解体工事業とは、建築物やその他の工作物を解体する建設業の専門工事です。
住宅の建て替えに伴う木造住宅の解体、ビルやマンションの解体、工場・倉庫の解体、建物内部だけを撤去する内装解体など、解体工事はさまざまな現場で行われています。
建設業法では建設工事が29種類に区分されており、現在は「解体工事」が独立した一つの業種となっています。建設業許可では「解体工事業」という業種名です。
解体工事は「建物を壊すだけの仕事」と思われることもありますが、実際にはそう単純ではありません。
周囲の建物や道路、電線などへの影響を考えながら、建物の構造や現場条件に合わせた方法で安全に解体する必要があります。
さらに、廃材の分別、粉じん・騒音対策、石綿(アスベスト)対策、重機作業、高所作業など、幅広い知識と安全管理が求められます。
この記事では、解体工事業とはどのような建設業なのかを中心に、工事の種類、施工の流れ、建設業許可、とび・土工工事との違い、アスベスト対策、一人親方と労災保険についてわかりやすく解説します。

解体工事業とは?
国土交通省の建設業許可における業種区分では、解体工事について、「工作物の解体を行う工事」とされています。
代表的な工事例は、そのまま「工作物解体工事」です。
ここでいう工作物には、住宅やビルなどの建築物をはじめ、さまざまな構造物が関係します。
ただし、建設工事の一部として行われる撤去作業が、すべて独立した「解体工事」に分類されるとは限りません。
国土交通省の業種区分では、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は解体工事に該当する一方、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事については、土木一式工事または建築一式工事に該当するという考え方が示されています。
したがって、解体を伴うからという理由だけで一律に「解体工事業」と判断するのではなく、請け負った工事全体の内容や施工範囲を確認することが重要です。

解体工事業の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の種類 | 解体工事 |
| 建設業許可の業種 | 解体工事業 |
| 分類 | 専門工事 |
| 工事内容 | 工作物の解体 |
| 代表例 | 工作物解体工事 |
| 主な対象 | 住宅、ビル、マンション、店舗、工場、倉庫など |
| 主な構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など |
| 主な作業 | 養生、内装撤去、重機解体、分別、積込みなど |
| 関係が深い業種 | とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業など |
| 一人親方 | 解体工・重機オペレーターなどとして携わる場合がある |
| 労災保険 | 要件を満たす建設業の一人親方等は特別加入の対象となり得る |
解体工事にはどんな種類がある?
解体工事は、建物の構造や解体する範囲によって施工方法が異なります。
代表的な工事を見ていきましょう。

木造建築物の解体工事
木造解体工事は、木造住宅や木造店舗などを解体する工事です。
一戸建て住宅の建て替えや、老朽化した空き家の撤去などで行われることがあります。
一般的には、建物内部の設備や建具、内装材などを撤去した後、建物本体を解体していきます。
重機を使用する現場もありますが、隣家との距離が近い場所や道路が狭い場所では、手作業による解体が多くなることもあります。
木造住宅だから簡単に壊せるというわけではありません。
住宅密集地では、隣家への損傷、粉じん、騒音、振動、廃材の飛散などへの十分な対策が必要です。
鉄骨造の解体工事
鉄骨造(S造)の解体工事は、鉄骨を主要構造部に使用した建物などを解体する工事です。
工場、倉庫、店舗、事務所などで鉄骨造が使用されています。
解体では、外装材や内装材などを撤去した後、鉄骨部分を順序よく解体していきます。
鋼材を切断する作業では火花や高温物が発生する場合があるため、火災や火傷への対策も重要です。
また、鉄骨部材は重量があるため、吊り上げや搬出の際には落下・挟まれなどにも注意する必要があります。
鉄筋コンクリート造の解体工事
鉄筋コンクリート造(RC造)の解体は、マンションやビルなどで行われる代表的な解体工事です。
コンクリートと鉄筋で構成されているため、木造住宅と比べて大規模な重機や設備を使用することがあります。
コンクリートを破砕すると粉じんや騒音、振動が発生しやすいため、周辺環境への対策が重要です。
建物の高さや立地条件によっては、より綿密な施工計画が必要になります。
鉄骨鉄筋コンクリート造の解体工事
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄骨の周囲などに鉄筋を配置し、コンクリートを組み合わせた構造です。
