水道施設工事業とは、上水道や工業用水道などのために、取水・浄水・配水などの施設を築造する建設業の専門工事です。
建設業法では建設工事が29種類に区分されており、「水道施設工事」はその一つです。建設業許可では「水道施設工事業」という業種名で区分されています。
「水道工事」と聞くと、住宅のキッチンやトイレ、浴室などの給排水配管をイメージする人も多いでしょう。
しかし、建設業許可における水道施設工事と、建物内などで行われる給排水の管工事は別の工事区分です。
水道施設工事では、取水施設、浄水施設、配水施設など、水を供給するための社会インフラに関係する工事が中心となります。また、公共下水道や流域下水道の処理設備に関係する工事が水道施設工事として扱われる場合もあります。
この記事では、水道施設工事業とはどのような建設業なのか、代表的な工事の種類、仕事内容、管工事や土木工事との違い、建設業許可、一人親方と労災保険についてわかりやすく解説します。

水道施設工事業とは?
国土交通省の建設業許可における業種区分では、水道施設工事について、「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」とされています。
建設業許可の業種名は「水道施設工事業」です。
代表的な工事例には、
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
などがあります。
つまり、水道施設工事業は単に「水道管を施工する仕事」ではありません。
水を取り入れ、浄化し、利用者へ届けるための施設や、公共下水道などの処理設備を施工する専門工事と考えると理解しやすいでしょう。

水道施設工事業の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の種類 | 水道施設工事 |
| 建設業許可の業種 | 水道施設工事業 |
| 分類 | 専門工事 |
| 主な対象 | 上水道、工業用水道、公共下水道等 |
| 主な工事 | 取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備 |
| 主な施工場所 | 浄水場、配水施設、下水処理施設など |
| 関係が深い業種 | 管工事業、土木工事業、機械器具設置工事業など |
| 一人親方 | 配管・設備・土木などの専門作業で携わる場合がある |
| 労災保険 | 要件を満たす建設業の一人親方等は特別加入の対象となり得る |
水道施設工事にはどんな種類がある?
水道施設工事は、水が利用者へ届くまでの工程や、下水処理に必要な設備などによって複数の工事に分けられます。

取水施設工事
取水施設は、水道の原水となる水を取り入れるための施設です。
河川、湖沼、ダム、地下水など、水源の種類によって取水方法や施設の構造は異なります。
取水した水は、そのまま飲料水として利用するのではなく、必要な処理を行うため浄水施設などへ送られます。
水道施設全体の入口にあたる重要な設備です。
浄水施設工事
浄水施設は、取り入れた原水を用途に応じて処理するための施設です。
上水道では、安全に利用できる水を供給するため、原水の状態などに応じた浄水処理が行われます。
浄水場には、処理工程に応じてさまざまな構造物や機械・配管設備などが設置されています。
そのため、大規模な浄水施設の建設や改修では、水道施設工事だけでなく、土木、管、電気、機械器具設置など複数の専門工事が関係することがあります。
配水施設工事
配水施設は、浄水処理された水を利用者へ供給するための施設です。
水を一時的に貯留したり、必要な水量や水圧を確保しながら各地域へ送り出したりするための設備・施設が関係します。
水道は水をきれいにするだけでは利用できません。
浄水した水を必要な場所へ安定して届けるところまでが重要な水道インフラです。
工業用水道施設工事
水道施設工事には、一般家庭などへ水を供給する上水道だけでなく、工業用水道の施設を築造する工事も含まれます。
工業用水は、工場などで製造、冷却、洗浄をはじめとする用途に利用されます。
施設の規模や水質に対する条件などは用途によって異なりますが、取水・浄水・配水などの施設を整備する点では水道施設工事と関係します。
下水処理設備工事
国土交通省の業種区分では、公共下水道または流域下水道の処理設備を設置する工事も水道施設工事に含まれています。
下水処理施設には、汚水を処理するためのさまざまな設備があります。
ただし、下水道に関係する工事がすべて水道施設工事になるわけではありません。
後述するように、下水道の管路そのものを施工する工事などでは、土木一式工事など別の業種との区分が重要になります。
水道施設工事の仕事内容
実際の仕事内容は施設の種類や工事規模によって大きく異なります。
一般的には、
施工内容の確認 → 現場・既存施設の確認 → 基礎・構造物等の施工 → 配管・設備等の施工 → 接続・調整 → 試験・確認
といった流れで進められます。

図面・仕様を確認する
最初に設計図、施工図、仕様書などから施工範囲を確認します。
水道施設では土木構造物、配管、ポンプ、電気・制御設備など、多くの設備が組み合わされています。
