を前提とした下請構造から、
「対等な取引関係」へ転換する

という考え方が、取適法の根底にあります。
※立場の弱い側とは、一般的に「仕事を依頼する側と依頼される側」の違いのことです。

「元請・下請」という呼称
どう変わるのか

取適法では、従来の慣習的な呼称ではなく、より中立的な表現が使われるようになります。

法律上の呼称

今までの呼称と、令和8年1月1日からの新しい呼称

旧来の呼称取適法での呼称
元請(モトウケ)委託事業者(イタクジギョウシャ)
下請(シタウケ)受託事業者(ジュタクジギョウシャ)
孫請(マゴウケ)再委託先(サイイタクサキ)

これは単なる言葉の言い換えではありません。

「元請だから強い」
「下請だから従う」

という意識そのものを改め
説明責任・協議責任を双方に求める
という意味が込められています。

実務上は、
元請(委託事業者)
のように記載すると、現場でも混乱が起きにくくなります。

建設業における「一人親方」
正しい位置づけ

建設業の取引を語るうえで欠かせないのが、「一人親方」との関係です。
ここは誤解が非常に多いため、まず呼称の定義を再度整理していきましょう。

一人親方とは何か

一人親方とは、一般的に次の特徴を持つ自営業者を指します。

  • 自らが事業主である
  • 従業員を雇用していない
  • 原則として自分一人で現場作業を行う
  • 請負契約や業務委託契約により仕事を受ける

重要なのは、

一人親方は、他人を雇用することができない

という点です。

これは、一般的な「個人事業主」との決定的な違いです。

一人親方と個人事業主との違い

一人親方と個人事業主の違いを簡単にまとめてみました。

区分一人親方個人事業主(一般)
自営業者である
従業員の雇用❌ 不可⭕ 可能
主な業務形態自ら作業する経営・作業両方行なう
建設業での扱い現場作業者小規模事業者含む

すべての個人事業主が一人親方ではありません
※ここでいう「経営」とは、事業目的を達成するために、経営に必要な3代要素と言われる「人・物・金」と、現社会では「情報」を含め、これら経営資源を活用し、成果を最大化させ、さらに事業拡大させる活動や行動などを指します。

建設業は取適法の対象外なのか
よくある誤解と正しい整理

取適法について、建設業で最も多い疑問がこれです。

建設業は建設業法があるから
そもそも取適法は

関係ないのでは?

結論!建設業だから一律に対象外ではない

建設業だから一律に関係ない、ということはありません。

重要なのは、業種ではなく「取引の中身」です。

建設業であっても、取適法が適用されることはあり得ます。
また、厚生労働省(国土交通省管轄)が提示する業種区分表で建設業に当てはまるかをチェックしてみましょう。

国土交通省 「業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方(平成29年11月10日改定)

一人親方との取引は、原則として取適法の直接的な対象ではありません。
ただし、発注側の規模や取引の実態によっては、
取適法の考え方が求められる場面があります。
なお、実態が雇用に近い場合は、労働法の問題となりますので、元請(委託事業者)は注意が必要です。

なぜ「関係ない」と言われがちなのか

  • 建設業法という強い業法がある
  • 工事の完成請負は下請法の対象外とされてきた

建設業においては、昭和24年(1949年)に制定された法律です。
戦後復興期における建設ラッシュから、「手抜き工事や工事代金未払い」などの不正・トラブルが多発し、これらを是正すべく、業界の発展、発注者の保護や公共福祉を拡大するなど、建設業の健全な発展を目指し制定されています。

こうした古くから存在する法律という背景が、ある意味誤解を生じさせています。

一人親方との取引と建設業法の関係

建設業法は、元請(以下、委託事業者)と下請(以下、受託事業者)の関係や受託事業者への代金支払い、不当な取引行為などに、一定の規則を置いています。
基本的には「建設業者(建設業許可業者)同士」の請負関係を前提にしています。

多くの一人親方は

  • 建設業許可を持たない
  • 従業員を雇用しない(雇用できない)
  • 自営業者として現場作業を行う

という立場です。
ですから、建設業許可業者はない一人親方
この「建設業法」には適用できないという考え方となっています。

上記の場合は「建設業者とは認めない」ため、建設業法上では、一人親方は「建設業法上の受託事業者」に該当されないケースが多いようです。

建設業法では一人親方は全く関係ないのか?