規模の大きな建築物などに使われてきた構造で、解体には大型重機や高度な施工計画が必要になる場合があります。
鉄骨、鉄筋、コンクリートなど複数の材料を扱うため、解体方法や搬出方法についても現場ごとの検討が必要です。
内装解体工事
内装解体とは、建物そのものをすべて解体せず、室内の内装や設備などを撤去する工事です。
店舗の退去、テナントの改装、オフィスのリニューアルなどで行われます。
撤去する対象には、
- 天井
- 壁
- 床材
- 間仕切り
- 建具
- 造作物
- 設備類
などがあります。
ただし、個々の撤去作業について建設業法上どの業種に該当するかは、請負内容や対象となる工作物などによって判断する必要があります。
「内装解体」という呼び方だけで、すべてが解体工事業に該当すると決めつけないことが重要です。
部分解体工事
建物全体ではなく、一部分のみを解体する工事もあります。
増改築やリフォームに伴って、壁や既存構造物の一部を撤去するケースなどです。
残す部分を傷つけないように施工する必要があるため、全解体とは異なる難しさがあります。
特に構造に関係する部分を撤去する場合は、建物の安全性に影響する可能性があるため、設計や施工計画に基づいて慎重に作業する必要があります。
解体工事の施工の流れ
解体工事は、いきなり重機で建物を壊すところから始まるわけではありません。
一般的には、
現地調査 → 工事計画・各種確認 → ライフライン等の確認 → 養生 → 内部撤去・分別 → 建物本体の解体 → 廃材の分別・搬出 → 整地・確認
という流れで進めます。

現地調査を行う
まず解体する建物と周辺環境を確認します。
建物の構造、規模、敷地、道路幅、隣接建物との距離、重機の搬入経路などを確認します。
住宅密集地では、大型重機を搬入できない場合もあります。
現地調査は、施工方法や必要な安全対策を検討するための重要な工程です。
法令・届出などを確認する
解体工事では、工事内容や建物の規模などに応じて、建設リサイクル法をはじめとする各種法令や届出が関係します。
また、石綿が使用されている可能性のある建築物等では、石綿障害予防規則や大気汚染防止法などに基づく対応も重要になります。
工事を始める前に、対象となる建物や工事内容に応じて必要な手続きを確認します。
電気・ガス・水道などを確認する
建物を解体する前には、電気、ガス、水道、通信などのライフラインについて確認します。
必要な停止や切離しなどが適切に行われていない状態で解体すると、感電、ガス漏れ、漏水など重大な事故につながる可能性があります。
養生を行う
解体現場では、粉じんや廃材などが周囲へ飛散しないよう養生を行います。
足場や養生シートなどを設置し、周辺への影響を抑えながら施工します。
現場条件によっては散水などによる粉じん対策も行われます。
内装材などを撤去する
建物本体の解体前に、内装材や設備などを撤去します。
建設リサイクル法の対象となる工事などでは、対象建設資材の分別解体等が求められます。
解体したものをすべて混ぜて処分するのではなく、法令や現場の計画に従って適切に分別することが重要です。
建物本体を解体する
準備が整ったら建物本体を解体します。
木造、鉄骨造、RC造など、構造によって使用する重機や施工方法が異なります。
解体する順序を誤ると倒壊などの重大事故につながるため、計画された手順に従って施工します。
廃材を分別・搬出する
解体によって発生した木材、コンクリート、金属などを分別し、現場から搬出します。
解体工事で発生する廃棄物については、廃棄物処理法などに基づく適正な処理が必要です。
整地・最終確認を行う
建物の解体と廃材の搬出が終わった後、契約内容に応じて敷地を整地します。
地中に残すべきでないものがないか、周囲に損傷がないかなどを確認し、工事を完了します。
解体工事業はいつ29業種になった?
解体工事業は、もともと現在のように独立した建設業許可業種ではありませんでした。
平成28年(2016年)6月1日に施行された建設業法改正により、「解体工事業」が新たな許可業種として追加されました。
それ以前は、解体工事は主に「とび・土工工事業」の許可で扱われていました。
この改正によって、建設業許可の業種区分は従来の28業種から29業種となりました。
現在、解体工事を請け負う場合には、工事内容や請負条件などに応じて解体工事業の建設業許可が関係します。
なお、制度移行時には経過措置が設けられていましたが、現在新たに事業を始める人が過去の経過措置を前提に判断するものではありません。
建設業のカテゴリーは、建設業許可の業種であるかどうかで判断しています。
建設業許可とは、国や都道府県から受ける必要がある「法的資格」であり、営業資格のことです。
請負金額が小さい(軽微な工事)だけの場合は、許可がなくても営業は可能です。
解体工事と「とび・土工・コンクリート工事」の違いは?