自社がどの部分を担当するのか、他工種との取り合いはどうなっているのかを事前に把握することが重要です。
現場や既存設備を確認する
新設工事だけでなく、既存施設の更新や改修を行う場合もあります。
既設配管や設備、作業スペース、搬入経路などを確認し、施工計画を立てます。
稼働中の水道施設で工事する場合には、既存設備への影響を考慮しながら施工する必要があります。
構造物や設備を施工する
施設の内容に応じて、取水、浄水、配水などに必要な構造物や設備を施工します。
大規模な水道施設では複数の専門工事業者が参加するため、工程管理や他業種との調整も重要です。
配管や機器を設置する
水道施設には多くの配管や機械設備が使用されています。
ポンプや弁類などの機器を設置する場合もあります。
ただし、施設内で行われるすべての配管・機械設備工事が、水道施設工事という一つの許可業種だけに含まれるとは限りません。
実際の施工内容に応じて、管工事や機械器具設置工事などとの区分を確認する必要があります。
試験・確認を行う
施工後は、担当した設備や工事内容に応じた確認を行います。
配管であれば接続状態などを確認し、機械設備では動作状況などを確認する場合があります。
水道施設は継続的な運用が求められる重要な社会インフラであるため、設計や仕様に沿って適切に施工することが重要です。
水道施設工事と管工事の違いは?
水道施設工事業で特に間違えやすいのが管工事業との違いです。
「どちらも水道管を扱うのだから同じでは?」と思われやすいのですが、建設業許可では別々の業種です。
国土交通省の業種区分では、上下水道に関する施設について、水道施設工事と管工事の区分が示されています。
基本的には、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事、家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事は管工事、上水道等の取水・浄水・配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は水道施設工事という区分があります。
整理すると次のようになります。
| 工事内容 | 主に関係する業種 |
|---|---|
| 上水道等の取水・浄水・配水施設 | 水道施設工事 |
| 公共下水道等の処理設備 | 水道施設工事 |
| 家屋などの敷地内の給排水配管 | 管工事 |
| 上水道等の配水小管の設置 | 管工事 |
| 公道下などの下水道の配管 | 土木一式工事 |
| 下水処理場自体の敷地造成 | 土木一式工事 |
特に重要なのは、「水道に関係する工事=水道施設工事業」ではないという点です。
工事を行う場所だけでなく、実際に施工する施設や工事内容から判断する必要があります。
水道施設工事と土木工事の違いは?
水道施設の建設では、掘削、基礎、コンクリート構造物など大規模な土木工事が伴う場合があります。
しかし、建設業許可では「水道施設工事」と「土木一式工事」は別の区分です。
水道施設工事は、取水・浄水・配水施設や公共下水道等の処理設備を築造・設置する専門工事です。
一方、土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
たとえば下水道でも、処理場の処理設備と公道下の下水道管路では、関係する建設業の区分が異なります。
「水道施設の現場だから水道施設工事」「地面を掘るから土木工事」と単純に判断するのではなく、請け負った工事の目的と施工範囲を見ることが大切です。
土木工事は、掘削から、基礎、構造物の設置など、土木工作物を建設します。
水道施設の工事現場であったも、多種多様な業種が絡み合い、工事が完成します。
水道施設工事と機械器具設置工事の違いは?
浄水場や下水処理施設には、ポンプをはじめ多くの機械設備が設置されています。
そのため、機械器具設置工事業との違いも確認しておきたいところです。
機械器具設置工事は、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物へ機械器具を取り付けたりする工事です。
一方、水道施設工事では、取水・浄水・配水施設や下水処理設備の築造・設置が中心となります。
設備の種類や請負範囲によっては、管工事、電気工事、機械器具設置工事など他の専門工事が関係することがあります。
大規模施設ほど複数業種が関係しやすいため、設備の名称だけではなく、実際の施工内容から必要な許可業種を確認することが重要です。
自分が「建設業種で働いている」と思っていても、国土交通省の建設業29種に当てはまらない業種もやっていた、というケースが多々見られます。自分が何の業種で、業務を行っているかを知ることは、かなり重要です。
特別加入の労災保険は、業種をまたがって(例えば、農業と建設業、軽貨物運送と建設業等)いれば、複数業種で労災保険へ加入が可能。
さらに、掛けた「給付基礎日額」は合算して計算されます。
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水道施設工事業に建設業許可は必要?