実はその答えは「ノー」です。
間接的・部分的には強く関係してきますので、整理してみましょう。

  1. 名義貸し・丸投げの禁止(第22条など)
  2. 不当な取引行為の禁止(第19条など)
  3. 書面による契約(第19条など)

1.については、実態として一人親方に工事を丸投げしたり、施工管理も行っていないというケースです。
建設業法第22条「一括下請負の禁止」に抵触する恐れがあります

2.については、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)、建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)に抵触する恐れがあります。

3.については、契約内容(工事内容・支払い代金完成高・工期等の法定15項目)を記載し、相互に(発注者と受注者)書類を交付する義務があります。建設業法第19条「建設工事の請負契約の適正化」の条文に抵触する恐れがあります。


このように、建設業法は一人親方との取引において、全く関係ないとは言えません。この法律は、建設業許可業者同士を基本概念として作られていはいますが、一人親方との取引であっても、間接的に部分的に関与していますので、ご注意ください。

取適法が関係する主なケース

次に、建設に係る仕事で、取適法が関係するケースを抜粋して見てみましょう。

  • 設計補助・測量・積算・CAD作図など
  • 現場管理補助・事務代行など
  • 警備・清掃・役務提供
  • 資材運搬・重機回送などの運送委託
  • etc

気を付けないといけないのが、厚労省・国交省が言う「建設業種区分」であっても
その工事内容や事業規模など(例:500万以上の工事や延べ床面積150㎡以上の木造住宅など)
によって
建設業法適用要件に当てはまります。

また、建設業だと思っていたが、実は「建設業種ではない」というケース
工事そのものではなく、付随する取引というところが重要ポイントです。

設計士や測量など設計業務を行う業種や、現場管理や監督、警備や清掃、運搬業者など、確かに建設現場へ入場しますが、厚生労働省(国土交通省管轄)である「建設業29種」には存在しないため、建設業種ではありません。建設業とは、建築物や構造物を建設現場で作成し、構造物を建てる(施行する)業種です。判断基準としては、工場で建設に必要な壁や配管などを作る「製造業」、設計事務所など事務所で建設に必要な図面を作る「専門・技術サービス業」、草刈りや道路の清掃や除雪、戸建てやマンションやビルなどの清掃は「サービス業」です。
建設業種で「清掃施設工事業」というのがありますが、これは、清掃施設(ごみ処理施設やし尿処理施設)の設置や建設ですので、清掃とは全く異なります。


関係しにくいケース

  • 建設工事の完成請負そのもの

ただし、
「関係しにくい=何をしてもいい」
ではありません。

一人親方と取適法の関係性

では、一人親方との取引は、取適法の対象になるのでしょうか。

結論から言うと、
形式ではなく「取引の実態」で判断されます。

注意すべき2つの視点

① 取引関係としての視点(取適法)

  • 業務内容・報酬・支払条件が明確か
  • 協議なく一方的に金額を決めていないか
  • 書面または電子データで条件を交付しているか

② 労働者性の視点(労働法)

  • 作業時間を拘束していないか
  • 指揮命令をしていないか
  • 道具・材料をすべて元請が用意していないか

一人親方であっても、
実態が「雇われて働いている状態」であれば、
偽装請負として問題になる可能性があります。

適用対象の拡大
資本金と従業員数

取適法の大きな改正点の一つが、適用基準の拡大です。

資本金基準(従来からの基準)

委託事業者受託事業者
資本金 3億円超資本金 3億円以下
資本金 1,000万円超資本金 1,000万円以下

新たに追加された「従業員数基準」

委託事業者受託事業者
従業員 300人超300人以下
(一部業種) 100人超100人以下

資本金が小さくても、従業員が多ければ対象になる
グループ会社や実質的な規模にも注意が必要

取適法で新たに問題となる行為

「協議に応じない一方的な代金決定」とは

難しく聞こえますが、要するに次のような行為です。

「この金額でやってください。
理由の説明はしません。相談にも応じません。」

明確にNGになります。

その金額で依頼するには
なぜその金額なのか説明必要であればお答えいたします。
金額の交渉にも乗ります。

という姿勢が必須となります。

書面交付義務(電子でもOK)