解体工事業と特に関係が深いのがとび・土工・コンクリート工事業です。
解体工事業が独立する前は、工作物の解体工事が「とび・土工工事業」の工事内容として扱われていました。
現在は、工作物そのものを解体する専門工事について「解体工事」という独立した業種があります。
一方、とび・土工・コンクリート工事には、足場の組立て、重量物の揚重運搬配置、工作物の掘削など、解体現場でも必要になるさまざまな工事があります。
| 比較 | 解体工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 工作物を解体する | 足場、掘削、重量物、コンクリート等の各種工事 |
| 代表例 | 工作物解体工事 | とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事など |
| 建設業許可 | 解体工事業 | とび・土工工事業 |
| 関係 | 解体そのもの | 解体現場の仮設・関連作業などで関係する場合がある |
同じ現場で両方の工種が行われることもあるため、実際に請け負う工事内容から判断することが大切です。
解体工事業が「建設業許可業種」になる前は、とび・土工・コンクリート工事の工事内容でした。
解体工事と土木一式・建築一式工事の違いは?
解体工事では、工作物を解体する専門工事だけでなく、大規模な建物や土木工作物を総合的に解体する工事もあります。
国土交通省の業種区分では、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事は土木一式工事、建築物を解体する工事は建築一式工事に該当するという考え方が示されています。
一方、それぞれの専門工事で建設される目的物について、それだけを解体する工事は解体工事に該当します。
つまり、
「壊す工事=すべて解体工事業」ではありません。
工事全体を総合的に請け負うのか、工作物の解体を専門工事として請け負うのかなど、契約内容と施工範囲を確認する必要があります。
自分が「建設業種で働いている」と思っていても、国土交通省の建設業29種に当てはまらない業種もやっていた、というケースが多々見られます。自分が何の業種で、業務を行っているかを知ることは、かなり重要です。
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解体工事業に建設業許可は必要?
解体工事業は、建設業許可29業種の一つです。
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として建設業許可が必要です。
法人だけでなく、一人親方や個人事業主も同じです。
「一人親方だから解体工事業の許可は必要ない」というわけではありません。
請け負う工事の内容や請負代金などによって、建設業許可が必要になる場合があります。
また、解体工事については建設業法上の許可とは別に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録制度もあります。
建設業許可を受けていない事業者が一定の解体工事を行う場合には、解体工事業者の登録が必要となる場合があります。
一方、一定の建設業許可を受けている場合には、解体工事業者登録の扱いが異なります。
したがって、解体工事を事業として行う場合は、建設業法上の許可と建設リサイクル法上の登録を混同しないことが重要です。
建設業許可や解体工事業者登録の要件は制度改正の影響を受けるため、実際に事業を開始・申請するときは国土交通省や都道府県などが公表する最新情報を確認してください。
解体工事と建設リサイクル法
解体工事と関係が深い法律の一つが、建設リサイクル法です。
建築物などの解体によっては、コンクリート、木材など大量の建設廃棄物が発生します。
建設リサイクル法では、一定の建設工事について、特定建設資材の分別解体等や再資源化等を進めるための仕組みが設けられています。
対象となる工事では、発注者による届出なども関係します。
解体業者にとっては「建物を壊して搬出すれば終わり」ではなく、分別解体や再資源化を前提とした施工が重要になります。
実際の工事では、対象工事に該当するか、どのような届出や施工方法が必要かを最新の制度に基づいて確認する必要があります。
解体工事で重要なアスベスト対策
解体工事で特に注意しなければならないのが、石綿(アスベスト)です。
過去に建設された建築物には、吹付け材、保温材、成形板などに石綿が使用されている場合があります。
石綿を含む建材を適切な対策を行わずに解体・除去すると、石綿繊維が飛散し、作業者だけでなく周辺の人にも影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、建築物等の解体・改修工事では、石綿障害予防規則や大気汚染防止法などに基づいた対応が必要です。
解体・改修前の事前調査
解体や改修を行う際には、対象となる建築物等に石綿含有建材が使用されているか、法令に基づく事前調査が重要になります。
現在は、一定の建築物等の事前調査について、必要な知識を有する資格者が行う制度となっています。
また、一定の工事では事前調査結果の報告が必要です。
対象となる工事や報告要件などは、厚生労働省・環境省等が公表する最新情報を確認してください。
石綿が見つかった場合
石綿含有建材が確認された場合には、建材の種類や作業内容に応じて、飛散防止、隔離、湿潤化、呼吸用保護具の使用など、法令に基づく対策が必要になります。
必要な措置は石綿含有建材の種類や作業方法によって異なります。
「古い建物だから全部アスベスト」「見た目にアスベストがなさそうだから大丈夫」といった自己判断は避け、適切な事前調査を行うことが重要です。
解体工事で発生する廃棄物はどうする?
