傷病補償年金

業務災害や通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日、または同日後において「傷病が治っていない事」「傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事」のどちらにも該当した場合に支給される年金です。

業務災害や通勤災害の定義はすでに説明していますので、ここでは省きます。
業務災害等が発生し、療養(治療等)を開始した日が重要になります。そして、1年6カ月とは通常は「症状固定日」として用いられる経過日数ですね。

ここで重要な事は、「療養が開始された日」から1年6カ月という期間後に

  1. 傷病が治っていないこと
  2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

この2つとも該当していないとこの「傷病補償年金」は支給されません。

傷害補償給付と障害補償給付と何が違うの?となりますよね。


障害補償給付についてはこちら
https://nisijp631.com/rousai-hosyou1

ご説明いたします。

障害補償給付は、療養開始後1年6か月経過後に「治療が終了し一定の障害が残ってしまった」場合に支給されます。
ここで重要なのは「治療が終了した」という事です。

傷病補償給付は、療養開始後1年6カ月経過後に「治療が終了せず症状が重篤な状態で障害も残った」場合に休業補償給付が傷病補償給付に切り替えられます。

休業補償給付についてはこちら
https://nisijp631.com/rousai-hosyou2

もっと簡単に言えば、1年6か月後に
療養(治療)が終了し、障害等級がある状態の場合は
〇障害補償給付

療養(治療)が終了せず療養が継続し、障害等級がある場合は
〇傷病補償給付

となります。
どちらにせよ、休業補償給付は終了となります。

傷病補償給付内容

先ほど述べたように、重篤な状態で治療継続となりますので、障害等級も絞られます。

  • 障害等級1級  給付基礎日額の313日分
  • 障害等級2級  給付基礎日額の277日分
  • 障害等級3級  給付基礎日額の245日分

この障害等級1級から3級までの方のみ支給されます。

計算式の一例です。
※給付基礎日額:3,500円型の場合
※障害等級1級の場合

3,500円×313日=1,095,500円(年)
1,095,500円÷12ヵ月=91,292円(月)
91,292円×2ヵ月=182,583円(2ヵ月)

年金ですので、2ヵ月に1回、2ヵ月分が支給されます。

傷病特別支給金

傷病特別給付金は、給付基礎日額とな関係なく一時金の支給となります。

  • 障害等級1級  給付基礎日額の114万円
  • 障害等級2級  給付基礎日額の107万円
  • 障害等級3級  給付基礎日額の100万円

一時金支給のため、一度の支給で終了となります。

傷病補償年金まとめ

障害補償給付と傷病補償年金は混同されやすいため、よく間違われます。また、休業補償給付が終了することも忘れがちですので、気を付けましょう。

まとめると
障害等級1級の場合には
年金が2ヵ月に1回で、約182,583円+特別支給金が一時金で114万円の支給となります。

傷病補償年金の給付と、傷病特別支給の給付と二重に支給されます。特別支援金は1回で終了です。