継続して一人親方の労災保険「特別加入労災保険」へ加入するには、毎年更新手続きが必要です。

その理由として、公営保険(国が保険を運営している社会保険等)の労災保険は、毎年の3月31日に締め、被保険者(保険の対象となる方)の人数と加入期間、掛け金(算定給付基礎日額)によって、税金を納める仕組みになっています。

また、納付金には2種類あります。

①前年度に確定した保険料を翌年度に納付
【確定保険料】
例:令和5年4月度から令和6年3月度まで在籍した年度で確定した保険料を令和6年7月度に支払い

②次年度に加入しているだろう被保険者分の保険料を納付
【概算保険料】
例:令和6年4月度から令和7年3月度まで在籍するであろう保険料を令和6年7月度に支払い

つまり、前年度に確定した保険料と次年度に在籍するであろう保険料とを合算して納付しなければなりません。

確定保険料+概算保険料=納付金

そのため、毎年3月31日に年度締めを行い、継続加入の方の人数や掛け金を集計しなければいけません。
加入している方の「新年度更新」は、集計し納付金を算出するために必要となっています。

労災保険加入の有効期限について

労災保険の有効期限は毎年の4月1日から、翌年の3月31日まで定められています。

年度の途中で加入のいただいた方については、ご加入日から翌年の3月31日までが有効期限となります。
「労災保険加入証明証」に有効期限が記載されていますので確認してみましょう。

・令和5年8月20日から6年3月31日まで
短期で加入を取り扱っている団体においては加入期限日は違いますが、年度加入の方は3月31日までの有効期限に必ずなっています。

労災保険は「月割り計算」となっています。
「日割り計算」がありません。

月割は、月の途中で脱退(労災保険から抜ける)しても、1カ月分が徴収されるということ。
月の初めから加入した方も、月の途中で加入した方も、納付金が同額なのはこのためです。

労災保険継続加入には更新手続きが必要です

新年度へ移行して労災保険へ継続加入するには、継続のための「新年度更新手続き」が必須となります。

更新手続きを忘れてしまった場合は、3月31日末日で労災保険から強制脱退(辞める)という手続きが行われてしまいます。

脱退手続きの申請も、加入している団体から、管轄の労働基準監督署長経由の労働局へ行われます。
脱退手続きが完了してしまうと、労災保険へは未加入となってしまうため、注意しましょう。

また、脱退手続きが終了しているにも関わらず、災保険加入証明証に記載されている「労働保険番号と管理番号」を利用すると、元請け会社や依頼主に法規上の迷惑をかけることになりかねません。
加入者本人も未補償となり、国から一切の補償が受けられず、万が一の時には経済的に困窮する可能性も出てしまします。加入していないのに「加入している」ということにするわけですから、詐称利用となります。

必ず加入期限だけではなく、労災保険料の未払いが無かったかを確認しておきましょう。

継続加入の更新手続き方法

一人親方の労災保険事務を行っている「特別加入承認団体」は、西日本労災だけではありません。
いまや、多数の承認団体が設立されています。
更新の手続き方法は、加入している団体や組合によって様々です。
ぜひ問合せをしてみましょう。
西日本労災での更新手続きをご紹介しますので参考にしてみてください。

  1. 新年度への更新案内が封書で届きます

    2月度に新年度更新の案内がご加入者へ届きます。
    法人や取り纏めの企業様には、ご登録している住所へ人数分が届きます。
    住所変更届を失念していた方は、必ず「住所変更届け」を提出してください。

  2. 年度更新の案内をお読みください

    封書の中には、年度更新の案内が必ず同封されています。
    重要事項が記載されていますので、一読をお願いいたします。

  3. 継続して加入することの意思決定をする

    労災保険を継続加入なさる方は、更新料が記載されている1年度分の労災保険更新料金をお振込みください。
    労災保険から脱退する方は、「脱退の申し出」を期限内に必ずしてください。

