造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって、庭園、公園、緑地などを築造する建設業の専門工事です。

建設業法では建設工事が29種類に区分されており、「造園工事」はその一つです。建設業許可では「造園工事業」という業種名になります。

造園というと、個人宅の庭づくりを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実際にはそれだけではありません。

公園、学校、病院、商業施設、工場、マンション、道路周辺、公共施設など、さまざまな場所で緑地や外構空間を整備する工事が行われています。

また、造園工事には樹木を植えるだけでなく、地盤を整えたり、芝を張ったり、景石を据え付けたり、池や園路などを施工したりする工事もあります。

この記事では、造園工事業とはどのような建設業なのかを中心に、代表的な工事の種類、仕事内容、土木工事やとび・土工・コンクリート工事との違い、建設業許可、一人親方と労災保険についてわかりやすく解説します。

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造園工事業とは

国土交通省の建設業許可における業種区分では、造園工事について、「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」とされています。

建設業許可の業種名は「造園工事業」です。

代表的な工事例としては、次のようなものがあります。

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事
  • 緑地育成工事

このように、造園工事業は「木を植える仕事」だけではなく、緑地空間全体をつくる専門工事と考えるとわかりやすいです。

造園工事_1

造園工事業の基本情報

項目内容
建設工事の種類造園工事
建設業許可の業種造園工事業
分類専門工事
主な対象庭園、公園、緑地、道路周辺、屋上など
主な作業整地、植栽、芝張り、景石据付け、園路・広場整備など
工事例植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、屋上緑化工事など
関連する業種土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業など
一人親方造園職人として独立して働くケースがある
労災保険要件を満たす建設業の一人親方等は特別加入の対象となり得る

造園工事にはどんな種類がある?

