業務災害で重い後遺障害が残り、常時または随時の介護が必要になった場合に支給されるのが「介護補償給付」です。
この記事では、対象となる人の条件、支給額、常時介護と随時介護の違いなどをわかりやすく解説します。

介護補償給付とは?

業務災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害により、現に介護を受けている場合に給付されます。

ここで重要なのは、障害補償年金や傷病補償年金を受けている方が対象というです。
また、障害補償給付の「一時金」の方は受給対象とはなりません。

障害(補償)年金のご説明こちら

傷病(補償)年金のご説明はこちら

障害補償年金、もしくは傷病補償年金の受給を受けている方のみ対象です。

給付額はいくら?

介護補償給付は、実際に支払った介護費用のうち上限額までが支給されます。
ただし、介護費用を支払っていない場合や、金額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額が一律で支給されます。

下記記載の支給額は、毎月支給されます。他の年金のように2カ月に一回ではありません。

※令和7年4月に「最低保証額」が改定され、続いて令和7年8月には「上限支給額」が改定されました。

介護区分支給上限額最低保障額
常時介護186,050円85,490円
随時介護92,980円42,700円
令和7年4月1日下限改定 令和7年8月上限改定

親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合に、一律にその最低保障額が支給されます。
この支給金額は平成31年4月1日から改正され、増額されています。
上限額および最低保障額は「常時介護」「随時介護」の場合で異なります。

常時介護と随時介護の違いとは?

現状態により、常時介護か随時介護かを判断します。当たり前ですが、自分で「介護が必要」と主張するだけでは給付対象になりません

常時介護

次のような重度の障害がある方は「常時介護」と判定されます。

  • 精神神経や胸腹部臓器に重度の障害があり、常に介護が必要な状態に該当する方(障害等級第1級、傷病等級第1級)
  • 障害等級1級または傷病等級1級に該当
  • 両目が失明しており、かつ他の重度障害を併せ持っている方(障害等級第1・2級、傷病等級第1・2級)
  • 両腕(肩から腕全体)・両下肢(足の付け根から足全体)が機能しない、あるいは欠損している状態(用廃・亡失)

ほぼ終日、他人による介護が必要な状態(例:寝たきりで自力生活困難)です。

用廃に関しては、非常に説明が難しいので、イメージとして「各関節の可動域が左右の動きを比較して通常の2分の1以下」と捉えておくとよいでしょう。

随時介護

「常時介護」まではいかないものの、以下の条件に該当する場合は「随時介護」とされます。

  • 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、時折介護が必要な状態に該当する方(障害等級第1級、傷病等級第1級)
  • 障害等級第1級または傷病等級1級に該当する方で、常時介護が必要な状態ではない方

日常生活の中で時々介護が必要(例:歩行や入浴に補助が必要)です。

常時介護と随時介護の自分では判定は困難ですが、障害等級や傷病等級が「1級もしくは2級」で、両腕や両足全体が無い、もしくは可動域が2分の1、その他両目を失明した場合には常時介護。
常時介護まではいかない方が、障害・傷病等級が1級(2級は適用されない)の方が、随時介護。
イメージしておくと良いでしょう。

要注意!一般の介護保険とは違います

介護補償給付は、業務災害が原因で介護が必要になった場合に限って支給される給付です。
加齢や疾病による介護とは制度が異なりますので、混同しないようにしましょう。

まとめ

自分は介護を有しますと宣言しても、専門的な審査で「介護を要する状態」と認定されることが必要です。認定するにはいくつかの要件に適合しない限り認定はされません。

大きく分けて

  1. 障害補償年金の受給者で、障害等級1級・2級(2級は常時介護のみ)で介護が必要
  2. 傷病補償年金の受給者で、傷病等級1級・2級(2級は常時介護のみ)で介護が必要

それ以外は対象外となりますので、ここだけは捉えておきましょう。

最近では介護に関して、関心が高まってきています。
一人親方のためにある特別加入の労災保険は、業務災害から起きる「介護状態の補償」ですので、一般の生活から起きる疾病による介護や老齢介護とは違うので、混同しないようにしましょう。

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