傷病補償年金と障害補償給付と何が違うのか?
傷病補償給付は簡潔に言えば、「治療は継続していくが障害が重く残ってしまった方」のみの補償給付です。
では、説明していきましょう。

傷病補償年金とは?

傷病補償年金とは、業務災害や通勤災害による傷病が、療養開始後1年6カ月を経過した日、または同日後において「傷病が治っていない事」「傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事」のどちらにも該当した場合に支給される年金型の補償給付制度です。

支給要件

以下のすべての要件を満たしたときに支給対象となります。

  1. 業務災害または通勤災害により負傷・疾病が発生

    医師の診断と、労災認定が必要(業務災害である)

  2. 療養開始から1年6カ月経過

    治療してもこれ以上の回復は望めない(症状固定でも治っていない)

  3. 傷病等級1~3級に該当する重篤な障害が残っている

    歩行困難、言語障害、四肢麻痺など(障害等級ではない)

  4. 就労困難な状態が続いている

    継続して働けない、もしくは労働制限がある

障害補償給付は(障害等級1~14等級)により年金、もしくは一時金が支給されますが、傷病補償年金は(傷病等級1~3等級)です。

  • 障害補償給付→障害等級1~14等級
  • 傷病補償年金→傷病等級1~3等級

業務災害等が発生し、療養(治療等)を開始した日が重要になります。療養を開始した日から1年6カ月以上たっても、これ以上の回復は認められないと「医師」が判断した場合に支給権利が発生します。

療養を開始した日から1年6カ月以上なのは、通常「症状固定日」として用いられる経過日数だからです。

傷害補償給付と障害補償年金と何が違うの?となりますよね。


障害補償給付についてはこちら
https://nisijp631.com/rousai-hosyou1

傷病補償年金と障害補償給付の違い

傷病補償年金は、療養開始後1年6カ月経過後に「治療が終了せず症状が重篤な状態で障害も残った」場合に休業補償給付が終了となり、傷病補償年金に切り替えられます。

一方、障害補償給付は、療養開始後1年6か月経過後に「治療が終了し一定の障害が残ってしまった」場合に支給されます。
ここで重要なのは「治療が終了したのか、治療は継続していくのか」という事です。

傷病補償年金は、療養開始後1年6カ月経過後に「治療が終了せず症状が重篤な状態で障害も残った」場合に休業補償給付が傷病補償年金に切り替えられます。

要件等傷病補償年金障害補償給付
受給権発生時期治療開始後1年6カ月以上経過治療開始後1年6カ月以上経過
治療の有無治療が終了していない治療が終了している
等級要件傷病等級1~3等級障害等級1~14等級
休業給付切り替え休業給付終了し傷病補償給付へ切り替え休業給付終了し障害補償給付へ切り替え
その他治療終了のち障害時は障害補償年金へ切り替えなし

休業補償給付についてはこちら
https://nisijp631.com/rousai-hosyou2

治療1年6カ月後に
療養(治療)が終了し、障害等級がある状態の場合は
障害補償給付

療養(治療)が終了せず、療養が継続し、傷病等級がある場合は
傷病補償年金

となります。
どちらにせよ、休業補償給付は終了となります。

傷病補償年金給付内容

先ほど述べたように、重篤な状態ではあるが、治療継続となっときに、傷病等級により給付金額が決まります。

  • 傷病等級1級  給付基礎日額の313日分
  • 傷病等級2級  給付基礎日額の277日分
  • 傷病等級3級  給付基礎日額の245日分

この傷病等級1級から3級(障害等級とは違います)までの方のみ支給されます。

計算例

給付基礎日額:10,000円型の場合
傷病等級1級の場合

10,000円×313日=3,130,000円(1年間)
3,130,000円÷12ヵ月=260,833円(1ヵ月)
260,833円×2ヵ月=521,666円(2ヵ月)

年金ですので、2ヵ月に1回、2ヵ月分が支給されます。

傷病特別支給金

傷病特別給付金は、給付基礎日額と関係なく、「一時金」という形での支給となります。
つまり、福祉的な観点から、傷病補償年金とは別に付加支給されます。

傷病特別支給金の金額

  • 傷病等級1級  給付基礎日額の1,140,000円
  • 傷病等級2級  給付基礎日額の1,070,000円
  • 傷病等級3級  給付基礎日額の1,000,000円

一時金支給のため、一度の支給で終了となります。

傷病補償年金とは別に、傷病特別支援金が付加されて給付されます。ただし、傷病特別支援金は、1回の給付で終了します。その違いを理解しておきましょう。

傷病補償給付まとめ

障害補償給付と傷病補償年金は、混同され間違えられやすい補償給付制度。傷病補償年金の受給となると、休業補償給付が終了することも忘れがちですので、気を付けましょう。

治療開始から1年6カ月経過後にも、一定の障害が残っていたとしても「治療継続ができる」のが傷病補償年金で、「治療継続ができない」のが障害補償給付です。

いずれにせよ、特別加入の労災保険は、先々のことを考え、このような設計で準備されてい社会保険制度。
利用しない手はないですよね。

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