造園工事には、施工する場所や目的によってさまざまな種類があります。

植栽工事

植栽工事は、樹木や低木などを植える工事です。

個人住宅の庭だけでなく、公園、学校、病院、商業施設、工場、マンションなど多くの場所で行われます。

施工では、樹木を植える位置や間隔、根鉢の大きさ、土壌の状態などを確認しながら作業します。

植栽後には支柱を設置したり、必要に応じて灌水したりすることもあります。

地被工事

地被工事は、地表を覆う植物などを植栽する工事です。

低い草本類や地被植物などを使って、緑地の表面を整えます。

景観を整えるだけでなく、土壌の露出を減らしたり、場所によっては表土の流出を抑える目的で行われることもあります。

芝張り工事

芝生を施工して緑地や広場を整備する工事です。

公園、学校、庭園、競技施設など、さまざまな場所で行われます。

下地となる土壌を整えたうえで芝を張り、必要に応じて目土や灌水などを行います。

景石工事

景石工事は、庭園や公園などに自然石を配置・据え付ける工事です。

石の大きさや形状を見ながら配置し、景観をつくります。

大型の石を扱う場合には、クレーンや重機を使用することもあります。

重量物を扱うため、吊り荷や挟まれなどの事故に注意が必要です。

地ごしらえ工事

植栽や芝張りなどを行う前に、土地を整える工事です。

土を掘削したり、整地したり、必要に応じて土壌改良を行ったりします。

植物を健全に育てるためには、地盤や排水、土壌の状態を整えることが重要です。

公園設備工事

公園内には、ベンチ、遊具、案内板、柵などさまざまな設備があります。

こうした公園設備の設置が、造園工事の一部として行われることがあります。

ただし、設備の内容によっては他の建設業種と関係する場合があります。

工事名称だけで判断せず、実際の施工内容を確認することが重要です。

広場工事

公園や施設などに広場を整備する工事です。

整地や舗装、植栽などを組み合わせて、利用目的に合った空間をつくります。

工事内容によっては造園工事だけでなく、舗装工事などが関係することもあります。

園路工事

庭園や公園などで、人が歩くための通路を整備する工事です。

砂利、石、舗装材などを使用し、周囲の植栽や景観と調和するように施工します。

園路工事も、具体的な施工内容によっては他業種との区分を確認する必要があります。

水景工事

池、流れ、滝など、水を利用した景観空間をつくる工事です。

庭園や公園などで行われます。

水景設備には給排水や機械設備が関係する場合があるため、工事内容によっては管工事や機械器具設置工事などと関係することがあります。

屋上等緑化工事

屋上等緑化工事は、建築物の屋上などを緑化する工事です。

屋上に植栽基盤をつくり、芝生や低木などを植える工事があります。

通常の地面とは異なり、荷重、防水、排水などに配慮しながら施工する必要があります。

屋上緑化では造園工事だけでなく、防水工事など他の専門工事との連携も重要になります。

緑地育成工事

植栽した樹木や植物が健全に育つよう、緑地を整備・育成する工事です。

施工後の管理と密接に関係する分野です。

ただし、単なる日常的な維持管理や剪定がすべて建設業法上の造園工事に該当するとは限りません。

実際の仕事内容から判断する必要があります。

造園工事の仕事内容

造園工事に携わる職人の仕事内容は、現場によって大きく異なります。

一般的には、

現地確認 → 整地・地ごしらえ → 植栽・施設施工 → 仕上げ → 確認

という流れで工事を進めます。

造園工事施工手順

現地や図面を確認する

まず、施工場所や図面、仕様書などを確認します。

植える樹木の種類や位置、地盤の高さ、園路や景石の位置などを把握します。

また、既存の建物、配管、電気設備などがある場合には、それらとの位置関係も確認します。

整地・地ごしらえを行う

施工前に地盤や土壌を整えます。

必要に応じて土を掘削し、整地したり、土壌を改良したりします。

植物の育成には土壌環境が大きく影響するため、植栽前の準備は重要です。

樹木や植物を植える

図面に基づき、樹木や低木、地被植物などを植えます。

大型の樹木では重機やクレーンなどを使用する場合があります。

植栽後は、必要に応じて支柱の設置や灌水などを行います。

景石や園路などを施工する

庭園や公園では、景石、園路、広場などを施工することがあります。

周囲の植栽や施設とのバランスを確認しながら仕上げていきます。

施工状態を確認する

最後に、樹木の位置や仕上がり、地盤の状態などを確認します。

植栽工事では、完成した時点だけでなく、その後植物が育つことも考慮して施工することが大切です。

造園工事と土木工事の違いは?

造園工事と土木工事は、同じ公共工事や造成現場で関係することがあるため、違いがわかりにくい場合があります。

造園工事は、庭園、公園、緑地などを整備し、植栽や景石、園路などを施工する専門工事です。

一方、土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

たとえば公園を新設する工事では、造成、排水、舗装、遊具、植栽など複数の工種が含まれることがあります。

このような工事全体を総合的に請け負う場合と、植栽や造園部分だけを専門的に請け負う場合では、関係する建設業許可が異なる場合があります。

「公園工事だから造園工事」「土を扱うから土木工事」と単純に判断することはできません。

実際に何を請け負うのかを確認することが重要です。

造園工事は、植物だけではなく、空間を造成する工事です。
また、造園には多種多様な工作物が必要な場合もあり、さらに設備工事も必要になってきます。

造園工事ととび・土工・コンクリート工事の違いは?

造園工事では、掘削や整地、重機を使った作業が行われることがあります。

そのため、とび・土工・コンクリート工事との区分が気になる場合があります。

とび・土工・コンクリート工事には、掘削、盛土、締固めなど、土砂を扱う工事が含まれる場合があります。

一方、造園工事では、庭園、公園、緑地などを築造するための地ごしらえや植栽などを行います。

同じように土を掘る作業でも、工事の目的と請負内容によって区分が異なる場合があります。

建設業許可を確認するときは、作業の一部分だけで判断せず、工事全体の内容を見ることが大切です。

造園工事と舗装工事の違いは?