解体工事では、木くず、コンクリートがら、金属くず、廃プラスチック類など、さまざまな廃棄物が発生する可能性があります。
これらは種類や状態などに応じて適切に分別・処理する必要があります。
特に建設工事から発生した廃棄物については、廃棄物処理法に基づく適正処理が重要です。
誰が排出事業者となるのか、収集運搬を誰が行うのか、どの処理施設へ搬入するのかなどを明確にしておく必要があります。
産業廃棄物の収集運搬などを他者の委託を受けて業として行う場合には、別途許可が必要となる場合があります。
解体工事業の建設業許可を持っていることと、産業廃棄物処理業の許可を持っていることは別の話です。
解体工事に関係する資格は?
解体現場ではさまざまな機械や設備を使用するため、作業内容に応じた資格や技能講習、特別教育などが必要になります。
たとえば、
- 車両系建設機械に関係する資格
- 玉掛け
- 移動式クレーン
- 高所作業車
- 足場に関係する資格・教育
- 石綿作業に関係する資格・教育
- ガス溶接
- フルハーネス型墜落制止用器具に関係する特別教育
などが関係する場合があります。
また、建設業許可の技術者要件に関係する資格として、解体工事施工技士などがあります。
必要となる資格は担当する作業、使用する機械、立場によって異なります。
「解体工事施工技士を持っていれば、解体現場のすべての機械を操作できる」というものではありません。
施工管理に関係する資格と、重機操作など個別作業に必要な資格は分けて確認する必要があります。
解体工事に携わる一人親方とは?
解体工事の現場でも、一人親方として仕事をする人がいます。
たとえば、
- 解体作業
- 内装解体
- 重機オペレーター
- 足場や養生に関係する作業
- ガス切断
- 廃材の分別
- 搬出作業
- 改修工事に伴う撤去作業
などに携わるケースがあります。
一人親方として解体現場に入る場合でも、作業内容に応じた資格や安全教育が必要です。
特に重機操作、高所作業、石綿を扱う作業などでは、法令上必要となる資格・講習等を確認しなければなりません。
また、契約書に「一人親方」「請負」「業務委託」と書かれているだけで、法律上の働き方が決まるわけではありません。
実際の指揮監督関係や仕事の依頼に対する諾否の自由など、働き方の実態によって労働者性が判断される場合があります。
解体工事の一人親方は労災保険に加入できる?
建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。
労災保険は原則として、事業主に雇用される労働者を対象とする制度です。
そのため、労働者に該当しない一人親方や自営業者は、通常の仕組みでは原則として労災保険の対象になりません。
そこで、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の人について、特別に労災保険への加入を認める制度があります。
これが労災保険の特別加入制度です。
厚生労働省が示す一人親方等の対象事業には「建設の事業」が含まれています。
解体工事に一人親方として従事している場合も、実際の業務内容や働き方などが加入要件に該当すれば、特別加入を検討できます。
ただし、一人親方になれば自動的に労災保険へ加入するわけではありません。
解体現場では重機、足場、重量物、鋭利な廃材などを扱うため、自分の加入状況や補償内容を確認しておくことが大切です。
解体工事で注意したい作業中の事故
解体工事では、作業が進むにつれて建物の状態そのものが変化します。
そのため、新築工事とは異なる危険もあります。
現場によって異なりますが、主に次のような事故に注意が必要です。
- 建物や足場からの墜落・転落
- 解体中の壁・床・構造物の倒壊
- 重機との接触
- 重機の転倒
- 解体材の飛来・落下
- 重量物への挟まれ
- 開口部への墜落
- 釘や鋭利な廃材による切創・刺傷
- 電動工具による負傷
- ガス切断・溶接作業による火傷や火災
- 電気設備による感電
- 石綿など有害物質へのばく露
- 粉じんの吸入
- 車両との接触
- 夏季作業での熱中症
特に危険なのが、解体手順を誤ったことによる予期しない倒壊です。
「もう壊す建物だから多少乱暴でも問題ない」という考え方は非常に危険です。
解体が進むほど建物の構造状態は変化するため、決められた解体手順を守り、作業中も構造物の状態を確認することが重要です。
解体工事業についてよくある質問
- Q解体工事業とは簡単にいうと何ですか?