  • 契約書
  • 注文書
  • メール・PDF

など、後から条件を確認できる形で残す必要があります。

「口約束」「現場で言っただけ」は、
今後は、ますますリスクが高くなります。

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企業側(元請・発注側)が注意すること

① 一人親方だからと軽く扱わない

  • 契約内容を明確に
  • 報酬・支払条件を明示

必ず説明できるようにしておく事が大切です。

② 見積・協議の記録を残す

  • なぜその金額か
  • どんな説明をしたか

説明できない取引は危険です。

③ 支払方法を見直す

  • 手形払いは原則禁止
  • 実質的に不利な支払方法もNG

令和9年3月末をもって「紙手形・小切手交換」は廃止されますので注意が必要です。
また、下請(受託事業者)へ、不利な支払い方法を強制することも禁止です。

④ 現場任せにしない

  • 営業
  • 工事部
  • 経理

会社全体での対応が必須です。

建設業向けQ&A

ここでは、取適法(中小受託取引適正化法)について、
建設業の現場や経営層から特によく聞かれる質問
Q&A形式で整理します。
「理屈は分かったが、結局どうすればいいのか」という疑問を少しでも解消していきましょう。

Q
一人親方との取引は、すべて取適法の対象になりますか?
A

一人親方との取引においては、取適法は基本は適応外となります。
また、建設業は建設業法があるため、基本的には「取適法」の対象外です。
しかし、委託側(建設業)が受託側と取引する「業務内容」が非常に重要になります。

Q
一人親方に作業時間や手順を細かく指示しても大丈夫ですか?
A

原則、注意が必要です。

一人親方は「雇われて働く労働者」ではありません。
次のような状態が常態化している場合、労働者性が強く疑われます。

  • 作業時間を厳密に指定している
  • 指揮命令が日常的に行われている
  • 道具・材料をすべて元請が用意している
  • 代替要員を認めていない

この場合、

  • 取適法の問題
  • 労働基準法違反
  • 労災・社会保険の問題

同時に発生するリスクがあります。

Q
「元請」「下請」という言葉は、もう使ってはいけないのですか?
A

法律上は「委託事業者」「受託事業者」という整理になりますが、現場では併用で構いません。

取適法では、上下関係を強調する表現を避け、
取引の立場を中立的に示す呼称が使われています。

実務では、

元請(委託事業者)
下請(受託事業者)

のように併記すると、混乱を防ぎつつ法的整理にも対応できます。

重要なのは言葉そのものよりも、
「立場が上だから一方的に決めてよい」という意識を改めることです。

Q
口約束で仕事をお願いするのは、もうダメですか?
A

リスクが非常に高くなります。

取適法では、

  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払期日・方法

を、書面または電子データで交付することが強く求められます。

メール、PDF、システム上の発注書など、
後から内容を確認できる形で残すことが重要です。

「現場で言った」
「昔からの付き合いだから」
は、今後は通用しなくなります。

Q
見積に納得できない場合、そのままこちらの金額で発注してもいいですか?
A

「協議をしたかどうか」が重要になります。

単に金額を下げること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
問題になるのは、

  • 協議に応じない
  • 理由を説明しない
  • 一方的に決定する

といった姿勢です。

「なぜこの金額なのか」
「どういう前提条件なのか」

の説明責任がありますから、話し合った記録が残っているかが、判断の分かれ目になります。
説明を求められたら、嫌がらずに丁寧に説明していきましょう。

Q
支払方法は、これまでどおり手形でも問題ありませんか?
A

原則として見直しが必要です。

取適法では、手形払いが原則禁止され、
電子記録債権などについても、実質的に受託側が不利になる方法は問題視されます。

  • 支払サイトが長すぎないか
  • 手数料を受託側に負担させていないか
  • 実際の入金が遅れていないか

を、今一度見直す必要があるでしょう。

Q
現場任せにしていても大丈夫ですか?
A

おすすめできません。

取適法の対応では、

  • 営業
  • 工事部
  • 購買
  • 経理

どこか一部署だけでは完結しません。

現場の判断だけで進めると、
会社全体として説明できない取引が生まれやすくなります。

最低限、

  • 契約・発注のルール
  • 記録の残し方
  • 支払条件

は、会社として統一しておく必要があるでしょう。

まとめ
建設業こそ「説明できる取引」へ

取適法は、建設業の実務を否定する法律ではありません。
しかし、

  • 曖昧な契約
  • 一方的な決定
  • 記録のない取引

は、確実に見直しを求められます。

特に、

  • 一人親方との適正な関係性
  • 元請・下請という意識の改善
  • 価格と支払条件の説明と提示準備

これらを
「説明できる」
「後から確認できる」形にすることが、
2026年以降の最大のリスク対策であり、取引慣行そのものを見直す法律です。
「昔からこうしている」は通用しません。

建設業の企業等が、建設に係る業務を一人親方へ委託する。
取適法は基本適応外だとしても

「説明できる取引」
「記録が残る取引」

を心がけ準備を進め、今の内に実務に慣れていきましょう

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