公園や庭園では、園路や広場を舗装することがあります。

そのため、造園工事と舗装工事が同じ現場で行われることがあります。

舗装工事は、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事です。

一方、造園工事は、庭園、公園、緑地などの空間を整備する工事です。

公園内の園路や広場であっても、具体的な舗装工事を専門的に請け負う場合には、舗装工事業が関係することがあります。

工事場所ではなく、具体的な施工内容から業種を判断することが重要です。

造園工事と剪定・草刈りは同じ?

造園業者や造園職人は、樹木の剪定や草刈り、除草などの仕事も行うことがあります。

ただし、剪定や草刈りなどの日常的な維持管理が、そのまますべて建設業法上の「造園工事」になるわけではありません。

造園工事は、庭園、公園、緑地などを築造したり、道路や屋上などを緑化したり、植生を復元したりする建設工事です。

一方、完成した緑地の維持管理として行う剪定、草刈り、清掃などは、建設工事とは異なる業務として扱われる場合があります。

造園会社が行う仕事のすべてが「造園工事業の建設工事」ではない点には注意が必要です。

建設業種で言う「造園工事業」は、築造や緑化、植生復元など、新しく「空間を作り上げる、復元、緑化を作り上げる」業務です。
個人宅の庭や、道路や公園などの雑草を刈る業務や剪定、清掃は、建設業ではないため注意が必要です。
○○造園株式会社など法人名も多々見られますが、築造等は「建設業の特別加入労災保険」で、剪定や草刈りなどは「フリーランスの特別加入労災保険」と、業種をまたぐ、複数の労災保険加入が必要となります。

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造園工事業に建設業許可は必要?

造園工事業は建設業許可29業種の一つです。

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として該当する建設業許可が必要です。

一人親方や個人事業主の場合も同じです。

「一人親方だから建設業許可は不要」というわけではありません。

実際に請け負う工事内容や請負代金などによって、建設業許可が必要になる場合があります。

造園工事では、植栽、園路、舗装、設備、造成など複数の工種が一つの現場に含まれることがあります。

そのため、建設業許可を確認するときは、「造園会社だから造園工事業だけあればよい」と考えるのではなく、実際に請け負う工事範囲を確認することが重要です。

建設業許可における「軽微な建設工事」の請負代金基準などは法令改正の影響を受けるため、実際に許可の要否を判断する際は、国土交通省または許可行政庁が公表している最新情報を確認してください。

造園工事に携わる一人親方とは?

造園工事の分野でも、職人として経験を積んだ後に独立し、一人親方として働く人がいます。

仕事内容は現場によって異なりますが、

  • 植栽
  • 樹木の移植
  • 芝張り
  • 地ごしらえ
  • 景石の据付け
  • 園路や緑地の施工
  • 屋上緑化
  • 造園工事に伴う各種作業

などに携わるケースがあります。

一人親方であっても、一人だけで庭園や公園全体を完成させるとは限りません。

公共工事や大型施設では、元請会社、造園会社、土木会社、舗装会社など複数の事業者が関係し、その中で担当する作業を行う場合があります。

また、契約書に「請負」「業務委託」「一人親方」と記載されているだけで、法律上の扱いが決まるわけではありません。

実際の指揮監督関係や仕事の進め方などによって、労働者性が判断される場合があります。

造園工事の一人親方は労災保険に加入できる?

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

労災保険は原則として、事業主に雇用されている労働者を対象とする制度です。

そのため、労働者に該当しない一人親方や自営業者は、通常の仕組みでは原則として労災保険の対象になりません。

しかし、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の人には、特別に加入を認める制度があります。

これが労災保険の特別加入制度です。

厚生労働省が示す一人親方等の対象事業には「建設の事業」が含まれています。

そのため、造園工事に一人親方として従事する場合も、実際の業務内容や働き方などが要件に該当すれば、労災保険の特別加入を検討できます。

ただし、一人親方として独立しただけで、自動的に労災保険へ加入するわけではありません。

自分が特別加入しているか、どのような補償内容になっているかを確認しておくことが大切です。

造園工事で注意したい作業中の事故

造園工事は屋外での作業が多く、刃物や重機、高所作業などを伴うことがあります。

現場や担当する作業によって異なりますが、主に次のような事故に注意が必要です。

  • 脚立や樹木などからの墜落・転落
  • 剪定工具や刃物による切創
  • チェーンソーなどによる負傷
  • 重機との接触
  • 景石や樹木など重量物への挟まれ
  • 吊り荷の落下・接触
  • 掘削場所での転倒
  • 資材運搬中の負傷
  • ハチや害虫などによる被害
  • 夏季の屋外作業での熱中症