水道施設工事業は、建設業許可29業種の一つです。
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として建設業許可が必要です。
法人だけでなく、一人親方や個人事業主でも考え方は同じです。
「一人親方だから建設業許可は必要ない」というわけではありません。
実際に請け負う工事の内容や請負代金などによって、建設業許可が必要になる場合があります。
また、水道施設の工事では、
- 水道施設工事
- 管工事
- 土木工事
- 電気工事
- 機械器具設置工事
など複数の業種が関係することがあります。
元請・下請という立場だけで判断するのではなく、自社が実際に何を請け負い、どの工事を施工するのかを整理することが重要です。
建設業許可における軽微な建設工事の基準や許可要件などは法令改正の影響を受けるため、実際に許可の要否を判断するときは、国土交通省または許可行政庁が公表している最新情報を確認してください。
水道施設工事業に関係する資格は?
水道施設工事では、担当する工事や立場によって必要・有用となる資格が異なります。
建設業法上の施工管理に関係する資格としては、工事内容に応じて土木施工管理技士や管工事施工管理技士などが関係する場合があります。
また、現場で重機、クレーン、玉掛けなどの作業を行う場合には、それぞれの作業に応じた資格や特別教育等が必要になることがあります。
水道施設には電気設備や機械設備もあるため、担当範囲によっては別の資格が関係します。
「水道施設工事業ならこの資格一つですべて施工できる」というものではありません。
担当する作業、使用する機械、建設業許可上の立場などに応じて必要な資格を確認することが大切です。
水道施設工事に携わる一人親方とは?
水道施設工事は公共工事や大規模施設のイメージが強いため、「一人親方とは関係がないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、水道施設の建設・改修には多くの専門工事業者が参加します。
その中で一人親方が専門作業を担当する場合があります。
たとえば、
- 配管に関係する作業
- 設備の据付けに関係する作業
- 土木作業
- 溶接作業
- 機械設備に関係する作業
- 施設の改修・更新工事
などに携わるケースが考えられます。
ただし、一人親方が現場で作業しているからといって、その人の工事が必ず「水道施設工事」に分類されるわけではありません。
たとえば浄水場の工事に入っていても、担当しているのが電気設備であれば電気工事、特定の配管設備であれば管工事など、実際の請負内容によって関係する業種が異なることがあります。
現場名ではなく、自分が実際に請け負っている工事内容を確認することが重要です。
また、契約上は一人親方や請負となっていても、実際の働き方によっては労働者性が問題となる場合があります。
契約名称だけではなく、実際の指揮監督関係などを含めて判断されます。
水道施設工事の一人親方は労災保険に加入できる?
建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。
労災保険は原則として、事業主に雇用されている労働者を対象とする制度です。
そのため、労働者に該当しない一人親方や自営業者は、通常の仕組みでは原則として労災保険の対象になりません。
しかし、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の人については、特別に労災保険への加入が認められています。
これが労災保険の特別加入制度です。
厚生労働省が示す一人親方等の対象事業には「建設の事業」が含まれています。
水道施設の建設や改修に一人親方として従事する場合も、実際の業務内容や働き方などが要件に該当すれば、特別加入を検討できます。
ただし、一人親方として仕事を始めれば自動的に加入する制度ではありません。
自分が現在加入しているか、どのような業務が対象となっているかを事前に確認しておくことが大切です。
水道施設工事で注意したい作業中の事故
水道施設工事では、掘削、配管、重量物の搬入、機械設備の設置など、さまざまな作業が行われます。
現場によって異なりますが、主に次のような事故に注意が必要です。
- 掘削箇所や開口部への墜落・転落
- 重機との接触
- 配管や機械設備への挟まれ
- 吊り荷や資材の落下
- 玉掛け・揚重作業中の事故
- 電動工具による負傷
- 配管・鋼材などの運搬中の負傷
- 足場や作業床からの墜落
- 既存設備との接触
- 電気設備付近での感電
- 酸素欠乏など閉所作業に伴う危険
- 夏季の屋外作業による熱中症
特に地下施設、槽内、ピットなどで作業する場合は、通常の屋外作業とは異なる危険が生じることがあります。
作業場所によって酸素欠乏や有害なガスなどの危険が考えられる場合には、関係法令や作業手順に従った対策が必要です。
一人親方であっても、現場の安全ルールや関係法令を守り、作業内容に適した保護具・安全設備を使用しましょう。
水道施設工事業についてよくある質問
- Q水道施設工事業とは簡単にいうと何ですか?