- A
建築物などの工作物を解体する専門工事です。
木造住宅、鉄骨造の工場、RC造のビルなど、さまざまな工作物の解体が関係します。
- Q解体工事は建設業29業種の一つですか?
- A
はい。
解体工事は現在、建設業法上の29種類の建設工事の一つです。建設業許可では「解体工事業」と呼ばれます。
- Q解体工事業が追加されたのはいつですか?
- A
解体工事業は、2016年6月1日施行の建設業法改正によって独立した許可業種として新設されました。
これにより、建設業許可は28業種から29業種になりました。
- Q解体工事ととび・土工工事は同じですか?
- A
現在は別の業種です。
解体工事業が新設される以前は解体工事がとび・土工工事業の中で扱われていましたが、現在は工作物の解体を行う「解体工事」が独立した業種となっています。
- Q建物を壊す工事はすべて解体工事業ですか?
- A
必ずしもそうではありません。
総合的な企画、指導、調整のもとで土木工作物や建築物を解体する工事については、土木一式工事や建築一式工事に該当する場合があります。
具体的な請負内容から判断することが重要です。
- Q内装解体は解体工事業ですか?
- A
「内装解体」という名称だけでは一律に判断できません。
何を撤去するのか、どのような工事として請け負っているのかなど、具体的な施工内容から建設業法上の業種を確認する必要があります。
- Q解体工事業に建設業許可は必要ですか?
- A
軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営む場合は原則として該当する建設業許可が必要です。
一人親方や個人事業主でも、請け負う工事の内容や請負代金などによって許可が必要になる場合があります。
- Q解体工事業の許可と解体工事業者登録は同じですか?
- A
同じではありません。
建設業法に基づく「解体工事業」の建設業許可と、建設リサイクル法に基づく「解体工事業者登録」は別の制度です。
実際に事業を行う際は、自社の許可状況や工事内容から必要な手続きを確認する必要があります。
- Q解体前にアスベスト調査は必要ですか?
- A
建築物等の解体・改修工事では、石綿関係法令に基づく事前調査が重要です。
一定の建築物等では資格者による事前調査が必要であり、一定規模等の工事では事前調査結果の報告も必要になります。
工事ごとに最新の法令と対象要件を確認してください。
- Q解体工事で出た廃材は自由に運べますか?
- A
解体工事で発生する廃棄物は、廃棄物処理法などに基づいて適切に処理する必要があります。
他者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合などには、別途許可が必要となる場合があります。
- Q解体工事の一人親方は労災保険に加入できますか?
- A
建設の事業に従事する一人親方等は、一定の要件を満たす場合、労災保険の特別加入制度を利用できます。
解体工事に携わる一人親方も、実際の業務内容や働き方が対象要件に該当するか確認しておきましょう
まとめ 解体工事業は建設業29業種の最後に加わった専門工事
解体工事業とは、工作物の解体を行う建設業の専門工事です。
木造住宅、鉄骨造の工場や倉庫、RC造のマンション・ビルなど、さまざまな建築物や工作物の解体に関係します。
解体工事業は2016年6月1日の改正建設業法の施行によって独立した許可業種となり、建設業の許可業種は現在の29業種になりました。
そして、解体工事は単純に建物を壊すだけの仕事ではありません。
現地調査から始まり、養生、分別解体、重機作業、廃材搬出、整地まで、多くの工程があります。
さらに、建設リサイクル法、廃棄物処理法、石綿関係法令など、解体工事ならではの確認事項もあります。
特に古い建物を解体・改修するときは、石綿(アスベスト)の事前調査と適切な飛散・ばく露防止対策が重要です。
また、工作物を壊す工事がすべて解体工事業になるわけではなく、工事全体の請負内容によっては土木一式工事や建築一式工事などとの区分も必要です。
一人親方として解体工事に携わる場合には、建設業許可や解体工事業者登録、作業に必要な資格、安全対策とともに、労災保険についても確認しておきましょう。
一定の要件を満たす建設業の一人親方等には、労災保険の特別加入制度があります。
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更新日
大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。
37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。
各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。
相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
–自己紹介–
人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。
相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。
趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。
多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。
釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。
座右の銘は「失敗は行動している証」
失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。