特に大型樹木や景石を扱う現場では、クレーンやバックホウなどの重機を使用する場合があります。

吊り荷や重機の作業範囲へ不用意に入らないこと、合図を確認すること、作業計画に沿って施工することが重要です。

また、剪定や樹木作業で高所に上がる場合には、墜落・転落にも注意しなければなりません。

一人親方であっても、現場の安全ルールや関係法令を守り、作業内容に応じた保護具や安全設備を使用しましょう。

造園工事業についてよくある質問

Q
造園工事業とは簡単にいうと何ですか?
A

造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって、庭園、公園、緑地などをつくる専門工事です。

屋上緑化や植生復元などの工事も含まれます。

Q
造園工事は建設業29業種の一つですか?
A

はい。

「造園工事」は建設業法上の29種類の建設工事の一つで、建設業許可では「造園工事業」として区分されています。

Q
造園工事にはどんな工事がありますか?
A

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがあります。

Q
植木を植える工事は造園工事ですか?
A

庭園、公園、緑地などを整備するために樹木を植栽する工事は、造園工事に該当する代表的な工事です。

ただし、具体的な契約内容や施工内容から判断する必要があります。

Q
剪定や草刈りも造園工事ですか?
A

必ずしもそうではありません。

完成した庭園や緑地の剪定、草刈りなど、日常的な維持管理については、建設業法上の建設工事とは異なる業務として扱われる場合があります。

Q
屋上緑化は造園工事ですか?
A

はい。

国土交通省の業種区分では、屋上等緑化工事は造園工事の工事例として示されています。

ただし、屋上緑化に伴う防水工事などについては、別の専門工事が関係する場合があります。

Q
公園工事はすべて造園工事ですか?
A

いいえ。

公園工事には、造成、舗装、排水、遊具、植栽など複数の工種が含まれる場合があります。

実際に請け負う施工内容によって、造園工事以外の建設業許可が関係することがあります。

Q
造園工事と土木工事は同じですか?
A

同じではありません。

造園工事は庭園、公園、緑地などを築造する専門工事です。

土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、建設業許可では別の区分です。

Q
造園工事業に建設業許可は必要ですか?
A

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには原則として該当する建設業許可が必要です。

一人親方や個人事業主についても、工事内容や請負条件などから許可の要否を確認します。

Q
造園工事の一人親方は労災保険に加入できますか?
A

建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。

造園工事に携わる一人親方も、実際の業務内容や働き方が対象要件に該当するか確認することが重要です。

まとめ 造園工事業は庭園・公園・緑地などを築造する専門工事

造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地などを築造する建設業の専門工事です。

代表的な工事には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがあります。

造園工事は、単に木を植えるだけの仕事ではありません。

土地を整え、植栽し、景石や園路、広場、水景などを施工しながら、庭園や公園、緑地という空間全体をつくる仕事です。

また、造園工事では土木工事、舗装工事、とび・土工・コンクリート工事、防水工事など、他の建設業種と同じ現場で関係することがあります。

そのため、工事場所や職種名だけで判断せず、実際にどの工事を請け負うのかを確認することが重要です。

一人親方として造園工事に携わる場合には、建設業許可、安全対策、契約内容とあわせて労災保険についても確認しておきましょう。

一定の要件を満たす建設業の一人親方等には、労災保険の特別加入制度があります。

労災保険は「労働基準監督署」へ出向いても加入手続きや、業務災害手続きはしてくれません。
厚生労働省・労働局から承認を受けた「特別加入承認団体」から手続きを行い、仕事中の災害から来る経済的損失から身を守りましょう。

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