- A
上水道や工業用水道などの取水・浄水・配水施設を築造したり、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置したりする専門工事です。
建設業許可29業種の一つに分類されています。
- Q水道施設工事は建設業29業種の一つですか?
- A
はい。
「水道施設工事」は建設業法上の29種類の建設工事の一つで、建設業許可の業種名は「水道施設工事業」です。
- Q一般住宅の水道配管も水道施設工事ですか?
- A
一般的に、家屋などの敷地内で行われる給排水設備の配管工事は「管工事」と関係します。
「水道」という名称だけで水道施設工事になるわけではありません。
- Q水道管を道路に埋める工事は水道施設工事ですか?
- A
施工する管の種類や工事内容によって区分が異なります。
国土交通省の業種区分では、上水道等の配水小管を設置する工事は管工事、公道下などの下水道の配管工事は土木一式工事として区分されています。
工事名だけではなく、具体的な施工内容を確認する必要があります。
- Q浄水場の工事は水道施設工事ですか?
- A
取水・浄水・配水などの施設を築造する工事は、水道施設工事に該当します。
ただし、浄水場では電気、配管、機械など多くの工事が行われるため、個々の専門工事については実際の施工内容に応じた業種区分を確認する必要があります。
- Q下水道工事も水道施設工事ですか?
- A
すべての下水道工事が水道施設工事になるわけではありません。
公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事は水道施設工事に含まれますが、公道下などの下水道管路を施工する工事は土木一式工事との区分があります
- Q水道施設工事と管工事は同じですか?
- A
同じではありません。
水道施設工事は取水・浄水・配水施設などの築造を中心とする工事です。
管工事は、給排水、給湯、空調などのために管を使用して設備を設置する工事で、上水道等の配水小管を設置する工事も管工事として区分されています。
- Q水道施設工事業に建設業許可は必要ですか?
- A
軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営む場合は原則として該当する建設業許可が必要です。
実際の工事内容や請負条件などから、許可の要否を確認する必要があります。
- Q一人親方でも水道施設工事に携われますか?
- A
はい。水道施設の工事では、配管、設備、土木などの専門作業に一人親方が携わる場合があります。
ただし、現場が水道施設だから担当工事も必ず水道施設工事になるわけではなく、実際に請け負う施工内容を確認することが重要です。
- Q水道施設工事の一人親方は労災保険に加入できますか?
- A
建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。
水道施設の建設・改修工事に携わる一人親方も、自分の業務内容や働き方が加入要件に該当するか確認しておきましょう
まとめ 道施設工事業は水を支える社会インフラの専門工事
水道施設工事業とは、上水道や工業用水道などの取水・浄水・配水施設を築造したり、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置したりする建設業の専門工事です。
代表的な工事には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などがあります。
水道施設は、生活や産業に必要な水を安定して供給し、使用した水を適切に処理するための重要な社会インフラです。
一方で、「水道」という言葉が付く工事がすべて水道施設工事になるわけではありません。
住宅などの敷地内における給排水配管や上水道等の配水小管は管工事、公道下などの下水道管路は土木一式工事、取水・浄水・配水施設や下水処理設備は水道施設工事というように、施工内容によって区分が異なります。
そのため、工事場所や工事名称だけで判断せず、実際に何を請け負い、何を施工するのかを確認することが重要です。
一人親方として水道施設の建設や改修に携わる場合には、建設業許可や必要な資格、安全対策とともに、労災保険についても確認しておきましょう。
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大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。
37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。
各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。
相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
–自己紹介–
人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。
相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。
趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。
多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。
釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。
座右の銘は「失敗は行動している証」
失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。