  4. 労災保険更新料の振込名義に注意

    請求書に記載されている「管理番号とご加入者」でお振込みください。
    取り纏めの企業様等は、企業名でお振込みをお願いいたします。
    代理で支払いした場合に、代理の方のお名前で振込されますと、どなたの労災保険料かがわからなくなるため、注意が必要です。
    必ず、「管理番号+ご加入者」の名義でお振込みください。

  5. 新年度有効期限記載の労災保険加入証明証が届きます

    継続加入の更新手続きが行われます。
    手続きが終わりますと、新年度の「有効期限」が印字された「加入証明証」がお手元に届きます。
    必ず開封してご確認ください。

更新手続きを忘れてしまった

継続加入の意思決定をするのは、加入している個人、取り纏めをしている企業の意思です。

継続加入のための「更新手続き」を忘れてしまった場合は「再加入の手続き」となります。
再加入手続きを行った場合は、最短でも「手続きを行った日の翌日からの加入」となりますので、手続きをするまでの間は、未加入となり、労災保険への未加入期間がができてしまいます。

未加入期間は、もちろん「労災保険給付に関する補償」はなくなり、労災保険加入証明証に記載されている有効期限日も4月1日からではなくなります。
再加入手続きをおこなった「翌日」からの加入となり、有効期限記載もその日からとなります。

脱退の申し出を忘れてしまった、もしはそのままで脱退になるからと言って、「脱退の申し出」をしなかった場合は、脱退の理由が「未払いのための強制脱退」とデータとして保存されてしまうことです。
継続の加入が必要ない方は、「脱退の申し出」を期限内に必ず行いましょう。

西日本労災一人親方部会

西日本労災では、労災保険への加入から労災保険給付書類代行、脱退申請までのすべての書類作成を無料で代行しています。
労災保険への加入、労災給付申請、脱退申請において、最寄りの労働基準監督署や労働局では行えません。
西日本労災のような「特別加入の承認団体」を通し、書類作成をしてもらいましょう。

西日本労災の、労災保険加入証明証は、水に濡れても汚しても安心な「プラスチックカード」でお届けしています。
コピーガードデザインですので、ご安心ください。

業務災害の申請書類は非常に煩雑です。
記載事項も大変多く、ケガで苦しんでいる状態の時に正確に書き上げるのは難しいもの。
ほとんどの団体で、申請書類の作成を代行しています。
しかし、書類作成を有料としていることも少なくありません。

病院で治療や入院をしていて働けない。

だからこそ、労災保険補償が必要な時に、書類をお願いするのに書類作成料を払わなければならない。
何通も必要になった時には経済的悪循環に陥ることも。

一方、西日本労災は労災保険の専門家が在中しているので、「労災事故報告」が入れば即座に対応。
しかも「無料」であなたをサポートします。

労災保険に加入するなら、西日本労災で安心安全なサポートを受けましょう。

まとめ

雇用されていない一人親方でも、公営保険である労災保険に加入することができます。

日本では、雇用されている者を「労働者」とし、労働条件によっては労災保険は強制加入とされています。
〇雇用されている者=労働者=労災保険加入

一人親方や自営業者、事業主は、雇用されていないため
〇雇用されていない=労働者ではない=労災保険に加入できない
というのが本来の法律。

ただし、雇用されていないからと言って、事実上労働を(仕事を)していないというわけではありません。

ですから、特別に加入できるようにしよう。としたことにより
【特別加入の労災保険】=一人親方や自営業者のための労災保険と呼ばれています。

一人親方や自営業者が仕事中の事故などで怪我をしてしまった場合には、すぐに医療機関で診察、治療を請けましょう。
そして、労災保険の申請を行い、早めに労災保険補償給付を受けましょう。
申請手続きや書類などには細かいルールがありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
一人親方や自営業者、事業主は誰も補償はしてくれません。経済的損失も守ってくれません。
自分や家族、関係者を守るため、特別加入の労災保険へ自ら加入することが大切です。